農業法人等参入支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1(上限25万円)(上限金額:250,000円)
- 対象エリア
- 山口県田布施町
- 対象利用者
- 町内で新たに農業に参入して3年以内の農業法人(認定農業者見込み)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
田布施町が、町内で新たに農業に参入して3年以内の農業法人(認定農業者見込み)を対象に、農地賃借料と農業用施設賃借料を補助する制度です。補助率は対象経費の2分の1(上限25万円)で、支援期間は最長5年間です。
| 実施機関 | 田布施町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県田布施町 |
| 公募期間 | 支援期間は最長5年間 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1(上限25万円) |
| 上限金額 | 250,000円 |
| 対象利用者 | 町内で新たに農業に参入して3年以内の農業法人(認定農業者見込み) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田布施町が町内への新規就農・新規農業参入法人等を支援するために設けている各種補助制度のひとつで、新たに農業に参入した法人が負担する賃借料を対象とする事業と案内されています。
対象者
町内で新たに農業に参入して3年以内の農業法人であって、1年以内に田布施町の認定農業者になることが見込まれる者とされています。
補助対象経費
- 農地中間管理機構を介して借り受ける田布施町農業振興地域内の農用地の年額賃借料
- 上記農用地と一体的に利用する農業用施設等の年額賃借料
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 25万円 |
支援期間
事業採択申請により採択通知があった年度から起算して最長5年間とされています。ただし、農用地借受期間の2分の1に相当する期間が上限と明記されています。
要件・注意事項
- 補助事業の活用を希望する場合は、事前に経済課農林振興係へ相談するよう案内されています。
- 事業ごとに補助要件があり、予算には限りがあるため必ず事前に確認するよう明記されています。
- 事業に着手する前に必ず申請書を提出する必要があり、未申請の場合は対象外になると明記されています。
お問い合わせ
田布施町役場 町長部局 経済課 農林振興係
〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1
Tel:0820-52-5805/Fax:0820-53-0140
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田布施町 経済課農林振興係 0820-52-5805
農家web編集部からのコメント
支援期間には2つの上限が同時にかかります。 採択通知があった年度から起算して最長5年間とされる一方で、農用地借受期間の2分の1に相当する期間が上限とも明記されています。借受期間が短い場合には5年に満たない期間となる書き方であり、農地中間管理機構を介した契約の期間そのものが支援期間を左右します。
対象経費は賃借料に限定されています。 補助対象は、農地中間管理機構を介して借り受ける田布施町農業振興地域内の農用地の年額賃借料と、その農用地と一体的に利用する農業用施設等の年額賃借料とされています。農地中間管理機構を経由しない借受けや、農業振興地域外の農用地は書かれていません。
認定農業者になる見込みが対象者要件に含まれています。 町内で新たに農業に参入して3年以内の農業法人であって、1年以内に田布施町の認定農業者になることが見込まれる者が対象とされています。あわせて出典ページの冒頭には、事業に着手する前に必ず申請書を提出すること、未申請の場合は対象外になること、予算に限りがあることが明記されています。
補助率や上限額、支援期間の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田布施町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済課農林振興係へお問い合わせください。