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募集終了
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花き花木輸送体制構築事業(共同集荷拠点整備)

終了日
補助率/補助金額・上限金額
事業費の2分の1以内(上限金額:−)
対象エリア
三重県
対象利用者
県内で花き花木生産を営む農業者で構成する3名以上のグループまたは団体(各農業者の経営面積が5アール以上であること等の要件あり)

基本情報

複数の生産者による出荷物の集約化を通じて、持続可能な花き花木の輸送体制モデルを確立することを目指す三重県の事業です。共同集荷拠点の整備に係る経費を事業費の2分の1以内で補助します。県内で花き花木生産を営む農業者3名以上で構成するグループまたは団体が対象です。

実施機関三重県
対象エリア三重県
公募期間2026年07月08日(水)〜2026年07月24日(金)
補助率/補助金額等事業費の2分の1以内
上限金額
対象利用者県内で花き花木生産を営む農業者で構成する3名以上のグループまたは団体(各農業者の経営面積が5アール以上であること等の要件あり)

詳細・補足説明・備考

事業の背景

2024年4月からの運送業界におけるトラックドライバーの労働時間に関する規制強化にともない、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化などに、花きも含めた様々な産業において取り組んでいくことが求められています。

特に鉢もの類(一部花木を含む)については、出荷品目により形や大きさなどが異なるため、品目に応じてトラックに棚を組み商品の積み込みを行うことや個別集荷が必要であり、ドライバーに大きな負担が掛かっていることから、現状の集出荷形態が続く場合には今後の輸送継続が困難となることが危惧されています。

花き花木の輸送効率化のためには複数生産者の出荷物を集約化していくことが必要であることから、花き花木の生産者グループ等が行う「共同集荷拠点」の整備にかかる取組を支援することで、持続可能な花き花木の輸送体制モデルを確立します。

事業実施主体

県内で花き花木の生産を営む農業者で構成するグループまたは団体であって、以下の要件をすべて満たす者

  • 農業者3名以上で構成するグループまたは団体であること
  • グループまたは団体を構成する各農業者の経営面積が5アール以上であること
  • 整備する設備の耐用年数期間以上、経営を継続する意思があること
  • 花き花木輸送効率化計画を策定すること
  • 下記の成果目標を設定し、達成に向けて取り組むこと

成果目標: 経営費に占める運送費の割合について、共同集荷拠点の整備後における年間の経営費に占める運送費の割合を前年比で5%以上低減

補助事業の内容

持続可能な花き花木の輸送体制構築にむけて、輸送の効率化に資する共同集荷拠点の整備に係る次の取組について、予算の範囲内において事業費の2分の1以内を補助します。

なお、予算を上回る応募があった場合、すべての生産者について補助率を一律に減じて調整し、交付するものとします。

(1) 共同集荷拠点の新設

  • ストックヤード(簡易ハウス)の整備
  • 共通規格台車利用の円滑化にむけたほ場環境の整備
  • その他共同集荷による輸送の効率化に資すると認められる設備の導入

(2) 既存施設の改良等による共同集荷拠点の追加整備

  • 既存施設の改良等による設備の追加導入
  • 共通規格台車利用の円滑化にむけたほ場環境の追加整備

※補助対象経費の詳細は事業実施要領「別表1」を参照してください。

申込期間

令和8年7月8日(水)から令和8年7月24日(金)17時まで

申請書類の提出先

申請者(事業実施主体)の活動範囲または構成員の所在が同一の農林水産(農政、農林)事務所の管轄区域内に限られる場合は、申請者の住所を管轄する各農林水産(農政・農林)事務所に提出します。

実施機関お問い合わせ先

三重県 農林水産部農産園芸課園芸振興班 059-224-2808

農家web編集部からのコメント

物流の「2024年問題」を背景とした制度です。 2024年4月からのトラックドライバーの労働時間に関する規制強化を受け、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化に取り組む必要があるという背景が説明されています。鉢もの類は品目により形や大きさが異なり、トラックへの棚組みや個別集荷がドライバーの負担となっている点が具体的に挙げられています。

3名以上のグループでの申請が前提です。 事業実施主体は県内で花き花木の生産を営む農業者3名以上で構成するグループまたは団体とされ、各農業者の経営面積が5アール以上であることも要件です。

成果目標が数値で定められています。 共同集荷拠点の整備後における年間の経営費に占める運送費の割合を、前年比で5%以上低減することが求められます。

予算超過時は補助率が一律に減じられます。 「予算を上回る応募があった場合、すべての生産者について補助率を一律に減じて調整し、交付するものとします」と明記されており、不採択ではなく全体で調整する方式です。

設備の耐用年数期間以上の経営継続が要件です。 整備する設備の耐用年数期間以上、経営を継続する意思があることが事業実施主体の要件に含まれます。

申請先は管轄の農林水産事務所です。 申請者の活動範囲または構成員の所在が同一の事務所の管轄区域内に限られる場合は、申請者の住所を管轄する事務所に提出すると案内されています。

募集期間や補助率は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三重県の公式ページと事業実施要領でご確認いただき、あわせて管轄の農林水産(農政・農林)事務所へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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