有害獣被害防止対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 共同設置(2戸以上)は対象経費の2分の1(面積に応じ1,000平方メートル未満10万円~5,000平方メートル以上16万円)、単独設置はその2分の1(上限金額:160,000円)
- 対象エリア
- 三重県亀山市
- 対象利用者
- 亀山市内の農林地所有者(原則2戸以上の共同申請。隣接農林地がない場合は単独申請可)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣等による農林作物への被害を防止するため、防護柵の設置に要する経費を補助します。2戸以上の共同設置の場合は経費の2分の1、隣接農林地がない単独設置の場合は4分の1を補助します。補助限度額は設置面積に応じて決まります。
| 実施機関 | 亀山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県亀山市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 共同設置(2戸以上)は対象経費の2分の1(面積に応じ1,000平方メートル未満10万円~5,000平方メートル以上16万円)、単独設置はその2分の1 |
| 上限金額 | 160,000円 |
| 対象利用者 | 亀山市内の農林地所有者(原則2戸以上の共同申請。隣接農林地がない場合は単独申請可) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 有害鳥獣等による農林作物への被害を防止するための防護柵の設置に要する経費を補助する制度であると案内されています。
- 出典ページには「令和8年度から有害獣被害防止対策事業費補助金の内容が変更となります」と記載されており、改正内容として交付条件・交付率・限度額が示されています。
- 交付要綱では「有害獣」とは、農林業等に被害を与えるしか、いのしし、猿等をいうと定義されています。
補助対象
- 農林産物の被害防止が十分発揮できるもの(爆音機は除く)
- 電気柵またはトタン、鉄線、網(ネット)、板等により作成された柵の資材購入費の一部
交付条件
- 農林産物に対する獣害の被害が頻発し、今後も被害の発生が予想される地域であること
- 2筆以上が連担した農林地に2戸以上で防護柵の設置をするもの、又は1戸が所有する農林地で隣接する農林地がない若しくは隣接する農林地と連続して設置することが困難であるもの
- 同じ地番において過去3年間にこの事業による補助金の交付を受けていないこと
- 市内に農林地を有する者であること
- 補助金交付決定以後に柵を設置しようとする箇所であること(設置後の申請、いわゆる「事後申請」は一切認められないと明記されています)
- 交付要綱では、国及び他の地方公共団体の補助事業等により防護柵の設置をし、又は設置しようとする土地でないことが交付の条件として定められています。
補助率・限度額
〔共同申請〕2筆以上が連担した農林地に2戸以上で防護柵の設置をするもの
- 資材費(設置費を除く)の購入に要する費用の1/2(100円未満の端数は切り捨て)
| 防護柵の設置をする農林地の公簿面積 | 限度額 |
|---|---|
| 1,000㎡未満 | 100,000円 |
| 1,000㎡以上3,000㎡未満 | 120,000円 |
| 3,000㎡以上5,000㎡未満 | 140,000円 |
| 5,000㎡以上 | 160,000円 |
〔単独申請〕1戸が所有する農林地で隣接する農林地がない若しくは隣接する農林地と連続して設置することが困難であるもの
- 資材費(設置費を除く)の購入に要する費用の1/4(100円未満の端数は切り捨て)
| 防護柵の設置をする農林地の公簿面積 | 限度額 |
|---|---|
| 1,000㎡未満 | 50,000円 |
| 1,000㎡以上3,000㎡未満 | 60,000円 |
| 3,000㎡以上5,000㎡未満 | 70,000円 |
| 5,000㎡以上 | 80,000円 |
- 出典ページには「加算金廃止」と記載されています。
申請方法
申請時に提出する書類等
- 補助金等交付申請書
- 共同申請に係る同意書[兼補助対象農林地確認書](農林地所在地は、小字、地番、面積まで記入)
- 設置予定場所の着手前写真(対象の農林地に農林作物が作付けされている状態。撮影する位置を変更させて3〜4枚程度)
- 資材を依頼される業者の資材費の見積書(防草シート、乾電池等の消耗品等を除く。見積書の日付は4月1日以降)
- 位置図等(設置予定場所に赤色等で線を引くこと)
申請後、審査のうえ「補助金等交付決定指令書」が送付されるため、着手は交付決定指令書の到着後に行うこととされ、到着前の着手は補助対象外となると明記されています。
変更時(交付決定後の事業内容の変更)
- 事業計画変更承認申請書
- 当初見積書金額から変更が生じた場合は、変更金額後の見積書(資材購入前に必ず)
完成後
- 事業実績報告書
- 精算払請求書
- 資材購入の領収書
- 完成後写真(着手前と概ね同じ位置から撮影したもの、危険表示の看板が写っているもの)
上記書類の提出後、内容確認のうえ、補助金が「精算払請求書」に記入された指定口座に振り込まれると案内されています。
遵守事項
- 補助金の交付を受けた者は、設置した防護柵について安全な維持管理に努めなければならないと定められています。
- 電気柵を設置する場合は、適切な設置や安全管理を行うよう案内されています。
お問い合わせ
亀山市 産業環境部環境課 生物多様性・獣害対策グループ
(〒519-0166 三重県亀山市布気町442番地)
TEL:0595-96-8588/FAX:0595-82-4435
E-Mail:seijyuu@city.kameyama.mie.jp
※申し込み先は亀山市総合環境センター(4階)と案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
亀山市 産業環境部環境課 生物多様性・獣害対策グループ 0595-96-8588
農家web編集部からのコメント
「事後申請は一切認められない」と明記されている点が、この制度で最も注意すべき事項です。 出典の補助金案内では、補助金交付決定以後に柵を設置しようとする箇所であることが交付要件とされ、設置後の申請は一切認められないと記載されています。申請時には設置予定場所の着手前写真(農林作物が作付けされている状態で、撮影位置を変えて3〜4枚程度)が必要とされ、完成後にも着手前と概ね同じ位置から撮影した写真の提出が求められます。着工前に写真を残しておくことが手続きの前提になります。
過去の受給歴と、国・他自治体の補助事業に関する制限が交付条件に含まれています。 同じ地番において過去3年間にこの事業による補助金の交付を受けていないことが条件とされ、交付要綱ではさらに「国及び他の地方公共団体の補助事業等により防護柵の設置をし、又は設置しようとする土地でないこと」が交付の条件として定められています。また補助対象は資材購入費で、設置費は対象外とされ、爆音機は補助対象から除かれています。見積書についても防草シートや乾電池等の消耗品等は除くこととされ、日付は4月1日以降とされています。
共同申請と単独申請で補助率も限度額も二段構えになっています。 共同申請(2筆以上が連担した農林地に2戸以上で設置)は資材費の1/2で限度額が公簿面積に応じて10万円〜16万円、単独申請(隣接農林地がない、または連続設置が困難な場合)は資材費の1/4で限度額はその半額の5万円〜8万円と定められています。三重県内の同種制度では、伊勢市の有害鳥獣防護柵設置費補助金が対象経費の2分の1・上限30万円、松阪市が2分の1・上限5万円、名張市が資材購入経費の2分の1または2万円のいずれか低い額(連名申請は別枠)と、上限額の水準は自治体ごとに大きく異なります。
補助率や限度額、交付条件は年度によって変わることがあります(出典でも令和8年度からの内容変更が告知されています)。申請を検討される際は、必ず亀山市の公式ページと亀山市有害獣被害防止対策事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて亀山市産業環境部環境課生物多様性・獣害対策グループ(0595-96-8588)へお問い合わせください。