伊勢市競争力強化チャレンジ応援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)。認定農業者は3分の2以内(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 三重県伊勢市
- 対象利用者
- 5戸以上の農業者で構成された団体、伊勢農業協同組合およびその生産者部会、認定農業者、農地所有適格法人など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊勢市の農産物および加工品の競争力強化を目的に、生産量の増加、品質の向上、加工品の開発等を行う取組に対して経費の一部を補助する制度です。5戸以上の農業者で構成された団体や伊勢農業協同組合およびその生産者部会などが対象で、加工・販路開拓事業については認定農業者や農地所有適格法人等も対象となります。補助率は対象経費の2分の1以内(上限100万円)、認定農業者は3分の2以内です。
| 実施機関 | 伊勢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県伊勢市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)。認定農業者は3分の2以内 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 5戸以上の農業者で構成された団体、伊勢農業協同組合およびその生産者部会、認定農業者、農地所有適格法人など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
伊勢市の農産物及びその加工品の競争力の強化を目的に、生産量の増加、品質の向上、加工品の開発等を行う取組に対して、経費の一部を補助する制度と説明されています。
補助対象事業
| 補助事業 | 補助対象農産物 |
|---|---|
| 1. 補助対象農産物の認知度を向上し、又は消費を拡大させる事業 | 青ねぎ、いちご、トマト、かぼちゃ、柿(蓮台寺柿に限る。)、やまのいも(横輪いもに限る。)、その他市長が認めた農産物 |
| 2. 補助対象農産物の生産量を増加し、又は品質を向上させる事業 | 同上 |
| 3. 農産物の付加価値の向上を伴う加工(販売の計画を伴うものに限る。)又は販路の開拓を行う事業 | 指定なし |
過去に実施した事業と同等と判断されるものは除くと明記されています。
補助対象者
- 5戸以上の農業者で構成された団体
- 伊勢農業協同組合
- 伊勢農業協同組合の生産者部会(市内の農業者が属するものに限る)
- 伊勢市が認定した認定農業者(上記の表の3に該当する事業を行うものに限る。)
- 市内において農業を行う農地所有適格法人(上記の表の3に該当する事業を行うものに限る。)
- 市内において農業を行い、農業に関連する業務に従事する障害者を雇用している農業者(上記の表の3に該当する事業を行うものに限る。)
いずれも市内に在住のこと(法人については市内に主たる事業所を有すること)と記載されています。
補助対象経費
備品購入費(トラクター等の汎用性の高い機械は除く)、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、広告費、委託料、使用料、賃借料、交通費及び宿泊費とされています。あわせて次の点が明記されています。
- 備品購入費のうち農業機械等の購入については、機械等の新設又は増設に要する経費を補助対象経費とし、既存の機械等の性能が向上しない更新は補助対象経費に含めない
- 用地の賃借に要する経費は、補助対象経費に含めない
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)。ただし、認定農業者が取り組む場合は3分の2以内と定められています。補助対象経費は税抜き額とし、1,000円未満は切り捨て、事業期間は当年度以内とすると記載されています。
申し込み
補助金交付申請書等を直接、農林水産課まで提出するよう案内されています。補助金交付申請書等が必要な場合や、事業の詳細については農林水産課へ問い合わせるよう記載されています。
お問い合わせ
伊勢市 農林水産課(〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 東館3階)電話0596-21-5644、ファクス0596-21-5651。問い合わせは専用フォームの利用が案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊勢市 農林水産課 0596-21-5644
農家web編集部からのコメント
事業の番号によって、応募できる主体が変わる組み立てになっています。 出典では、認知度向上・消費拡大の事業(1)と生産量増加・品質向上の事業(2)は、5戸以上の農業者で構成された団体、伊勢農業協同組合、同組合の生産者部会が対象として並んでいます。一方、認定農業者、農地所有適格法人、障害者を雇用している農業者は「表の3に該当する事業を行うものに限る」とかっこ書きが付いており、加工または販路開拓の事業に限られる書き方です。加えて、事業3の加工は販売の計画を伴うものに限ると明記されています。
補助率は取り組む主体によって差が設けられています。 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)が原則ですが、認定農業者が取り組む場合は3分の2以内と記載されています。補助対象経費は税抜き額とされ、1,000円未満は切り捨てとされています。
機械を買う場合の線引きが細かく決められています。 備品購入費のうち農業機械等の購入は、機械等の新設又は増設に要する経費が対象とされ、既存の機械等の性能が向上しない更新は補助対象経費に含めないと明記されています。トラクター等の汎用性の高い機械も除かれ、用地の賃借に要する経費も含まれません。また、過去に実施した事業と同等と判断されるものは除くとされています。
事業期間は当年度以内と定められています。 出典には事業期間を当年度以内とする旨が記載されており、申込みは補助金交付申請書等を直接農林水産課へ提出する形と案内されています。
補助率や上限額、補助対象農産物の品目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊勢市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課(電話0596-21-5644)へお問い合わせください。