松阪市中山間地域等直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県松阪市
- 対象利用者
- 集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う市内中山間地域等の農業者・集落
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に心配されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて多面的機能を確保するための制度です。集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う方が対象となります。
| 実施機関 | 松阪市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県松阪市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う市内中山間地域等の農業者・集落 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に心配されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保するための制度であると案内されています。
対象者
- 集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う方が対象であると明記されています。
申請方法
集落から市に提出する様式として、次の書類が掲載されています。
- 交付申請書、事業計画書(交付申請書に添付)、収支予算書(交付申請書に添付)
- 請求書
- 実績報告書、事業報告書(実績報告書に添付)、収支決算書(実績報告書に添付)、帳簿・作業日誌(実績報告書に添付)および記載例
あわせて次の点が注記されています。
- 交付申請書、請求書、実績報告書に押印する印鑑はすべて同じものを使用すること。印鑑の紛失等があれば相談すること。
- 帳簿・作業日誌については、同様の内容が確認できる書類であればこの様式を使用しなくてもよいこと。
公表資料
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の公表として、促進計画(松阪市)および促進計画の区域(1号・2号事業用、3号事業用)が掲載されています。
- 事業計画の概要の公表として「多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要」、実施状況の公表として「令和6年度中山間地域等直接支払集落協定締結状況ほか」が掲載されています。
注意事項
- 出典ページに掲載されているのは制度の趣旨、対象者、提出様式および公表資料です。交付単価、対象となる農用地の要件、申請期限、交付金の返還に関する条件などは出典ページに記載がありません。 これらの事項は農林水産省・三重県の資料および窓口へ要確認となります。
お問い合わせ
松阪市 産業文化部農水振興課農山村係(〒515-8515 松阪市殿町1340番地1)
Tel:0598-53-4192
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松阪市 産業文化部農水振興課 農山村係 0598-53-4192
農家web編集部からのコメント
「5年間以上継続して農業生産活動等を行う」という継続要件が対象者の条件として明記されています。 出典では、対象者は集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う方であると記載されています。単年度の取組ではなく、協定に基づく長期の継続が前提となる制度であることが読み取れます。
提出書類は交付申請と実績報告の2段階で構成され、帳簿・作業日誌の添付も求められます。 松阪市のページには、交付申請書とその添付書類(事業計画書、収支予算書)、請求書、実績報告書とその添付書類(事業報告書、収支決算書、帳簿・作業日誌)の様式が掲載されています。交付申請書・請求書・実績報告書に押印する印鑑はすべて同じものを使用することとされ、帳簿・作業日誌は同様の内容が確認できる書類であれば市の様式でなくてもよいと注記されています。
金額に関する情報はこのページには載っていません。 交付単価や対象農用地の要件、申請期限、交付金の返還に関する条件は記載がなく、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認となります。参考資料として農林水産省・三重県の中山間地域等直接支払制度のページへのリンクと、市内の集落協定締結状況の公表資料が掲載されています。
交付単価や対象地域の区分、協定の要件は対策期間や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松阪市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて松阪市農水振興課農山村係(0598-53-4192)へお問い合わせください。