伊賀市耕作放棄地再生事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地面積10アール当たり、菜種作付予定農地50,000円、有機農業作付予定農地50,000円、その他農地30,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県伊賀市
- 対象利用者
- 自己所有地以外の耕作放棄地を再生しようとする農事組合法人、任意組合、認定農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地の解消に向けて、市が農業再生協議会を通じて再生活動を支援します。自己所有地以外の耕作放棄地を再生しようとする農事組合法人、任意組合、認定農業者等が対象です。再生作業、進入路・作業道の整備、排水路の整備、鳥獣被害防止柵の設置・管理、農作物の栽培が対象活動で、農地面積10アール当たり3万円~5万円が交付されます。
| 実施機関 | 伊賀市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県伊賀市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地面積10アール当たり、菜種作付予定農地50,000円、有機農業作付予定農地50,000円、その他農地30,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 自己所有地以外の耕作放棄地を再生しようとする農事組合法人、任意組合、認定農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 伊賀市では農業再生協議会を設立し、耕作放棄地の解消に向けて取り組んでいると説明されています。その取り組みのひとつとして「伊賀市耕作放棄地再生事業補助金」が案内されています。
対象農地
- 市内の耕作放棄地のうち、農業振興地域内農用地であること
- 農業経営基盤強化促進法において、農地の使用貸借について5年以上の設定が確実であること
- 農地法において、農地の使用貸借について5年以上の権利設定が確実であること
補助対象者
- 自己所有地以外の耕作放棄地を再生しようとする農事組合法人、任意組合、認定農業者等であること
補助金額の決定方法
- 各区分の単価に、耕作放棄地における再生予定の農地面積を乗じた額とすると定められています。
| 対象農地の区分 | 補助金額の決定方法 |
|---|---|
| 菜たねの作付が見込まれる農地 | 10aあたり50,000円 |
| 有機農業による作物の作付が見込まれる農地 | 10aあたり50,000円 |
| 上記以外の農地 | 10aあたり30,000円 |
申請方法
事業を始めたいとき
- 事業予定地が農業振興地域内農用地区域に属しているかどうかの確認を問い合わせる
- 伊賀市耕作放棄地再生事業実施計画書(様式第1号)と伊賀市耕作放棄地再生事業補助金交付申請書(様式第2号)を提出する
- 事業予定地の地図・公図・謄本・現況(事業前)写真、事業予算書(見積書含む)、5年以上の耕作が可能かどうか確認できる証明書等を添付する
事業に着手したとき
- 伊賀市耕作放棄地再生事業着手届(様式第4号)を提出する
- 再生事業中の活動写真や日報を作成する
事業が完了したとき
- 伊賀市耕作放棄地再生事業実績報告書(様式5号)を提出する
- 事業後写真、事業決算書を添付する
注意事項
- 出典には「その他要件がございますので、耕作放棄地再生にかかる取り組みを行う場合は、担当(農業振興課:22-9712)まで、お気軽に問い合わせください」と記載されています。
- 申請期限・募集期間・年間の交付上限額については出典ページに記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へご確認ください。
お問い合わせ
- 伊賀市役所 産業農林部 農業振興課
- 電話:0595-22-9712
- ファックス:0595-22-9715
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊賀市 産業農林部 農業振興課 0595-22-9712
農家web編集部からのコメント
「自己所有地以外」であることが、この補助金の入口の条件です。 出典は補助対象者を、自己所有地以外の耕作放棄地を再生しようとする農事組合法人、任意組合、認定農業者等と定めています。自分名義の遊休農地を自分で再生する場合は想定されていない書き方になっているため、まず所有関係の確認が必要です。
あわせて、5年以上の使用貸借が確実であることが求められます。 農業経営基盤強化促進法においても農地法においても、農地の使用貸借について5年以上の設定・権利設定が確実であることが対象農地の条件として挙げられており、申請時には5年以上の耕作が可能かどうか確認できる証明書等の添付が求められると案内されています。また対象農地は農業振興地域内農用地に限られ、事業予定地が農用地区域に属するかの確認から手続きが始まります。
単価は面積あたりで、作付予定作物によって差が設けられています。 菜たねの作付が見込まれる農地と有機農業による作物の作付が見込まれる農地は10aあたり50,000円、それ以外の農地は10aあたり30,000円とされ、この単価に再生予定の農地面積を乗じた額が補助金額となります。事業前・事業中・事業後それぞれで写真や届出の提出が求められる点も、着手前に押さえておきたいところです。
単価や対象区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊賀市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業農林部 農業振興課(電話 0595-22-9712)へお問い合わせください。