読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

新規就農者支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
三重県四日市市
対象利用者
市内の認定新規就農者(農業後継者は対象外)

基本情報

四日市市が認定新規就農者の初期投資にかかる費用の一部を助成する補助金です。農業用機械・施設等の導入経費が対象で、補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)が補助されます。対象は認定新規就農者に限られ、農業後継者は対象外です。

実施機関四日市市
対象エリア三重県四日市市
公募期間不明
補助率/補助金額等補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)
上限金額1,000,000円
対象利用者市内の認定新規就農者(農業後継者は対象外)

詳細・補足説明・備考

事業概要

四日市市が、市内で新たに農業を始めることを希望する方に向けて行っている新規就農支援のひとつで、認定新規就農者の初期投資にかかる費用の一部を助成する補助金と説明されています。

対象者

認定新規就農者と定められています。

  • 農業後継者は対象外と明記されています。
  • 認定新規就農者になるには、研修機関(三重県農業大学校、先進農家等)で概ね1年以上の研修が必要と案内されています。

補助対象経費

新規に就農するための農業用機械・施設等の初期投資にかかる費用とされています。ただし農地取得費は除くと明記されています。

補助率・上限額

補助対象経費の2分の1以内(ただし上限100万円)と定められています。

同じページで案内されている他の支援

出典のページでは、次の支援もあわせて掲載されています。

支援 対象 内容
農業研修費補助金 市内に住所を有し年齢が満60歳以下の者、農業経営に取り組む強固な意志を有する者、農業大学校等において農業技術及び農業知識を習得する者のいずれにも該当する者 授業料等の2分の1以内(授業料等の補助対象期間は12月以内)
新規就農者育成総合対策(経営開始資金) 認定新規就農者(就農時、原則50歳未満) 年間最大150万円を最長3年間交付(夫婦ともに就農する場合は1.5倍)
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) 認定新規就農者(就農時、原則50歳未満) 1,000万円(補助対象事業費の上限)の4分の3以内。経営開始資金と併せて交付を受ける場合は500万円(補助対象事業費の上限)の4分の3以内
企業等農業参入支援事業費補助金 市内で農業参入する企業等で、農業専従者を1名以上配置し、農業部門にて市内在住者を雇用していること 補助対象経費の2分の1以内(上限200万円)

経営開始資金・経営発展支援事業については、主な交付要件として次世代を担う強い意欲を有していること、経営発展支援事業では本人負担分について融資を受けていることなどが挙げられており、営農を継続しなかった場合は資金を返還していただく場合があると明記されています。

お問い合わせ

四日市市 商工農水部農水振興課 電話059-354-8180、FAX059-354-8307。就農相談窓口として、農水振興課農水政策係(電話059-354-8180)と四日市市農業センター(電話059-326-0132)が案内されています。

実施機関お問い合わせ先

四日市市 農水振興課 059-354-8180

農家web編集部からのコメント

「認定新規就農者であること」が入口になっており、農業後継者は対象外と明記されています。 出典では対象者を認定新規就農者とし、あわせて農業後継者は対象外である旨が注記されています。さらに認定新規就農者になるには、三重県農業大学校や先進農家などの研修機関で概ね1年以上の研修が必要と案内されているため、機械や施設の購入時期より前の段階で研修と認定の手続きが必要になる構成です。

補助対象経費から農地取得費が明示的に除かれています。 対象は新規に就農するための農業用機械・施設等の初期投資にかかる費用とされていますが、農地取得費は除くとかっこ書きで明記されています。初期投資の見積りのうち、どこまでが対象経費に含まれるかは事前の確認が必要です。

三重県内では同種の新規就農支援がいくつか登録されています。 伊勢市の伊勢市新規就農者支援事業補助金も補助対象経費の2分の1以内・上限100万円で、四日市市の本制度と同じ水準です。三重県の「農業分野における多様な担い手確保事業(中高年新規就農者定着のための施設等導入支援)」は事業に要する経費の2分の1以内で1人当たり75万円が上限と登録されています。

同じページに掲載されている国の資金には返還の定めが記載されています。 経営開始資金と経営発展支援事業については、営農を継続しなかった場合は資金を返還していただく場合があると明記されており、本補助金とは別に要件が設けられています。

補助率や上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず四日市市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて商工農水部農水振興課(電話059-354-8180)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...