環境保全型農業直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 取組み2は10アール当たり上限4,400円(国2,200円+県市2,200円)、取組み1・3・4・5は上限8,000円(国4,000円+県市4,000円)、取組み5のそば等雑穀は上限3,000円(国1,500円+県市1,500円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県伊賀市
- 対象利用者
- エコファーマー認定農業者(法人含む)、共同販売経理を行う集落営農、農業者グループ
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を支援する交付金で、国と県・市が一体で対応します。エコファーマー認定を受けた農業者(法人含む)、共同販売経理を行う集落営農、農業者グループが対象です。取組内容に応じて10アール当たり上限3,000円~8,000円が交付されます。
| 実施機関 | 伊賀市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県伊賀市 |
| 公募期間 | 実施計画書は遅くとも6月末日までに申請、実施状況報告書は遅くとも1月末日までに提出 |
| 補助率/補助金額等 | 取組み2は10アール当たり上限4,400円(国2,200円+県市2,200円)、取組み1・3・4・5は上限8,000円(国4,000円+県市4,000円)、取組み5のそば等雑穀は上限3,000円(国1,500円+県市1,500円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | エコファーマー認定農業者(法人含む)、共同販売経理を行う集落営農、農業者グループ |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の普及拡大が求められていることから、意欲ある農業者が行う環境保全に効果の高い営農活動への取組みに対し、国と県・市が一体となって支援を行うと説明されています。
対象農業者
次の要件を満たす、販売を目的として生産を行う「農業者(法人を含む)」「共同販売経理を行う集落営農」および「農業者グループ(共同販売経理を行わない)」が支援の対象と記載されています。
- エコファーマーの認定を受けていること
- 農業環境規範に基づく点検を行うこと
※共同販売経理を行う集落営農や有機農業に取組む農業者については、エコファーマー認定に関する特例措置を利用することができると記載されています。
※エコファーマーとは、「土づくり技術」「肥料低減技術」「化学合成農薬低減技術」を組合わせた計画を県に提出し、知事の認定を受けた農業者を指すと説明されています。
※農業環境規範は、7つの項目からなる自己点検チェックシートと説明されています。
対象農地
- 農業振興地域内の農地で行われる取組みが支援の対象です。
支援対象取組
- 化学肥料、化学合成農薬を50%以上低減する取組みとカバークロップを組み合わせた取組み(カバークロップとは、50%以上低減する取組みの前後のいずれかにレンゲ等の緑肥を作付けする取組み)
- 化学肥料、化学合成農薬を50%以上低減する取組みと炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組み(50%以上低減する取組みの前後のいずれかに堆肥を施用する取組み)
- 化学肥料、化学合成農薬を50%以上低減する取組みと草生栽培を組み合わせた取組み(地域特認/対象作物は果樹・茶。草生栽培とは、50%以上低減する取組みを行う園地に麦類や牧草等を作付けする取組み)
- 化学肥料、化学合成農薬を50%以上低減する取組みと総合的病害虫・雑草管理(IPM)技術の実践を組み合わせた取組み(地域特認/対象作物は大豆・なし・カキ・カンキツ・キャベツ・ナバナ・茶・いちご(施設栽培に限る))
- 有機農業の取組み(化学肥料、農薬を使用しない取組み)
- 上記1・2・3・4については、相当程度のまとまりをもって取り組むことでより大きな効果が期待できることから、伊賀市では相当程度まとまって取組む集落営農組織を優先して支援すると記載されています。
- 5については、有機農業者間の情報交流を促すことが重要であることから、伊賀市では有機農業のネットワークグループにより一括申請されている有機農業者の取組みに対し優先して支援すると記載されています。
支援単価
| 取組み | 支援単価 |
|---|---|
| 上記2の取組み | 上限4,400円/10a(国2,200円/10a+市・県2,200円/10a) |
| 上記1・3・4・5の取組み | 上限8,000円/10a(国4,000円/10a+市・県4,000円/10a) |
| 上記5のうち、そば等雑穀・飼料作物の場合 | 上限3,000円/10a(国1,500円/10a+市・県1,500円/10a) |
- 交付金は、申請面積すべてではなく、取組み面積(畦畔等を除いた実施状況確認後の面積)に応じて交付されると記載されています。
- 上記は国・県・市が満額負担できた場合の最高額であり、予算の範囲内で交付金が交付されるため、申請額が予算を上回った場合は交付金が減額されると明記されています。
申請事務等
- 実施計画書(兼確認依頼書)・交付申請:遅くとも6月末日までに申請
- 実施状況報告書:取組み終了後速やかに提出(遅くとも1月末日までに提出)
- これらの書類は農林水産省のホームページからダウンロードできると案内されています。
その他
- 環境保全型農業直接支払交付金(本体交付金)に係る事業の実施方法第2-1-(3)-ウに基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(3号事業)が公表されています。
お問い合わせ
- 伊賀市役所 産業農林部 農業振興課 農業振興係
- 電話:0595-22-9713
- ファックス:0595-22-9715
- E-mail:nourin@city.iga.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊賀市 産業農林部 農業振興課 0595-22-9712
農家web編集部からのコメント
エコファーマー認定が入口の要件になっている点が見落とされやすいところです。 出典は対象農業者の要件として、エコファーマーの認定を受けていることと、農業環境規範に基づく点検を行うことの2つを挙げています。エコファーマーは土づくり・肥料低減・化学合成農薬低減の技術を組み合わせた計画を県に提出し知事の認定を受けた農業者を指すと説明されており、認定手続きに要する時間を織り込んでおく必要があります。ただし共同販売経理を行う集落営農や有機農業に取組む農業者には、エコファーマー認定に関する特例措置があると記載されています。
単価は「上限」であり、満額が保証されているわけではありません。 出典には、示された単価は国・県・市が満額負担できた場合の最高額であり、予算の範囲内で交付されるため申請額が予算を上回った場合は減額されると明記されています。さらに交付対象となるのは申請面積すべてではなく、畦畔等を除いた実施状況確認後の取組み面積です。
申請と報告の時期が明示されています。 実施計画書(兼確認依頼書)・交付申請は遅くとも6月末日まで、実施状況報告書は取組み終了後速やかに、遅くとも1月末日までに提出するよう案内されています。また伊賀市では、まとまって取り組む集落営農組織や、有機農業のネットワークグループにより一括申請されている有機農業者の取組みを優先して支援するとされています。
支援単価や地域特認取組の対象作物は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊賀市の公式ページと国の実施要領でご確認いただき、あわせて産業農林部 農業振興課 農業振興係(電話 0595-22-9713)へお問い合わせください。