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不明
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山陽小野田市小規模土地改良事業補助金交付制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農道整備・用排水路整備は事業費の70%以内、老朽ため池補強・農業水利施設整備は60%以内、耕地整備・干ばつ恒久対策は50%以内。対象事業費は10万円〜200万円(老朽ため池補強以下は10万円〜300万円)(上限金額:−)
対象エリア
山口県山陽小野田市
対象利用者
採択基準(受益戸数2戸以上、受益面積50a以上など)を満たす事業について、土地改良区理事長・水利組合長・農事組合長その他市長が認めた団体の長が申請します

基本情報

山陽小野田市が、農道整備・用排水路整備・老朽ため池補強・農業水利施設整備・耕地整備・干ばつ恒久対策の各事業に要する費用を補助する制度です。補助率は事業の種類により事業費の50%以内から70%以内、上限額は事業費10万円から300万円まで事業種類により異なります。受益戸数2戸以上、受益面積50a以上などの採択基準があります。

実施機関山陽小野田市
対象エリア山口県山陽小野田市
公募期間市が発行する補助金交付内示額通知書の通知前に着工・完了している事業は補助金を交付できません。必ず内示額通知後に着工する必要があります
補助率/補助金額等農道整備・用排水路整備は事業費の70%以内、老朽ため池補強・農業水利施設整備は60%以内、耕地整備・干ばつ恒久対策は50%以内。対象事業費は10万円〜200万円(老朽ため池補強以下は10万円〜300万円)
上限金額
対象利用者採択基準(受益戸数2戸以上、受益面積50a以上など)を満たす事業について、土地改良区理事長・水利組合長・農事組合長その他市長が認めた団体の長が申請します

詳細・補足説明・備考

事業概要

山陽小野田市補助金交付規則で定める小規模土地改良事業補助金の補助対象となっている事業(農道整備事業、用排水路整備事業、老朽ため池補強事業、農業水利施設整備事業、耕地整備事業、干ばつ恒久対策事業)について、市の採択基準を満たす場合に補助金を受けることができる制度です。交付要綱では、農業生産性の向上及び農村環境の改善に資することを目的とすると定められています。

採択基準・対象事業費・補助率

対象事業 採択基準 対象事業費 補助率
農道整備事業 (1)受益戸数2戸以上 (2)延長30m以上 (3)受益面積50a以上 (4)有効幅員2m以上 10万円〜200万円 事業費の70%以内
用排水路整備事業 (1)受益戸数2戸以上 (2)受益面積50a以上 10万円〜200万円 事業費の70%以内
老朽ため池補強事業 (1)受益戸数2戸以上 (2)受益面積50a以上 10万円〜300万円 事業費の60%以内
農業水利施設整備事業 (1)受益戸数2戸以上 (2)受益面積50a以上 10万円〜300万円 事業費の60%以内
耕地整備事業 (1)受益戸数2戸以上 (2)受益面積50a以上 10万円〜300万円 事業費の50%以内
干ばつ恒久対策事業 (1)受益戸数2戸以上 (2)受益面積50a以上10ha未満 10万円〜300万円 事業費の50%以内

※採択基準については、各事業、全ての項目を満たす必要があると注記されています。表の「対象事業費」欄は補助の対象となる事業費の範囲を示すものです。

補助金の額

交付要綱では、補助金の額は別表に規定する対象事業の事業費に同表に規定する補助率を乗じて算出した額とし、当該事業が実施される年度の予算の範囲内において決定すると定められています。その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされています。

申請の流れ

  1. 事業を実施し対象事業としての採択を受けようとする者は、当該事業に着手する前に「事前審査表」(様式第1号)を市長に提出します。ただし、災害等により事業を実施する場合であって市長が緊急を要すると認めるときはこの限りでないとされています。
  2. 市長は事前審査表の内容を審査し、実地調査により確認のうえ採択の可否を決定し、「実施承認・不承認通知書」(様式第2号)で通知します。
  3. 承認を受けた者は、その属する土地改良区理事長、水利組合長又は農事組合長その他市長が認めた団体の長(理事長等)にその旨を通知します。通知を受けた理事長等が、交付申請書(様式第3号)に位置図、不動産登記法第14条の地図又はこれに準ずる図面(分間図等)の写し、平面図、構造図、事業についての数量表、見積書、同意書(様式第4号又は第4号の2)を添えて市長に提出します。
  4. 市長が内容を審査し、「補助金交付内示額通知書」(様式第5号)で内示額を通知します。
  5. 申請者は内示額通知書を受領した後に事業に着手し、内示額の有効期限内に事業を完了させます。
  6. 事業完了後、速やかに「完了届」(様式第6号)に施工業者が発行した請求書の写し、工事の概要が確認できる写真、出来形図等を添えて提出します。市による完了検査の後に支払いを行い、支払い完了後は施工業者が発行した領収書の写しを速やかに提出します。
  7. 検査の結果、内容が適正と認められると補助金の額が確定し「交付決定通知書」(様式第7号)で通知され、申請者が「請求書」(様式第8号)を提出して補助金が交付されます。委任状(様式第9号)の提出があれば受任者に交付することができるとされています。

見積書・施工に関する要件

  • 見積書は、山陽小野田市建設工事等指名競争入札参加資格者であって、山陽小野田市に主たる事務所を有するもののうち2者以上から徴しなければならないと定められています。ただし、農業水利施設整備事業の堰等の新設又は改修等にあっては、山陽小野田市に事務所を有するものから見積書を徴することが困難な場合はこの限りでないとされています。
  • 同意書は、土地所有者等から徴しなければならないとされています。
  • 申請者は、見積書を徴した業者のいずれかに当該事業を施工させなければならないと定められています。

注意事項

  • 市から申請者宛に発行する「補助金交付内示額通知書」を通知する前に、既に着工及び完了している事業については、補助金を交付することができません。必ず内示額通知書が通知された後に事業に着工するよう案内されています。
  • 内示額通知書を受領した後に事業の内容を変更しようとする場合は、申請書を再度提出し、市長の承認を受ける必要があります。
  • 完了検査の結果、申請の内容に適合していないと認めたときは、市長は事業の手直しを命ずることができるとされています。また、実施された事業の内容に大幅な変更が認められたときは、変更内容に基づき内示額の範囲内で補助金の額を確定するとされています。
  • 補助金交付の取消し又は返還:偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、事業の実施がその目的を達成し得なかったとき、事業に関し補助金の交付の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を申請者又は受任者に返還させることができると定められています。
  • 申請者は、事業の実施に当たり紛争が生じたときは、これを解決しなければならないとされています。

お問い合わせ

山陽小野田市 農林水産課 耕地係(〒756-8601 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号 庁舎2階9番窓口)Tel:0836-82-1157

実施機関お問い合わせ先

山陽小野田市 農林水産課 耕地係 0836-82-1157

農家web編集部からのコメント

着工のタイミングが交付の可否を直接左右します。 市のページには、補助金交付内示額通知書を通知する前に既に着工及び完了している事業については補助金を交付することができないと明記されています。交付要綱でも、事業に着手する前に事前審査表を提出すること、内示額通知書を受領した後に事業に着手すること、内示額の有効期限内に事業を完了させることがそれぞれ定められており、事前審査と内示という2段階を経てから工事に入る構成になっています。

申請の名義と見積の取り方にも決まりがあります。 交付要綱では、事業の採択を受けた者が土地改良区理事長・水利組合長・農事組合長その他市長が認めた団体の長(理事長等)に通知し、その理事長等が交付申請書を提出することとされています。添付書類には位置図、不動産登記法第14条の地図又はこれに準ずる図面の写し、平面図、構造図、数量表、見積書、土地所有者等からの同意書が挙げられています。見積書は市内に主たる事務所を有する市の指名競争入札参加資格者2者以上から徴し、実際の施工もその見積を徴した業者のいずれかに行わせることとされています。

表の金額欄は補助金の上限ではなく、対象となる事業費の範囲を示しています。 例えば老朽ため池補強事業や耕地整備事業の「10万円〜300万円」は対象事業費の範囲で、補助率はそれぞれ60%以内、50%以内です。補助金の額は事業費に補助率を乗じて算出し、年度の予算の範囲内で決定され、1,000円未満の端数は切り捨てるとされています。事業ごとに補助率が70%以内・60%以内・50%以内と分かれている点、干ばつ恒久対策事業だけ受益面積が「50a以上10ha未満」と上限まで定められている点も確認が必要です。

取消し・返還の条項も置かれています。 不正な手段による交付、事業の目的を達成し得なかった場合、交付条件への違反や市長の指示に従わなかった場合には、交付決定の取消しや既交付分の返還を求めることができると定められています。採択基準や対象事業費の範囲、補助率は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず山陽小野田市の公式ページと山陽小野田市小規模土地改良事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課 耕地係(Tel:0836-82-1157)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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