中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県伊賀市
- 対象利用者
- 伊賀市内の中山間地域で農業生産活動を継続する農業者・集落協定組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に懸念される中山間地域において、農業生産の維持を図りながら多面的機能を確保することを目的とした制度です。平成12年度に創設され、平成27年度からは農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき実施されています。
| 実施機関 | 伊賀市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県伊賀市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 伊賀市内の中山間地域で農業生産活動を継続する農業者・集落協定組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域は流域の上流部に位置することから、その農業・農村が持つ水源かん養、洪水防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしが守られていると説明されています。
- 一方で中山間地域では、過疎化・高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって多面的機能が低下することが心配されていると記載されています。
- こうした観点から平成12年度に「中山間地域等直接支払制度」が創設され、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき実施されていると説明されています。
制度概要の参照先
- 交付金の制度概要は、農林水産省ホームページ(中山間地域等直接支払制度)および三重県ホームページ(中山間地域等直接支払制度)を参照するよう案内されています。
- 国、市の各種要領・要綱等として、国の要綱要領等の資料および【市】農業の有する多面的機能発揮促進に関する計画(PDF)が掲載されています。
集落協定の概要(令和7年度)
出典ページに掲載されている「令和7年度 対象農地の基準別の集落数及び面積」(実績)には、次のとおり記載されています。
| 対象地域の区分 | 集落協定数 | 取組単価 | 傾斜 | 対象面積 |
|---|---|---|---|---|
| 山村振興法などの地域振興8法指定区域 | 18集落 | 10割(※体制整備の取組加算あり) | 急傾斜 | 1,580,448㎡ |
| 山村振興法などの地域振興8法指定区域 | 18集落 | 10割(※体制整備の取組加算あり) | 緩傾斜 | 1,260,737㎡ |
| 山村振興法などの地域振興8法指定区域 | 32集落 | 8割 | 急傾斜 | 1,511,499㎡ |
| 山村振興法などの地域振興8法指定区域 | 32集落 | 8割 | 緩傾斜 | 1,458,942㎡ |
| 三重県が特別に認定した区域 | 11集落 | 10割(※体制整備の取組加算あり) | 急傾斜 | 1,097,357㎡ |
| 三重県が特別に認定した区域 | 11集落 | 10割(※体制整備の取組加算あり) | 緩傾斜 | 831,411㎡ |
| 三重県が特別に認定した区域 | 6集落 | 8割 | 急傾斜 | 250,438㎡ |
| 三重県が特別に認定した区域 | 6集落 | 8割 | 緩傾斜 | 764,908㎡ |
- 合計:67集落/8,755,740㎡と記載されています。
- あわせて「面積及び交付金 実績」「面積及び交付金 明細」のPDFが公開されています。
注意事項
- 交付単価の金額そのもの、対象者要件の詳細、申請期限は出典ページ本文には記載がなく、農林水産省・三重県のページや国の要綱要領等に委ねられています。出典ページに記載がない項目は窓口へご確認ください。
お問い合わせ
- 伊賀市役所 産業農林部 農業振興課 農業振興係
- 電話:0595-22-9713
- ファックス:0595-22-9715
- メール:nourin@city.iga.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊賀市 産業農林部 農業振興課 農業振興係 0595-22-9713
農家web編集部からのコメント
このページは制度の趣旨説明と、伊賀市内の実績公表が中心です。 出典では制度の背景(中山間地域の多面的機能と、過疎化・高齢化による低下への懸念)と、平成12年度の創設から平成27年度以降は「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施されているという経緯が説明され、交付金の制度概要そのものは農林水産省と三重県のホームページを参照するよう案内されています。
取組単価には「10割」と「8割」の区分があることが実績資料から読み取れます。 令和7年度の公表資料では、山村振興法などの地域振興8法指定区域と三重県が特別に認定した区域のそれぞれについて、10割(体制整備の取組加算あり)の集落と8割の集落が分かれて集計されています。単価の水準は一律ではなく、集落協定の取組内容によって変わる構造になっている点は、協定を検討する段階で確認しておきたいところです。
伊賀市では令和7年度に67集落、合計8,755,740㎡が対象となっています。 面積及び交付金の実績・明細がPDFで公開されているため、近隣集落がどの区分でどれだけの面積を協定に入れているかを事前に把握することができます。
交付単価や対象区域の区分は対策期の切り替えなどによって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず伊賀市の公式ページと国の要綱要領等でご確認いただき、あわせて産業農林部 農業振興課 農業振興係(電話 0595-22-9713)へお問い合わせください。