読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

新たな農業経営者等育成実践モデル事業(移住就農者支援)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
住宅改修支援は補助率2分の1以内・上限60万円(千円未満切捨て、1回限り)、家賃支援は2分の1以内・上限1.5万円/月で最大3年間54万円/名(上限金額:600,000円)
対象エリア
山口県下関市
対象利用者
市外からの移住就農者で、交付申請日の5年前の日の属する会計年度の4月以降に農業法人に新たに雇用され就農を開始し、雇用された日の1年前の日の属する会計年度の4月以降に市外から転入し、主として当該法人からの収入で生計を維持している方

基本情報

将来的に市内で自営就農する意思があり、農業法人に雇用された移住就農者を支援する制度です。移住先となる中山間地域の住宅の改修支援と家賃支援を行います。有機農業を行う農業法人に雇用就農した場合も支援の対象となります。

実施機関下関市
対象エリア山口県下関市
公募期間住居の所在地は中山間地域で、入居する住居の所有者が本人でないことが条件です。住宅改修支援は独立・自営就農後3年目までに申請。交付決定通知前に発注・着工した改修工事は対象外です
補助率/補助金額等住宅改修支援は補助率2分の1以内・上限60万円(千円未満切捨て、1回限り)、家賃支援は2分の1以内・上限1.5万円/月で最大3年間54万円/名
上限金額600,000円
対象利用者市外からの移住就農者で、交付申請日の5年前の日の属する会計年度の4月以降に農業法人に新たに雇用され就農を開始し、雇用された日の1年前の日の属する会計年度の4月以降に市外から転入し、主として当該法人からの収入で生計を維持している方

詳細・補足説明・備考

事業概要

下関市が、将来的に市内で自営就農する意思があり農業法人に雇用された移住就農者に対して、移住する中山間地域の住宅の改修支援と家賃支援を行う事業です。市が公開しているチラシでは「新たな農業経営者等育成実践モデル事業(移住就農者支援)」として案内されています。また、有機農業を行う農業法人に雇用就農する場合はさらに支援を行うとされています。

支援の内容

区分 内容
住宅改修支援 補助率2分の1以内、補助上限額60万円(千円未満切り捨て)。戸建住宅の改修に係る経費で1回限り。独立・自営就農後3年目までに申請
家賃支援 補助率2分の1以内、補助上限額1.5万円/月、最大3年間で54万円/名。最大36か月分の家賃等に要する経費
  • 住居の所在地は中山間地域とし、入居する住居の所有者は本人でないこととされています。
  • 住宅改修支援は、独立・自営就農後も対象となると注記されています。
  • 家賃支援の対象経費には駐車場代を含み、共益費、敷金、不動産仲介料、礼金等は除くとされています。

住宅改修支援の対象となる工事

インターホン設置工事、宅配ボックス設置工事、換気機能を有するエアコン設置工事、換気扇・換気口工事、網戸工事、建具工事、手すり・取手等を設置する工事、手洗設備、洗面化粧台、トイレ又は浴室若しくはシャワールームを設置する工事、その他水回り工事、屋根・外壁工事、内装工事(天井、壁、床)、間仕切り壁等を新設する工事、防音工事、デスクカウンター・棚を設置する工事、コンセント・LAN又は照明設備を設置する工事が挙げられています。

対象者(事業主体)

下関市外からの移住就農者のうち、次のアからウまでの要件を全て満たす者とされています。

  • ア 交付申請日の5年前の日の属する会計年度の4月以降に、当該農業法人に新たに雇用され、就農を開始した者であること。
  • イ 当該農業法人に雇用された日の1年前の日の属する会計年度の4月以降に、市外から転入している者であること。
  • ウ 雇用就農時は主として当該農業法人からの収入により生計を維持している者であり、将来的に市内で自営就農する意志があること。

法人の要件(雇用主)

  • 申請日時点で下関市内に事務所を置く法人であって、主として農業を営むものであること。
  • 申請日時点で認定農業者である法人、又は主たる従事者の年間所得がおおむね340万円を満たす農業生産を行う法人であること。
  • 下関市内の遊休農地等を対象として、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの日を開始日として新たに5年間以上かつ1ha以上の農地中間管理事業による利用権を設定していること、又は設定することが確実であると見込まれること。

有機農業を行う法人に雇用就農する場合

市が公開している「法人に雇われ下関市で有機農業をはじめてみませんか?」のチラシでは、次のように案内されています。

  • 有機農業を行う法人に雇用就農をするときに30万円を交付
  • 法人の社員のときに、最大3年間、1.5万円/月の家賃補助
  • 雇用就農を終え、下関市内で独立・自営就農するときに、さらに30万円を交付。中山間地域であれば、さらに20万円を交付
  • 住宅改修支援は最大60万円で、社員のときから独立・自営就農後3年後までに申請
  • 上記のほか事業要件をすべて満たす必要があり、また予算に限りがあり要望にすべて応えることができない場合があると注記されています。

注意事項

  • 市の交付決定通知前に、発注や着工した改修工事は、対象となりません。
  • 予算に限りがあるため、すべての要望に応えられない場合や、補助率が2分の1より下がることがあると明記されています。

申請方法

補助金の交付を希望する場合は、農業振興課か最寄りの総合支所建設農林(水産)課へ問い合わせるよう案内されています。

お問い合わせ

  • 下関市 農業振興課 担い手支援係(〒750-0005 下関市唐戸町4番1号 カラトピア4F)Tel:083-231-1228/Fax:083-231-1064
  • 菊川総合支所 建設農林課 農政係 Tel:083-287-4008
  • 豊田総合支所 建設農林課 農政係 Tel:083-766-2755
  • 豊浦総合支所 建設農林水産課 農政係 Tel:083-772-4030
  • 豊北総合支所 建設農林水産課 農政係 Tel:083-782-1926

実施機関お問い合わせ先

下関市 農業振興課 担い手支援係 083-231-1228

農家web編集部からのコメント

本人だけでなく、雇用する法人側にも要件が課されている点が特徴です。 チラシでは、雇用主となる法人について、申請日時点で下関市内に事務所を置き主として農業を営む法人であること、認定農業者である法人又は主たる従事者の年間所得がおおむね340万円を満たす農業生産を行う法人であること、そして下関市内の遊休農地等を対象に令和5年4月1日から令和9年3月31日までの日を開始日として新たに5年間以上かつ1ha以上の農地中間管理事業による利用権を設定していること(又は設定が確実と見込まれること)が挙げられています。就農先を探す段階で、法人がこの要件を満たしているかを確認する必要があります。

移住のタイミングと雇用開始の時期に期間の縛りがあります。 対象者の要件では、交付申請日の5年前の日の属する会計年度の4月以降にその農業法人に新たに雇用され就農を開始したこと、当該法人に雇用された日の1年前の日の属する会計年度の4月以降に市外から転入していることが求められています。加えて、雇用就農時は主として当該法人からの収入で生計を維持し、将来的に市内で自営就農する意志があることも要件です。住居についても、所在地が中山間地域であること、入居する住居の所有者が本人でないことが条件とされています。

改修工事は交付決定通知を受けてから発注する必要があります。 チラシの留意事項には、市の交付決定通知前に発注や着工した改修工事は対象とならないと明記されています。住宅改修支援は補助率2分の1以内・上限60万円(千円未満切り捨て)で1回限り、独立・自営就農後3年目までに申請するとされ、家賃支援は補助率2分の1以内で上限1.5万円/月、最大3年間54万円/名、対象経費には駐車場代を含み共益費・敷金・不動産仲介料・礼金等は除くと整理されています。

予算の状況によって補助率が下がる可能性が示されています。 留意事項では、予算に限りがあるため、すべての要望に応えられない場合や、補助率が2分の1より下がることがあると記載されています。有機農業を行う法人への雇用就農の場合は、雇用就農時30万円、独立・自営就農時にさらに30万円、中山間地域であればさらに20万円といった交付内容が別チラシで案内されています。補助上限額や単価、対象となる工事の範囲、法人側の要件は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず下関市の公式ページと最新のチラシ・交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課 担い手支援係(Tel:083-231-1228)または最寄りの総合支所建設農林(水産)課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...