松阪市有害鳥獣防護柵設置等補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1相当額(上限50,000円、1,000円未満切り捨て)(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 三重県松阪市
- 対象利用者
- 市内在住の農地所有者および耕作者(登記地目が田畑で、以前に補助を受けていない土地)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地を有害鳥獣から保護するための防護柵の設置に要する資材費を補助する松阪市の制度です。市内在住の農地所有者および耕作者で、登記地目が田畑であり以前に補助を受けていない土地が対象となります。補助額は対象経費の2分の1相当額(上限5万円、1,000円未満切り捨て)です。令和2年度から、7年経過後は再申請が可能になりました。
| 実施機関 | 松阪市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県松阪市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1相当額(上限50,000円、1,000円未満切り捨て) |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住の農地所有者および耕作者(登記地目が田畑で、以前に補助を受けていない土地) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
松阪市の有害鳥獣防護柵設置補助金です。出典では、令和2年度より、申請年度から起算し7年を経過した土地については、再度申請することが可能になったと案内されています。
補助金の概要
- 対象者:市内在住の農地所有者及び耕作者
- 申請限度:1世帯につき、年度内1回。以前に防護柵設置補助を受けた土地や、登記地目が田畑以外の土地は申請できません。ただし、申請年度から起算し7年を経過した場合は、再度申請することができます。
- 対象経費:電気牧柵、金網などの防護柵の設置に係る資材費。個人間の資材の譲り受け等による売買や、工事費等は対象外と明記されています。
- 補助額:対象経費の2分の1に相当する額(上限50,000円)。算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
補助金交付までの流れ
- 申請書類をそろえ、松阪市役所農水振興課農山村係へ提出します。
- 松阪市より「松阪市有害鳥獣防護柵設置等補助金交付決定通知書」が届きます。
- 防護柵の資材を業者より購入し、設置します。松阪市からの交付決定前に購入された資材は補助対象になりません。必ず業者から申請者本人名の領収書、明細書をもらうよう案内されています。
- 設置完了後の写真を撮影します。
- 実績報告書類をそろえ、松阪市役所農水振興課農山村係へ提出します。
- 実績報告を受けた担当者が現地にて、設置確認検査を実施します。設置確認検査が済むまで防護柵等を設置しておくよう案内されています。
- 合格後に担当者から渡される「松阪市有害鳥獣防護柵設置等補助金請求書」へ申請者本人の振込口座を記入して、農水振興課農山村係へ提出します。
- 申請人が指定した口座に補助金が振り込まれ、事業完了となります。
申請書類
- 松阪市有害鳥獣防護柵設置等補助金交付申請書
- 松阪市有害鳥獣防護柵設置等補助金事業計画書
- 事業資材見積書(事前に業者から見積書を取り寄せ)
- 着工前の写真
- 位置図
- 同意書(耕作者〈申請者〉と土地所有者が別の場合に必要)
実績報告書類
- 松阪市有害鳥獣防護柵設置等補助金実績報告書
- 松阪市有害鳥獣防護柵設置等補助金事業報告書(添付様式第2号)
- 資材費の領収書、明細書
- 設置完了後の写真
注意事項
- 松阪市からの交付決定前に購入された資材は補助対象になりません。
- 申請者の住所地などで申請場所が変わります。詳細は問い合わせ先で確認するよう案内されています。
- 書類不備の場合は補助金の交付を受けられない場合があります。また、この事業は予算の範囲内で実施することから、補助できない場合もあります。
- 出典のページは「松阪市有害鳥獣防護柵設置等補助金」の概略を説明したものであると記載されています。
お問い合わせ
松阪市 産業文化部 農水振興課 農山村係(〒515-8515 松阪市殿町1340番地1)Tel0598-53-4192。地域により窓口が分かれており、旧松阪は農水振興課農山村係(53-4192)、三雲・嬉野は北部農林水産事務所(48-3818)、飯南・飯高は林業・西部農水振興課(46-7114)と案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松阪市 産業文化部農水振興課 農山村係 0598-53-4192
農家web編集部からのコメント
着工前の写真が申請書類に含まれており、作業に入る前の記録が必要です。 申請書類には交付申請書、事業計画書、事業資材見積書のほか着工前の写真と位置図が挙げられています。さらに、松阪市からの交付決定前に購入された資材は補助対象にならないと注意事項でも重ねて記載されており、見積り、申請、交付決定、購入という順序が守られているかが交付の可否に直結する構成です。
実績報告のあとに現地での設置確認検査があります。 出典の流れでは、実績報告を受けた担当者が現地にて設置確認検査を実施するとされ、設置確認検査が済むまで防護柵等を設置しておくよう案内されています。検査に合格したあとで請求書に振込口座を記入して提出する順序も示されています。領収書と明細書は必ず業者から申請者本人名でもらうよう明記されています。
同じ土地での再申請は7年が区切りとされています。 申請限度は1世帯につき年度内1回で、以前に防護柵設置補助を受けた土地や登記地目が田畑以外の土地は申請できないとされていますが、令和2年度より、申請年度から起算し7年を経過した土地については再度申請することが可能になったと案内されています。
三重県内の同種制度と比べると、上限額に差があります。 伊勢市の有害鳥獣防護柵設置費補助金は補助対象経費の2分の1・上限30万円、大台町の獣害防除施設設置事業補助金は購入費の2分の1で上限5万円(複合電気柵は上限10万円)、菰野町の電気柵・防護柵購入補助金は購入物品の2分の1で上限40,000円と登録されています。松阪市は対象経費の2分の1・上限50,000円で、資材費のみが対象とされ工事費等は対象外です。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松阪市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業文化部農水振興課農山村係(電話0598-53-4192)へお問い合わせください。