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募集終了
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農業経営体物価高騰緊急対策事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
事業費の2分の1(上限300万円、下限10万円)(上限金額:3,000,000円)
対象エリア
三重県松阪市
対象利用者
市内に住所または主たる事業所を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等で規模拡大の意向がある方

基本情報

生産コストの削減などに取り組む農業経営体を支援するため、松阪市が省エネや堆肥の活用などに取り組む農業者に対し、必要な農業設備・機械の導入・更新経費の一部を補助する制度です。市内に住所または主たる事業所を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等が対象です。補助率は事業費の2分の1で、上限300万円・下限10万円です。

実施機関松阪市
対象エリア三重県松阪市
公募期間不明〜2026年05月15日(金)
補助率/補助金額等事業費の2分の1(上限300万円、下限10万円)
上限金額3,000,000円
対象利用者市内に住所または主たる事業所を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等で規模拡大の意向がある方

詳細・補足説明・備考

事業概要

物価高騰への対応として、生産コストの削減などに取り組む農業経営体を支援するため、省エネや堆肥の活用などに取り組む農業者に対し、必要な農業設備・機械の導入・更新経費の一部を補助する制度と説明されています。本補助事業は国の物価高騰対策重点支援交付金を活用して実施する事業と記載されています。出典ページの見出しには「【受付終了しました】」と表示されています。

補助対象者

次の1〜6のすべてに該当する方(法人または個人事業主)と定められています。

  1. 市内に住所または主たる事業所を有する認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等の農業経営体
  2. 令和9年2月末日までに補助事業(納品・支払い)が完了できる方
  3. 事業の規模拡大の意向がある方
  4. 事業実績報告および事業計画に基づく報告が行える方
  5. 松阪市の市税等に滞納がない方
  6. 令和8年度の「中小企業収益力向上・賃上げ環境整備補助金」、「中小企業エネルギー価格高騰対策支援補助金」を活用しない方(この2つの補助金とは、重複申請はできません)

支援メニュー

支援メニュー 取り組み内容 対象設備・機械
省エネルギー化・省力化転換支援 燃費効率の良い農業設備の整備や機械導入により燃料費の削減を行う。スマート農業機械の導入により経営効率を図り、コスト縮減を行う。 トラクター・乾燥機など(動力を有し燃料・電気の使用低減が認められる機械・設備)、園芸ハウス・畜舎の熱効率改善設備(冷暖房機器の導入経費や遮光・遮熱のための改修経費)
畜産由来有機質肥料(堆肥)活用支援 堆肥等畜産由来の肥料活用を行うことで、肥料費の削減を行う。 堆肥散布機、堆肥舎、ペレット化設備など

1事業者につき申請できるのは1回限りで、20万円以上の事業費が対象となると明記されています。

補助額

補助率は事業費の2分の1です。原則、税抜き部分を補助の対象とし、補助額の上限は300万円、下限は10万円とされています。

申請書類・審査

申請書、事業計画書、収支予算書その他必要書類を申込先に提出します。事業計画書では規模拡大等の目標(最長3年間・令和10年度まで)を設定する必要があるとされ、見積書の写し(2者以上。申請時点で有効期限内のもの)、導入設備・機械の規格・型式・製造番号等がわかるカタログ類・設計図面等、基準ポイント(自己採点表)・計算シート、確定申告書の写し(法人の場合は決算書)等が挙げられています。支援メニューが「省エネルギー化・省力化転換支援」の場合は省エネ化・省力化等を目的とした機器等であることが証明できる資料、「畜産由来有機質肥料(堆肥)活用支援」の場合は堆肥の活用(予定)状況がわかる資料の提出が求められています。

公募による「競争型補助」となり、ホームページで掲載している「基準ポイント(自己採点表)」に基づき、ポイントの高かった申請者から予算の範囲内で採択されると記載されています。申請状況やポイントにより不採択や交付額が減額される場合があるとされています。

募集期間

申請受付期限は令和8年5月15日(金曜日)必着。申請受付期間終了後に審査を行い、6月中に交付決定または不交付決定を行うと案内されています。

補助対象外経費

  • 交付申請までに事業着手(契約、発注、購入等)したもの
  • 一般価格と比べて著しく高価なもの及び中古品
  • 運搬用トラック、バックホー、倉庫など農業以外の用途に容易に使用できる汎用性の高いもの
  • 消費税等(仕入れ控除を受けない免税事業者等で証明が提出できる場合は除く)
  • 取り組みに直接関係しない経費(各種保障、払込手数料、既存設備・機械の撤去・廃棄に要する経費)
  • 国・県・市等、他の補助金等の対象(申請中を含む)となっている経費

交付申請日から交付決定日までに発注または納品した設備・機械は、「決定前着手届」の提出を行うことにより、申請内容から変更がない限り補助対象とすることができるとされています。ただし不交付となった場合は申請者負担となると明記されています。交付申請日までに発注または納品した設備・機械は、補助金の対象となりません。

事業報告

設備・機械導入が完了した際に「事業完了報告」を提出します。事業計画において設定した目標の達成状況を「成果報告」として提出し、目標年度までに目標が達成できていない場合は、最長3年間、成果状況の報告を行うこととなると記載されています。

お問い合わせ

松阪市役所 農水振興課 農業係(松阪市殿町1340番地1 市役所4階)電話0598-53-4116、ファクス0598-22-0931。北部農林水産事務所(嬉野・三雲管内、〒515-2324 松阪市嬉野町1434番地 嬉野地域振興局内)電話0598-48-3818。林業・西部農水振興課 西部農水係(飯南・飯高管内、〒515-1592 松阪市飯高町宮前180番地 飯高地域振興局内)電話0598-46-7114。

実施機関お問い合わせ先

松阪市 農水振興課 農業係 0598-53-4116

農家web編集部からのコメント

申請すれば通る形式ではなく、点数で順位付けされる公募型と明記されています。 出典では公募による「競争型補助」であるとされ、ホームページに掲載された「基準ポイント(自己採点表)」に基づきポイントの高かった申請者から予算の範囲内で採択されると説明されています。申請状況やポイントにより不採択や交付額が減額される場合があるとも記載されており、自己採点表と付加価値額の算出方法が申請書類の一部として位置づけられています。

発注のタイミングに関する定めが二段構えになっています。 交付申請までに事業着手(契約、発注、購入等)したものは補助対象外とされる一方、交付申請日から交付決定日までに発注または納品した設備・機械は「決定前着手届」を提出することで、申請内容から変更がない限り対象にできるとされています。ただし不交付となった場合は申請者負担になると明記されています。対象外経費には、中古品、運搬用トラックやバックホー・倉庫などの汎用性の高いもの、国・県・市等の他の補助金等の対象(申請中を含む)となっている経費も挙げられています。

交付後も報告が続く設計です。 事業計画では規模拡大等の目標を最長3年間・令和10年度までの範囲で設定する必要があり、目標年度までに達成できていない場合は最長3年間、成果状況の報告を行うこととなると記載されています。1事業者につき申請は1回限り、事業費20万円以上が対象という条件も付いています。

受付期限は令和8年5月15日必着とされ、出典の見出しには「【受付終了しました】」と表示されています。 交付決定または不交付決定は申請受付期間終了後の審査を経て6月中に行うと案内されています。

補助率や上限額、支援メニューの内容、募集の有無は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず松阪市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農水振興課農業係(電話0598-53-4116)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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