日本型直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県周防大島町
- 対象利用者
- 町内の農業者・集落協定組織・活動組織など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
周防大島町が案内する、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく日本型直接支払交付金制度です。中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払制度、環境保全型農業直接支払制度の3つで構成され、農業の生産条件に関する不利の補正や、水路の泥上げ・農道の草刈りなどの農地維持活動、農村環境保全に取り組む共同活動を支援します。中山間地域等直接支払制度は第6期対策(令和7年度~令和11年度)が実施されています。
| 実施機関 | 周防大島町 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県周防大島町 |
| 公募期間 | 中山間地域等直接支払制度は第6期対策(令和7年度~令和11年度) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内の農業者・集落協定組織・活動組織など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
周防大島町が案内する日本型直接支払交付金の制度です。農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援を行うもので、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)に基づき、町は「周防大島町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を制定したと記載されています。町のページでは、促進計画(Wordファイル)と促進計画の区域図(PDFファイル)が公開されています。
制度の構成
中山間地域等直接支払制度
平地に比べ経済的・地理的条件が不利な地域傾斜等の中山間地域等において、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう、農業の生産条件に関する不利を補正するため、集落等を単位に取決め(協定)を締結し、中山間地域等直接支払交付金を活用して活動を行う制度と説明されています。この制度は平成12年度から第1期対策(平成12年度〜平成16年度)が始まり、1期5年で実施されています。第5期対策(令和2年度〜令和6年度)に続き、第6期対策(令和7年度〜令和11年度)となると記載されています。町は令和6年度実施状況(Excelファイル)を公開しています。
多面的機能支払制度
地域共同で行う水路の泥上げや農道の草刈りなどの農地維持活動、農業用施設の軽微な補修や景観形成などの農村環境保全に取り組む共同活動、農業用施設の補修や更新を行う長寿命化の取組みに対する支援を行う制度と説明されています。
環境保全型農業直接支払制度
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全の効果の高い営農活動に対して支援を行う制度と説明されています。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第8条第1項及び第7条第5項に基づき多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したため、同法第7条第6項に基づきその概要を公表するとされています。町のページでは次の資料が公開されています。
- 【1号事業】計画の概要(令和8年8月3日、令和7年7月1日)、計画の変更の概要(令和8年6月30日、令和7年8月1日、令和7年7月3日)
- 【2号事業】計画の変更の概要(令和8年7月14日)、計画の概要(令和7年9月19日)
注意事項
町のページには各制度の交付単価や補助率、上限額、募集期間の記載はありません。各制度の詳細については、農林水産省のホームページへのリンクが案内されています。取組を検討する場合は、町の担当課へ確認する必要があります。
お問い合わせ
周防大島町 産業建設環境部 農林水産課 農林水産振興班(〒742-2192 山口県大島郡周防大島町大字小松126-2)Tel:0820-79-1002/Fax:0820-79-1021
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
周防大島町 産業建設環境部農林水産課農林水産振興班 0820-79-1002
農家web編集部からのコメント
個人ではなく集落・地域の共同活動を単位とする制度である点が、他の補助金と大きく異なります。 町のページでは、中山間地域等直接支払制度について「集落等を単位に取決め(協定)を締結し」交付金を活用して活動を行うと説明され、多面的機能支払制度についても「地域共同で行う水路の泥上げや農道の草刈りなどの農地維持活動」「農村環境保全に取組む共同活動」への支援と記載されています。申請を考える場合、まず地域内で協定や活動組織をどう組むかという話から入ることになります。
中山間地域等直接支払制度は5年を1期とする対策期間で運用されています。 平成12年度の第1期対策(平成12年度〜平成16年度)以来1期5年で実施されており、第5期対策(令和2年度〜令和6年度)が終了し、第6期対策(令和7年度〜令和11年度)が始まっていると記載されています。協定は期間を通じた取組が前提となるため、対策期間のどの段階にあるかは確認しておく必要があります。町は令和6年度実施状況をExcelファイルで公開しています。
町のページでは、法に基づく計画とその公表資料が整理されています。 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき「周防大島町農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」が制定され、促進計画本体と区域図が掲載されています。さらに同法第8条第1項及び第7条第5項に基づき認定した多面的機能発揮促進事業に関する計画について、1号事業・2号事業それぞれの概要と変更の概要が日付ごとに公表されています。自身の農地が促進計画の区域に含まれるかは、区域図で確認できる形になっています。
交付単価や募集時期はこのページには掲載されていません。 中山間地域等直接支払制度、多面的機能支払制度、環境保全型農業直接支払制度のいずれについても、町のページでは制度の趣旨と農林水産省ホームページへのリンクが案内されるにとどまっています。交付単価や取組要件、対策期間は国の制度改正や年度によって変わることがありますので、取組を検討される際は、必ず周防大島町の公式ページと促進計画・区域図でご確認いただき、あわせて産業建設環境部 農林水産課 農林水産振興班(Tel:0820-79-1002)へお問い合わせください。