柳井市農業用機械等整備費支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1点あたり税抜10万円以上の購入費または設備費の3分の1(千円未満切捨て)。認定農業者等は上限20万円、その他は上限10万円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県柳井市
- 対象利用者
- 市内で農地を管理・耕作、または畜産業を営む個人・法人(要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
柳井市が、省力化や効率化を目的とした農業用機械の導入や施設整備を支援する制度です。1点あたり税抜10万円以上の購入費または設備費の3分の1(千円未満切捨て)を補助し、認定農業者等は上限20万円、その他は上限10万円です。市内で農地を管理・耕作、または畜産業を営む個人・法人が対象です。
| 実施機関 | 柳井市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県柳井市 |
| 公募期間 | 2026年04月13日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1点あたり税抜10万円以上の購入費または設備費の3分の1(千円未満切捨て)。認定農業者等は上限20万円、その他は上限10万円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内で農地を管理・耕作、または畜産業を営む個人・法人(要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
柳井市が、市内で農地を管理・耕作、または畜産業を営む個人・法人に対し、農業用機械の購入や施設整備に係る費用を支援する制度です。
補助対象者
市内で農地を管理・耕作、または畜産業を営む個人・法人で、次の要件のいずれかを満たす方とされています。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 経営耕地面積30a以上
- 露地野菜15a以上/施設野菜3.5a以上
- 果樹10a以上
- 露地花き10a以上/施設花き2.5a以上
- 肥育牛・繁殖牛1頭以上
- 採卵鶏150羽以上
- 前年の農業販売額50万円以上
補助率・限度額
- 補助率:1点あたり税抜10万円以上の購入または施設整備費の3分の1(千円未満切捨て)
- 限度額
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者 | 20万円 |
| その他要件該当者((3)~(9)) | 10万円 |
補助対象経費
- 農業用機械:トラクター/田植機/コンバイン/乾燥機/畑作用作業機/自走式草刈機/その他農業・畜産用機械
- ※トラック・肩掛刈払機・パソコン・保冷庫など農業用途以外でも汎用性が高いものは対象外
- ※【中古可】2年以上の耐用年数+整備保証付き
- ビニールハウス、畜舎施設など
- ※耐用年数5年以上(中古は2年以上)
- ※車庫等は対象外
注意事項
- 利用区域・保管場所・施設はすべて市内であること
- 機械購入や施設整備の前に申請し、交付決定を受ける必要があります。交付決定後に購入した機械等が対象となり、その前に購入した機械等は対象外とされています。
- 国、県、その他市の補助金と併せて補助を受けることはできませんと明記されています。
- 補助金申請は、1会計年度に1回限りとされています。
- 実績報告は、事業完了後30日以内か3月31日のいずれか早い期日までに提出するとされています。
- 購入後、耐用年数が終了するまで管理状況や質問を求めることがあり、関係書類は5年間保管するとされています。
- 原則、耐用年数までは所有することとされています。やむを得ない理由により市長が認めたときはこの限りではないとされています。
- ローンでの購入は可能とされ、請求書・納品書を報告書に添付します。
- 概算払請求書の提出により、交付決定金額以内で概算払いができるとされています。
募集条件・受付期間・申請方法
- 募集条件:市税を滞納していない人(市税完納証明書またはこれに代わるものの提出が必要)
- 受付期間:令和8年4月13日(月曜日)~ 予算上限に達し次第終了 ※先着順・書類完備が条件
- 申請方法:申請書類に必要書類を添えて、農林水産課に提出(郵送、Fax、メール等不可)。申請書は市ホームページからダウンロードも可能と案内されています。
申請書類
1号様式 交付申請書/2号様式 取下げ申出書/3号様式 変更承認申請書/4号様式 実績報告書/5号様式 請求書/6号様式 概算払請求書、および申請書等記入方法
お問い合わせ
- 柳井市 経済部 農林水産課
- Tel:0820-22-2111
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
柳井市 経済部農林水産課 0820-22-2111
農家web編集部からのコメント
交付決定前に買ってしまうと対象外になります。 出典のよくある質問では、交付決定後に購入した機械等が対象となり、その前に購入した機械等は対象外と明記されています。ページ本文にも「機械購入や施設整備の前に申請し、交付決定を受ける必要があります!」と強調されており、順序を誤ると申請できません。あわせて、他の補助制度との関係についても、国、県、その他市の補助金と併せて補助を受けることはできないと明記されています。
限度額は「どの要件で該当するか」で倍違います。 補助率は1点あたり税抜10万円以上の購入または施設整備費の3分の1(千円未満切捨て)で、限度額は認定農業者・認定新規就農者が20万円、その他要件該当者(経営耕地面積30a以上など(3)~(9))が10万円と区分されています。認定を受けているかどうかが金額に直結します。
対象になる機械・施設の線引きが細かく示されています。 トラック・肩掛刈払機・パソコン・保冷庫など農業用途以外でも汎用性が高いものは対象外、施設では車庫等が対象外とされています。中古も可ですが、機械は2年以上の耐用年数+整備保証付き、施設は耐用年数5年以上(中古は2年以上)が条件です。また、利用区域・保管場所・施設はすべて市内であることが求められています。
時期と枠の制約は厳しめです。 受付期間は令和8年4月13日(月曜日)から予算上限に達し次第終了で、先着順・書類完備が条件とされ、申請は農林水産課への持参のみ(郵送、Fax、メール等不可)と案内されています。補助金申請は1会計年度に1回限り、実績報告は事業完了後30日以内か3月31日のいずれか早い期日まで、関係書類は5年間保管、原則として耐用年数までは所有することとされています。
補助率や限度額、対象機械、受付開始日は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず柳井市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部 農林水産課(Tel:0820-22-2111)へお問い合わせください。