農業用施設(農道、水路など)の維持補修に関する支援
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 原材料支給は1年度内20万円限度(災害復旧は40万円上限)。工事費補助金は工事費の100分の25~70以内(上限25万円~70万円)(上限金額:700,000円)
- 対象エリア
- 山口県周南市
- 対象利用者
- 農業用施設を利用する農業者(関係受益戸数2戸以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
周南市が、農道・水路などの農業用施設の維持補修を行う農業者を支援する制度です。土木資材やコンクリート製品等を支給する「原材料支給制度」(1年度内20万円限度、災害復旧は40万円上限)と、整備・補修の工事費の一部を補助する「工事費補助金(小規模土地改良事業)」(工事費の100分の25~70以内、上限25万円~70万円)の2つがあります。関係受益戸数2戸以上の農業者が対象です。
| 実施機関 | 周南市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県周南市 |
| 公募期間 | 予算に限りがあるため、年度途中で締め切ることがあります |
| 補助率/補助金額等 | 原材料支給は1年度内20万円限度(災害復旧は40万円上限)。工事費補助金は工事費の100分の25~70以内(上限25万円~70万円) |
| 上限金額 | 700,000円 |
| 対象利用者 | 農業用施設を利用する農業者(関係受益戸数2戸以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業用施設の保全に努めるために、農業者が行う整備または補修に対して支援を行う制度と案内されています。ここでいう農業用施設とは、農業利用されている道路(農道・農業用道路)及び水利施設(用水路・排水路・ため池・揚水機・頭首工等)を指し、農地(田や畑)は対象外と明記されています。
支援制度は(1)原材料支給制度と(2)工事費補助金(小規模土地改良事業)の2種類があるとされています。
対象者・共通の条件
- 農業用施設を利用する農業者
- 関係受益戸数が2戸以上であること、および適切に維持管理されていることが支援の条件とされています。
- 予算に限りがあるため、年度途中で締め切ることがあると明記されています。
なお、自治会が行う法定外公共物(道路・水路)や私道等の維持補修については、道路課・河川港湾課のホームページを確認するよう案内されています。
(1) 原材料支給制度
農業者自身が行う比較的小規模な工事に対して、必要な原材料の支給を行うものとされています。工事を業者に依頼する場合においても原材料の支給は可能と記載されています。
支給の材料
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 土木資材 | セメント、生コンクリート、クラッシャーラン、コンクリート用砕石、砂、常温合材 |
| コンクリート製品 | 鉄筋コンクリート管、ベンチフリューム、U字溝、溜桝、ブロック |
| その他 | 管類、凍結防止剤、ため池の防護柵及び安全標識 |
上記以外の支給材料の要望は、その都度協議のうえ可否を決定するとされています。
支給の限度額
- 原材料の支給は1年度内に20万円を限度とする
- 災害復旧のために補修等を行う場合は一箇所あたり40万円を上限とする
注意 — 原材料の支給には、修繕等にかかる人件費や運搬費などは含まないと明記されています。
(2) 工事費補助金(小規模土地改良事業)
農業者が工事等を業者に依頼して農業用施設を整備または補修する場合に、工事費の一部を補助するものとされています。
補助要件
- 農道の場合、全幅員が1.2m以上、道路勾配30%以下であること
- ため池及び用排水路の場合、関係面積0.02ヘクタール以上、管径50mm以上であること
- 他の補助金等の交付を受けていないこと
補助基準
| 対象農業用施設 | 補助額 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 農業振興地域で一般の用に供されている農道 | 工事費の100分の70以内 | 70万円 |
| 農業振興地域の農道 | 工事費の100分の50以内 | 50万円 |
| 農業振興地域以外の農道 | 工事費の100分の25以内 | 25万円 |
| 農業振興地域の用水路・ため池等 | 工事費の100分の50以内 | 50万円 |
| 農業振興地域以外の用水路・ため池等 | 工事費の100分の25以内 | 25万円 |
- 農業振興地域とは、市が定める「農業振興地域整備計画」により設定した区域とされています。
- 一般の用に供されている農道とは、農業利用に加え、生活道としても利用がある農道とされています。
申請方法
申請手続きは最寄りの支所(総合支所)で行うと案内されています。ただし、旧徳山のうち大字徳山、旧新南陽南部地域は、本庁農林整備課が申請窓口とされています。
お問い合わせ
- 周南市 農林整備課 農林整備担当(〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地 本庁舎3階)Tel:0834-22-8361/Fax:0834-22-8375
- 熊毛総合支所 産業土木課 産業振興担当 Tel:0833-92-0014
- 鹿野総合支所 産業土木課 産業振興担当 Tel:0834-68-2335
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
周南市 農林整備課 0834-22-8361
農家web編集部からのコメント
補助額は施設の種類と区域で5段階に分かれます。 農業振興地域で一般の用に供されている農道が工事費の100分の70以内・上限70万円と最も手厚く、農業振興地域の農道と用水路・ため池等が100分の50以内・上限50万円、農業振興地域以外はいずれも100分の25以内・上限25万円と定められています。対象施設が農業振興地域整備計画の区域内かどうかで水準が変わる構成です。
構造面の数値要件が定められています。 農道は全幅員1.2m以上かつ道路勾配30%以下、ため池及び用排水路は関係面積0.02ヘクタール以上かつ管径50mm以上であることが工事費補助金の要件とされ、さらに他の補助金等の交付を受けていないことが条件と明記されています。制度共通の条件として、関係受益戸数が2戸以上であることと適切に維持管理されていることも挙げられています。あわせて、農地(田や畑)は対象外と書かれています。
申請窓口と締切時期に注意が必要です。 申請手続きは最寄りの支所(総合支所)で行うとされる一方、旧徳山のうち大字徳山と旧新南陽南部地域は本庁農林整備課が窓口とされています。また、予算に限りがあるため年度途中で締め切ることがあると明記されています。原材料支給制度は1年度内20万円を限度とし、災害復旧の場合は一箇所あたり40万円が上限と定められています。
補助率や上限額、支給材料の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず周南市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林整備課または最寄りの総合支所へお問い合わせください。