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肉用牛生産基盤強化支援事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
三重県
対象利用者
和牛繁殖雌牛の増頭に取り組む肉用牛生産者

基本情報

和牛繁殖雌牛の増頭に要する費用の一部を三重県が支援する事業です。肉用牛の生産基盤の強化を図ることを目的としています。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、支援対象期間は令和8年4月1日から令和8年12月31日までです。

実施機関三重県
対象エリア三重県
公募期間2026年04月01日(水)〜2027年03月31日(水)
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者和牛繁殖雌牛の増頭に取り組む肉用牛生産者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 全国的に繁殖農家数や繁殖雌牛頭数が減少し、今後も肥育素牛の確保が難しくなることが予想されることから、県産和牛の持続的な生産に向けて繁殖基盤の強化並びに肥育素牛の県内供給の向上を促進するため、和牛繁殖雌牛の増頭に要する費用に対して一部支援すると案内されています。
  • 参考資料のPDFでは、令和7年度補正予算「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」により実施する事業と明記されています。
  • 事業実施主体は一般社団法人三重県畜産協会と定められています。

対象者

事業概要・実施要領では、支援対象者の要件が次のとおり示されています。

  • 県内にある農場で和牛繁殖への取組の強化を図る意欲ある和牛繁殖雌牛飼養農家(法人を含む)であり、かつ法人又は個人事業主の本社・本店の所在地が県内であること
  • 和牛繁殖雌牛の増頭計画を有する者(新たに和牛繁殖雌牛の飼養を開始する者又は飼養を休止していた者を含む)であること
  • 支援対象牛からの産子1頭以上を松阪家畜市場の子牛市場に出荷する者であること
  • 令和8年4月1日時点の頭数と令和8年12月31日時点の頭数を比較して1頭以上の増頭が図られていること

支援対象牛の要件

  • 令和8年4月1日から令和8年12月31日までの間に外部導入により増頭したものであること
  • 繁殖目的に三重県内で飼養される黒毛和種であること
  • 導入時点での月齢が満14か月齢未満であること(ただし初妊牛を導入する場合はこの限りではないとされています)
  • 令和8年12月31日時点で基本登録証明書が発行されていること、もしくは同日時点で基本登録審査がされており、事業の完了報告時までに基本登録証明書が発行されていること
  • 原則、枝肉重量、ロース芯面積、バラ厚、皮下脂肪厚、歩留基準値、脂肪交雑、MUFA(一価不飽和脂肪酸)、オレイン酸のうち3つ以上の形質の育種価が、支援対象牛が生産された都道府県等の育種価の上位2分の1以上であること
  • 国又は独立行政法人農畜産業振興機構から繁殖雌牛の導入、保留及び増頭に係る補助金の交付を受けていないこと

補助率・上限額

事業区分 補助対象経費 補助率
繁殖雌牛増頭 事業実施主体が和牛繁殖雌牛を増頭する畜産農家を支援するのに要する費用の一部 和牛繁殖雌牛の増頭を目的とした繁殖雌牛の導入に要する費用の1/2以内。ただし1頭あたり350千円を上限とし、支援対象者1者あたりの支援対象牛の上限頭数は9頭
事業推進 1の事業を執行するのに要する事務的経費(会場借料、旅費、賃金、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、賃借料、技術指導事務費、事務諸費) 定額

採択の優先順位

実施要領の別表3では、支援対象者の採択の優先順位付けとして次のポイントが定められています。

区分 内容 ポイント
取組農業者 新たに和牛繁殖雌牛の飼養を開始する者又は飼養を休止していた者 10
取組農業者 令和7年度に家畜人工授精師免許を取得した従業員等(申請者本人を含む)がおり、本事業を活用して導入する和牛繁殖雌牛において繁殖技術の向上を図る者 5
取組農業者 和牛繁殖雌牛を増頭する者 1
本事業による増頭頭数 7〜9頭 / 4〜6頭 / 1〜3頭 5 / 3 / 1
導入した繁殖雌牛1頭あたりの県内子牛市場への産子出荷頭数 3頭以上(1〜3産目以降) / 2頭(1産目及び2産目) / 1頭(1産目) 5 / 3 / 1

家畜人工授精師免許の区分に該当する場合は、免許の写しを添付することとされています。

募集期間・申請方法

  • 事業実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  • 支援対象期間:令和8年4月1日から令和8年12月31日まで
  • 申請先・提出先:事業実施主体(一般社団法人三重県畜産協会)
  • 提出期限:令和8年4月30日(木)締切

注意事項

  • 事業の着手は原則として補助金の交付決定に基づき行うものとされています。緊急かつやむを得ない事情による場合は交付決定前の着手も可能とされていますが、その場合は交付決定前着手届の提出が必要で、交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆる損失等の責任を負うこととされています。
  • 事業実施主体は、事業が完了した年度の翌年度から起算した2年間について、支援対象者の飼養状況を取りまとめた実施状況報告を毎年度2月末までに知事に提出することとされています。
  • 財産処分の制限として、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える牛が対象とされ、耐用年数に相当する期間中に処分しようとするときはあらかじめ知事の承認を受けるものとされています。処分により収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあると定められています。ただし支援対象牛の死亡のほか、疾病や繁殖障害により廃用となった場合等、知事との協議によりやむを得ないと認められる場合はこの限りではないとされています。
  • 事業実施主体は、帳簿及び補助事業に係る収入支出の帳簿・証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないと定められています。
  • 事業実施主体は、継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、本事業を活用して増頭を図る支援対象者に対し、農業保険法に基づく家畜共済等への加入を促すものとされています。

お問い合わせ

三重県農林水産部畜産課畜産振興班(〒514-8570 津市広明町13番地・本庁6階)
電話番号:059-224-2541/ファクス番号:059-223-1120

なお、申請書の提出先は事業実施主体である一般社団法人三重県畜産協会とされています。

実施機関お問い合わせ先

三重県 農林水産部畜産課畜産振興班 059-224-2541

農家web編集部からのコメント

申請の窓口は県ではなく事業実施主体である点に注意が必要です。 県ページには支援内容の概要が示されていますが、申請先・提出先は一般社団法人三重県畜産協会で、提出期限は令和8年4月30日(木)締切と明記されています。事業実施期間は令和9年3月31日までと長い一方で、申請の受付は年度当初の1か月に限られる形になっています。

支援対象牛には、頭数だけでなく血統・登録に関わる細かい要件が置かれています。 実施要領では、導入時点で満14か月齢未満の黒毛和種であること(初妊牛は除く)、令和8年12月31日時点で基本登録証明書が発行されているか基本登録審査がされていること、枝肉重量やロース芯面積、脂肪交雑、オレイン酸など8形質のうち3つ以上の育種価が生産県の上位2分の1以上であることが求められています。また、国又は農畜産業振興機構から繁殖雌牛の導入・保留・増頭に係る補助金の交付を受けていないことが対象牛の要件として明記されています。

補助金の交付後にも、報告と財産処分の制限が続きます。 事業完了年度の翌年度から2年間、支援対象者の飼養状況を取りまとめた実施状況報告を毎年度2月末までに提出することとされ、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える牛については耐用年数に相当する期間中の処分にあらかじめ知事の承認が必要で、処分により収入があった場合は県への納付を求められることがあると定められています。あわせて採択には別表3のポイントによる優先順位付けがあり、新規参入や休止からの再開、増頭頭数、県内子牛市場への産子出荷頭数が評価される仕組みとなっています。

補助率や1頭あたりの上限額(350千円)、1者あたりの上限頭数(9頭)、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三重県の公式ページと実施要領でご確認いただき、あわせて三重県農林水産部畜産課畜産振興班(059-224-2541)または事業実施主体である一般社団法人三重県畜産協会へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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