柳井市耕作放棄地解消支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 営農再開25,000円/10a以内、景観保全15,000円/10a以内、2年目作付け10,000円/10a以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県柳井市
- 対象利用者
- 土地の所有者または土地所有者の同意を得た者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
柳井市が、荒廃農地の再生に取り組む方を支援する制度です。草刈り・耕起・作物の作付けを行う「営農再開」は10aあたり25,000円以内、草刈りから耕起までを行う「景観保全」は10aあたり15,000円以内、2年目の作付けは10aあたり10,000円以内を補助します。土地の所有者または土地所有者の同意を得た方が対象で、荒廃農地の再生前に申請する必要があります。
| 実施機関 | 柳井市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県柳井市 |
| 公募期間 | 荒廃農地の再生前に申請(再生後の申請は不可) |
| 補助率/補助金額等 | 営農再開25,000円/10a以内、景観保全15,000円/10a以内、2年目作付け10,000円/10a以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地の所有者または土地所有者の同意を得た者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農地の有効利用や環境保全を図るため、耕作放棄地の解消に向けて取り組まれる方へ柳井市が補助金を交付する制度です。
申請者
- 土地の所有者または、土地所有者の同意を得た者
- 土地所有者の同意を得た者の場合は同意書が必要とされています。
申請期限
- 荒廃農地の再生前 ※再生後の申請はできません。
対象農地(次の要件をすべて満たすこと)
- 農業振興地域内の農地
- ※農業振興地域内であれば、農用地区域でない白地でも対象
- ※都市計画用途区域内は対象外
- 「耕作放棄地調査」で、A分類(再生利用が可能な荒廃農地)に区分された農地、または、これに準ずる農地(現状、必要性、継続利用計画等を考慮)
- ※すでに保全管理している農地は対象外
- 1団地おおむね5a以上の農地(隣接する2筆以上を実施することも可)
- 圃場整備事業の受益地のうち区画整理計画区域外の農地
- 耕作放棄地解消の同種の補助金等を受けていない農地
- ※中山間直接支払・多面的機能支払等の実施地は対象外
- 3年以上、申請内容のとおり継続して取り組めること
事業内容・補助金額
| 内容 | 補助金額 |
|---|---|
| 営農再開:草刈り、耕起、作物の作付けを行う場合 | 25,000円/10a以内 |
| 景観保全:草刈り~耕起までを行う場合 | 15,000円/10a以内 |
| 1年目に上記「草刈り~耕起まで」の補助金を受けて2年目に作付けする場合 | 10,000円/10a以内 |
- 営農再開について、作付けには菜の花やコスモス等の景観作物を含むとされています。
- 水稲を作付けする場合は、生産数量目標の範囲内となるとされています。
お問い合わせ
- 柳井市 農林水産課 農政係(内線351~353)
- 〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号
- Tel:0820-22-2111/Fax:0820-23-7474
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
柳井市 農林水産課農政係 0820-22-2111(内線351~353)
農家web編集部からのコメント
「再生前に申請」が絶対条件として明記されています。 出典の申請期限欄には、荒廃農地の再生前とあり、再生後の申請はできませんと明記されています。草刈りに着手する前に市へ申請を済ませておく必要があります。土地所有者の同意を得た者が申請する場合は、同意書の添付も求められます。
対象農地の要件が細かく、除外規定も複数あります。 農業振興地域内の農地であること(白地でも対象、ただし都市計画用途区域内は対象外)、「耕作放棄地調査」でA分類(再生利用が可能な荒廃農地)またはこれに準ずる農地であること、1団地おおむね5a以上であること、圃場整備事業の受益地のうち区画整理計画区域外であることが挙げられています。加えて、すでに保全管理している農地は対象外、耕作放棄地解消の同種の補助金等を受けていない農地に限られ、中山間直接支払・多面的機能支払等の実施地は対象外と明記されています。
補助は「どこまでやるか」で3段階に分かれています。 草刈り・耕起・作物の作付けまで行う営農再開が25,000円/10a以内、草刈りから耕起までの景観保全が15,000円/10a以内、1年目に景観保全の補助を受けて2年目に作付けする場合が10,000円/10a以内です。作付けには菜の花やコスモス等の景観作物も含まれますが、水稲を作付けする場合は生産数量目標の範囲内となるとされています。
申請後の継続義務も忘れずに確認したいところです。 対象農地の要件には、3年以上、申請内容のとおり継続して取り組めることが含まれています。単年度で終わる取組ではない前提で計画を立てることになります。
補助単価や対象農地の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず柳井市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課 農政係(Tel:0820-22-2111)へお問い合わせください。