農業保険推進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 共済掛金の3分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県田布施町
- 対象利用者
- 農業保険法に基づく家畜共済・園芸施設共済の加入者など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
田布施町が、農業保険法に基づく家畜共済・園芸施設共済の加入者等を対象に、共済掛金の一部を補助する制度です。補助率は共済掛金の3分の1以内です。
| 実施機関 | 田布施町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県田布施町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 共済掛金の3分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業保険法に基づく家畜共済・園芸施設共済の加入者など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田布施町では、町内農家の経営安定や、町内への新規就農・新規農業参入法人等を支援するため各種補助制度を設けていると説明されており、農業保険推進事業はそのひとつとして案内されています。
対象者
農業保険法に基づく家畜・園芸施設共済加入者、または農業経営収入保険加入者と定められています。
補助対象経費・補助率
| 区分 | 補助内容 |
|---|---|
| 家畜・園芸共済の場合 | 共済掛金の3分の1以内の額及び賦課金の100% |
| 農業経営収入保険の場合 | 保険料の3分の1以内の額 |
山口県農業共済組合を経由した間接補助となると注記されています。
注意事項
出典では、田布施町の各種補助制度について次のように案内されています。
- 補助事業の活用を希望する場合は、事前に経済課農林振興係へ相談すること
- 事業ごとに補助要件があること
- 予算には限りがあるため、必ず事前に確認すること
- 事業に着手する前に必ず申請書を提出すること(未申請の場合は対象外になると明記されています)
お問い合わせ
- 田布施町役場 町長部局 経済課 農林振興係(〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1)
- 電話:0820-52-5805/ファクス:0820-53-0140
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田布施町 経済課農林振興係 0820-52-5805
農家web編集部からのコメント
対象は共済だけでなく、農業経営収入保険の加入者も含むと記載されています。 出典では、農業保険法に基づく家畜・園芸施設共済加入者または農業経営収入保険加入者が対象とされ、家畜・園芸共済の場合は共済掛金の3分の1以内の額及び賦課金の100%、農業経営収入保険の場合は保険料の3分の1以内の額が補助内容と定められています。賦課金については100%と示されている点が、掛金部分とは扱いが分かれています。
山口県農業共済組合を経由した間接補助と明記されています。 町から加入者へ直接支払われる形ではなく、共済組合を経由する仕組みとして案内されているため、手続きの流れは加入先への確認が前提になります。
町の補助制度に共通する手続きの注意が示されています。 出典では、補助事業の活用を希望する場合は事前に経済課農林振興係へ相談すること、事業ごとに補助要件があること、予算には限りがあること、そして事業に着手する前に必ず申請書を提出すること(未申請の場合は対象外になる)と明記されています。
補助率や対象となる保険の区分、予算の状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田布施町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて田布施町経済課農林振興係(電話0820-52-5805)へお問い合わせください。