生産条件整備支援対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の10分の3(上限500万円)(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 山口県田布施町
- 対象利用者
- 認定農業者または集落営農法人など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
田布施町が、認定農業者または集落営農法人等を対象に、共同利用機械・施設の購入経費を補助する制度です。補助率は対象経費の10分の3(上限500万円)です。
| 実施機関 | 田布施町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県田布施町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の10分の3(上限500万円) |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者または集落営農法人など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田布施町が町内農家の経営安定等を支援するために設けている各種補助制度のひとつで、共同利用機械・施設の購入経費を対象とする事業と案内されています。
対象者
- 田布施町の認定農業者
- 集落営農法人(連合体含む)
- 農業協同組合(生産部会)
補助対象経費
主穀用共同利用機械又は園芸用機械、施設の購入に要する経費とされています。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の3 |
| 上限額 | 5百万円 |
なお本事業には、「田布施町を介して交付される国、県の補助事業に上乗せして交付する」と注記されています。
要件・注意事項
- 補助事業の活用を希望する場合は、事前に経済課農林振興係へ相談するよう案内されています。
- 事業ごとに補助要件があり、予算には限りがあるため必ず事前に確認するよう明記されています。
- 事業に着手する前に必ず申請書を提出する必要があり、未申請の場合は対象外になると明記されています。
お問い合わせ
田布施町役場 町長部局 経済課 農林振興係
〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
Tel:0820-52-5805/Fax:0820-53-0140
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田布施町 経済課農林振興係 0820-52-5805
農家web編集部からのコメント
申請のタイミングが交付の可否を分ける制度です。 出典ページの冒頭には、田布施町の各種補助制度に共通する取扱いとして「事業に着手する前に必ず申請書を提出してください。(未申請の場合は対象外になります)」と明記されています。機械や施設を発注してから相談する流れは想定されていない書き方です。
上乗せ交付という位置づけが明記されています。 補助率は補助対象経費の10分の3、上限は5百万円と定められたうえで、「田布施町を介して交付される国、県の補助事業に上乗せして交付」と注記されています。町単独で完結する助成としてではなく、国・県事業の枠組みのなかで運用される制度として説明されています。
上限額は山口県内の市町村の機械・施設支援としては大きい水準です。 同じ山口県内では、柳井市の農業用機械等整備費支援事業が上限20万円(認定農業者等)、平生町の同種事業が上限20万円、山陽小野田市の担い手支援事業が機械50万円・施設100万円と設定されており、本事業の上限500万円は共同利用を前提とした枠であることがうかがえます。また出典には予算に限りがある旨も記載されています。
補助率や上限額、対象となる機械・施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田布施町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済課農林振興係へお問い合わせください。