農業施設の補助金(農林業施設原材料等支給制度・土地改良事業補助金等)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県亀山市
- 対象利用者
- 亀山市内で農道・水路等の農業施設を管理・補修する農業者や地元組織など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業施設の整備・補修に関する市の支援制度をまとめて案内しています。2名以上が使用する農道や水路等を補修・改良する場合に生コンクリート、土のう袋、セメント等の材料を支給する農林業施設原材料等支給制度のほか、農道・水路工事時の重機リース代を補助する土地改良事業補助金、用水ポンプ修繕・大型水路改修への補助があります。
| 実施機関 | 亀山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県亀山市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 亀山市内で農道・水路等の農業施設を管理・補修する農業者や地元組織など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
亀山市の「農業施設の補助金」のページでは、農地の保全に関する次の支援が案内されています。
- 2名以上が使用する農道や水路等を補修・改良する場合に、生コンクリート、土のう袋、セメント、U字溝などの材料を支給する制度(亀山市農林業施設原材料等支給要綱)
- 上記の工事を行う際などにダンプ等の重機を使用する場合に、そのリース代を補助する制度(亀山市土地改良事業補助金交付要綱)
- 出合い作業では不可能な用水ポンプの修繕、大型水路の改修工事に対する補助(亀山市土地改良事業補助金交付要綱)
農林業施設原材料等支給制度(亀山市農林業施設原材料等支給要綱)
- 目的:農林業施設及び農地の工事に使用し、並びに特用林産施設の用に供する原材料等を当該農林業施設等の受益者に支給することにより、生産基盤等の充実を図ることとされています。
- 原材料:生コンクリート、土のう袋、セメント、コンクリート管、U字溝、棚板、丸杭、U字溝用コンクリート蓋、コンクリートます、安全施設品その他市長が特に必要と認めたものと定義されています。
- 支給対象工事(国、県等の補助を受けて行う農林業施設等の工事を除くと明記されています)
- 土地改良法第2条第2項第5号に掲げる事業に係る農業施設及び農地の工事
- 受益者が2人以上ある農林業施設の工事(上記を除く)
- 支給対象者:支給対象工事を行おうとする当該農林業施設等の受益者
- 支給の限度:予算の範囲内において、1件につき1年度60万円(林業施設の工事にあっては20万円)相当を限度として原材料を支給すると定められています。
- 特用林産物用苗木:特用林産施設の受益者が栽培用の原木を生産する目的で行う植林(県等の補助を受けて行うものを除く)に限り苗木を支給するとされ、予算の範囲内において1件につき1年度20万円相当を限度とすると定められています。
- 申請:農林業施設原材料等支給申請書(様式第1号)に施行前の写真及び施行箇所の位置図を添付して市長に提出しなければならないとされています。市長は申請書を受理したときは現地を調査し、支給の可否及び内容を決定するとされています。
- 完了報告:支給を受けた者は、工事又は施業の完了後1箇月以内(3月に支給を受けた者は同月31日まで)に完了報告書(様式第3号)及び完成写真を提出しなければならないとされています。
- 支給の取消し・返還:次のいずれかに該当するときは、原材料等の全部又は一部の支給を停止し、又は既に支給した原材料等の全部又は一部に相当する額の返還を求めることができると定められています。
- 偽りその他不正な手段により支給を受けたとき
- 工事の施行方法又は植林の方法が適当でないとき
- 工事又は植林の全部又は一部を施行しなかったとき
- 完了報告書及び完成写真を提出しなかったとき
土地改良事業補助金(亀山市土地改良事業補助金交付要綱)
- 対象事業:団体(土地改良区、営農組織その他農業者による団体)及び自治会が行う土地改良事業でその受益者が2人(災害復旧事業にあっては1人)以上のもの、及び個人(農業者に限る)が行う災害復旧事業とされています。
- 補助金の額
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 国等から補助金の交付を受けて行う土地改良事業のうち、土地改良法第2条第2項第2号及び第3号に該当するもの | 対象事業に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額の100分の50 |
| 国等から補助金の交付を受けて行う土地改良事業のうち上記以外のもの | 同様に控除した額の100分の80 |
| 上記以外の土地改良事業(重機及び土砂等運搬車両の借上げ(オペレータ等を含む)、石工、その他市長が特に必要と認めるもの) | 当該費用に相当する額(市から原材料の支給を受ける場合は、その額から当該支給に相当する額を控除して得た額)の合計額。ただし1の事業(災害復旧事業を除く)につき100万円を限度とし、かつ1の団体又は自治会が複数の事業を実施する場合は1の団体又は自治会につき1の年度に200万円を限度とする |
| 市道又は法定外公共物の形状を変更したことによる境界確定又は用途廃止に伴う費用(調査業務、表示登記申請、図面作成、書類作成、登記調整等) | 当該費用に相当する額に100分の80を乗じて得た額。ただし80万円を限度とする |
- 境界確定等費用を対象とする補助金の交付は、1の年度につき1回を限度とすると定められています。
- 申請:補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を施行するときは、あらかじめ事業採択申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならないとされています。市道又は法定外公共物の形状を変更するものについては事業採択申請書(用地)(様式第2号)を提出することとされています。
注意事項
- 出典ページには申請の受付期間に関する記載がありません。募集期間については窓口へ要確認となります。
お問い合わせ
亀山市 産業環境部農林振興課 農林施設グループ(〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地)
TEL:0595-84-5082/FAX:0595-82-9669
E-Mail:norinshisetsu@city.kameyama.mie.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
亀山市 産業環境部 農林振興課 農林施設グループ 0595-84-5082
農家web編集部からのコメント
このページは1つの補助金ではなく、農業施設に関する複数の支援制度をまとめて案内しています。 材料そのものを現物で支給する農林業施設原材料等支給制度と、重機のリース代や用水ポンプの修繕・大型水路の改修に対する土地改良事業補助金とでは、根拠となる要綱も限度額の考え方も異なります。どの制度に当たるかによって手続きが変わる構成になっています。
いずれの制度も、着手前の申請と写真が手続きの前提になっています。 原材料等支給要綱では、申請書に施行前の写真と施行箇所の位置図を添付して提出し、市長が現地を調査して支給の可否及び内容を決定するとされています。土地改良事業補助金交付要綱でも、補助対象事業を施行するときはあらかじめ事業採択申請書を市長に提出しなければならないと定められています。完了後は、原材料等支給の場合、工事又は施業の完了後1箇月以内(3月に支給を受けた者は同月31日まで)に完了報告書と完成写真の提出が必要とされています。
他の補助を受ける工事の扱いと、返還条項が要綱に明記されています。 原材料等支給制度の支給対象工事からは「国、県等の補助を受けて行う農林業施設等の工事」が除かれ、苗木の支給についても「県等の補助を受けて行うもの」は除かれると定められています。また、偽りその他不正な手段により支給を受けたとき、工事の施行方法が適当でないとき、工事の全部又は一部を施行しなかったとき、完了報告書及び完成写真を提出しなかったときは、支給の停止や既に支給した原材料等に相当する額の返還を求めることができるとされています。
限度額は制度ごとに細かく設定されています。 原材料の支給は1件につき1年度60万円(林業施設の工事は20万円)相当、苗木は1件につき1年度20万円相当が限度とされ、土地改良事業補助金では重機借上げ等が1の事業につき100万円かつ1団体・自治会につき1年度200万円、境界確定等費用は80万円が限度で交付は1年度につき1回限りと定められています。なお、申請の受付期間については出典ページに記載がなく、窓口へ要確認となります。
補助率や限度額、対象となる経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず亀山市の公式ページと亀山市農林業施設原材料等支給要綱・亀山市土地改良事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて亀山市産業環境部農林振興課農林施設グループ(0595-84-5082)へお問い合わせください。