多面的機能支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県名張市
- 対象利用者
- 市内で農地・水路等の保全管理の共同活動に取り組む活動組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援し、地域資源の保全管理を推進する交付金です。農地維持支払交付金と資源向上支払交付金の2種類で構成されています。名張市では活動組織向けに交付要綱やガイドライン等を公開しています。
| 実施機関 | 名張市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県名張市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内で農地・水路等の保全管理の共同活動に取り組む活動組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業・農村は国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有していますが、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じているとして、地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進すると案内されています。
- 交付金は次の2つから構成されると説明されています。
- 農地維持支払交付金:農地法面の草刈り、水路の泥上げの基礎的保全活動、保全管理構想の作成等
- 資源向上支払交付金:水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成、施設の長寿命化のための活動等
交付単価(名張市多面的機能支払交付金交付要綱 別表1)
出典ページに掲載されている交付要綱の別表1では、10アール当たりの交付単価が次のとおり定められています。
| 交付の対象となる活動 | 田 | 畑 | 草地 |
|---|---|---|---|
| 農地維持活動 | 3,000円 | 2,000円 | 250円 |
| 資源向上活動(共同)100%単価 | 2,400円(2,000円※2) | 1,440円(1,200円) | 240円(200円) |
| 資源向上活動(共同)75%単価※1 | 1,800円(1,500円) | 1,080円(900円) | 180円(150円) |
| 資源向上活動(長寿命化) | 4,400円 | 2,000円 | 400円 |
- ※1 農地・水保全管理支払の共同活動若しくは資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地、又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とすると定められています。
- ※2 資源向上活動(共同)における「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合には、交付単価に6分の5を乗じた( )内の単価とすると定められています。
組織の広域化・体制強化については、1組織当たりの交付単価が次のとおり定められています。
| 区分 | 1組織当たりの交付単価 |
|---|---|
| 3集落以上又は50ヘクタール以上200ヘクタール未満 | 4万円 |
| 200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満又は特定非営利活動法人 | 8万円 |
| 1,000ヘクタール以上 | 16万円 |
対象者・交付の対象
- 交付の対象となるのは、市の区域内で多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等であって、国要綱に定める広域活動組織又は活動組織であると定義されています。
- 交付対象活動は、活動組織等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動について交付の対象とすると定められています。
- 交付金の交付は予算の範囲内において行うとされています。
申請方法
- 交付金の交付を受けようとする活動組織等は、交付申請書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)を添えて、市長が定める期日までに提出することにより申請しなければならないとされています。
- 交付対象活動の内容を変更し、又は中止・廃止しようとするときは、あらかじめ変更等承認申請書を市長に提出して申請しなければならないとされています。
- 申請の取下げは、交付決定の通知を受けた日から20日以内に行うものとされています。
- 完了実績報告は、交付決定のあった年度の3月31日までに、完了実績報告書(様式第7号)に活動記録、金銭出納簿、実施状況報告書、記録写真、領収書、出納帳の写しその他収支の明細が分かるもの、通帳の写し等を添えて行うこととされています。
注意事項
- 交付金の返還:市長は、規則第20条第1項の規定による交付の決定の取消しを行った場合のほか、国要綱に定める返還を求める事由が生じた場合、又は活動の廃止があった場合は、交付金を返還させることができると定められています。返還を求められた者は、市長が定める期日までに返還しなければならないとされています。
- 概算払の精算:概算払を受けた活動組織等は、完了実績報告において交付金に残額が生じた場合は、これを市長に返還しなければならないとされています。
- 交付金の持ち越し:事業計画に定める活動期間内において、各会計年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌会計年度の経理に含めることができるとされています。持ち越しを行う場合は、市長の定める期日までに実施状況報告書を提出することとされています。
- 経理の区分:農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金と、資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は区分して経理しなければならないとされています。
- 経理書類の保管:交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間、経理書類を保管しなければならないとされています。
- 出典ページには、三重県交付金の使途に関するガイドライン(名張市独自含む)および申請・報告様式(令和7年版)も掲載されています。
お問い合わせ
名張市 産業部農村整備室
電話番号:0595-63-7635
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
名張市 産業部 農村整備室 0595-63-7635
農家web編集部からのコメント
同じ「資源向上活動(共同)」でも、条件によって単価が3段階に分かれる点が実務上の勘所です。 名張市多面的機能支払交付金交付要綱の別表1では、田の100%単価が2,400円/10aと定められる一方、「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合は交付単価に6分の5を乗じた2,000円/10a、農地・水保全管理支払の共同活動若しくは資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地または資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については交付単価に0.75を乗じた単価(田1,800円/10a、さらに増進活動なしの場合は1,500円/10a)とされています。畑・草地についても同じ構成で単価が設定されています。
交付対象となる活動の起算点と、報告・保管の義務が要綱に明記されています。 交付対象活動は、活動組織等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動に限られると定められています。完了実績報告は交付決定のあった年度の3月31日までに、活動記録・金銭出納簿・記録写真・領収書・通帳の写し等を添えて提出することとされ、経理書類は交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。また、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金と、資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は区分して経理する必要があるとされています。
返還に関する定めが置かれている点も確認しておきたいところです。 交付決定の取消しを行った場合のほか、国要綱に定める返還事由が生じた場合や活動の廃止があった場合には交付金を返還させることができるとされ、概算払を受けて残額が生じた場合も返還が必要とされています。一方で、活動期間内であれば各会計年度末に生じた残額を翌年度の経理に含める「持ち越し」の仕組みも定められており、その場合は市長の定める期日までに実施状況報告書を提出することとされています。
交付単価や活動区分、様式・提出期日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず名張市の公式ページと名張市多面的機能支払交付金交付要綱でご確認いただき、あわせて名張市産業部農村整備室(0595-63-7635)へお問い合わせください。