ジャンボタニシ防除対策補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の10分の3の額(100円未満切り捨て)。薬剤の適正量に相当する額が限度、同一圃場につき1回限り(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県松阪市
- 対象利用者
- 市内の農業者、集落営農組合
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
松阪市がスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の防除を進めるため、薬剤散布に要した経費の一部を補助する制度です。農業者および集落営農組合が対象で、補助額は補助対象経費の10分の3の額(100円未満切り捨て)です。薬剤の適正量に相当する額が限度で、同一圃場での補助は1回限りとなります。
| 実施機関 | 松阪市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県松阪市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年10月30日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の10分の3の額(100円未満切り捨て)。薬剤の適正量に相当する額が限度、同一圃場につき1回限り |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内の農業者、集落営農組合 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 松阪市は、令和8年度も「ジャンボタニシ防除対策補助金」を継続すると案内しています。スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の防除のため、薬剤の購入費用の一部を補助する制度です。
対象者
- (1)農業者
- (2)集落営農組合
補助対象経費・補助額
- 補助対象経費:令和8年4月以降に散布した薬剤の購入費用
- 補助額:補助対象経費の10分の3の額(100円未満は切捨て)
- 薬剤に記載されている適正量に相当する額を限度とすると明記されています。
- 同一ほ場で薬剤を複数回散布しても、補助対象は1回限りとされています。
- 予算の範囲内で補助金を交付するため、必ずしも10分の3の額が補助できるとは限らないと明記されています。
要件・注意事項
- 薬剤は農林水産省に農薬登録してあるものに限ると明記されています。
- 対象になるのは市内の水田のみとされています。
- 支払い方法が口座引落しの場合は、通帳から引落しされたことをもって支払ったこととなり、他の資材と合わせて引落しされている場合は内訳が分かる書類が必要とされています。
- 申請は1回限りで、散布した分をまとめて申請することとされています。
- 補助金支払いは令和9年2月頃を予定していると案内されています。
- 請求書は、補助金額確定通知と合わせて送付されると案内されています。
申請方法
申請時に必要なものとして、次の書類等が挙げられています。
- 松阪市ジャンボタニシ防除対策補助金交付申請書兼実績報告書(ダウンロードまたは窓口で入手)
- 散布したほ場が分かる一覧表など(町別ごとにまとめる協力が求められています)
- 薬剤を購入し、代金を支払ったことが分かる書類
- 散布した状況が分かるほ場の写真(散布したすべてのほ場の写真を撮る必要はないとされています)
- 散布した空袋数が確認できる写真
上記の様式等をそろえて窓口まで申請することとされています。
募集期間
- 申請は常時受け付けているとされています。
- 申請締切(必着):令和8年10月30日(金曜日)。それ以降に届いたものは受け付けできないと明記されています。
参考:あわせて案内されている防除対策
出典ページでは、スクミリンゴガイの被害を抑えるために「冬期の耕うん」「薬剤防除」「浅水管理」を組み合わせた対策が重要であるとして、秋〜冬の耕うん、春の薬剤散布、浅水管理などの具体的な方法が紹介されています。
お問い合わせ
- 松阪市役所 農水振興課 農業係(〒515-8515 松阪市殿町1340番地1・市役所4階)電話:0598-53-4116/Fax:0598-22-0931
- 北部農林水産事務所(嬉野・三雲)(〒515-2324 松阪市嬉野町1434番地・嬉野地域振興局内)電話:0598-48-3818
- 林業・西部農水振興課(飯南・飯高)(〒515-1592 松阪市飯高町宮前180番地・飯高地域振興局内)電話:0598-46-7114
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
松阪市 農水振興課 農業係 0598-53-4116
農家web編集部からのコメント
補助率が「10分の3」で、しかもその額が保証されているわけではない点が本制度の特徴です。 出典には補助額を補助対象経費の10分の3の額(100円未満は切捨て)としたうえで、「予算の範囲内で補助金を交付するため、必ずしも10分の3の額が補助できるとは限りません」と明記されています。さらに薬剤に記載されている適正量に相当する額が限度とされており、実際に散布した量がその適正量を上回っても、上回った分は補助の基礎に含まれない扱いが示されています。
申請回数と対象ほ場に明確な制限が置かれています。 同一ほ場で薬剤を複数回散布しても補助対象は1回限りとされ、申請そのものも1回限りで、散布した分をまとめて申請することとされています。対象は市内の水田のみで、薬剤は農林水産省に農薬登録してあるものに限られます。添付書類として散布したほ場が分かる一覧表、支払いが分かる書類、散布状況が分かるほ場の写真、散布した空袋数が確認できる写真が求められており、散布時に写真を残しておくことが手続き上の前提になります。口座引落しで他の資材とまとめて引き落とされている場合は、内訳が分かる書類も必要とされています。
受付は常時ですが、締切と支払時期ははっきり決まっています。 申請締切は令和8年10月30日(金曜日)必着で、それ以降に届いたものは受け付けできないと明記されています。補助対象経費は令和8年4月以降に散布した薬剤の購入費用で、補助金の支払いは令和9年2月頃の予定と案内されています。
補助率や補助対象期間、申請締切は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松阪市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて松阪市農水振興課農業係(0598-53-4116)へお問い合わせください。