岩国市担い手農家育成奨励金交付事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 契約期間3〜5年で5,000円/10a、6〜9年で10,000円/10a、10年以上で20,000円/10a(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県岩国市
- 対象利用者
- 農用地利用集積等促進計画の認可により賃借権等の設定を受けた市内在住者(経営面積40a以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規で市内にある農地を借り受けた方に対し奨励金を交付する事業です。契約期間に応じて、3〜5年で10アール当たり5,000円、6〜9年で10,000円、10年以上で20,000円が交付されます。設定後の経営面積が40アール以上となることなどが要件です。
| 実施機関 | 岩国市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県岩国市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 契約期間3〜5年で5,000円/10a、6〜9年で10,000円/10a、10年以上で20,000円/10a |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農用地利用集積等促進計画の認可により賃借権等の設定を受けた市内在住者(経営面積40a以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
担い手農家育成のため、新規で市内にある農地を借り受けた方に対し奨励金を交付する事業と説明されています。
奨励金の交付対象者
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画の認可により、賃借権または使用貸借権の設定を受けた者で、次に該当する者と定められています。
- 市内に住所を有する者であること
- 賃借権または使用貸借権の設定を受ける者が、過去に利用権の設定を行ったことのない農地に対する賃借権または使用貸借権であること
- 賃借権または使用貸借権設定後の経営面積が、40アール以上の経営規模となる者であること
交付対象外となる場合
次に掲げる場合は、奨励金の交付対象外となると明記されています。
- 賃借権または使用貸借権の設定を受ける者が、利用権設定者の世帯員である場合
- 賃借権または使用貸借権の設定を受ける者が、利用権設定者と同一住所である場合
- 法人の構成員が、この法人に賃借権または使用貸借権の設定による権利設定を行っている場合
奨励金の額
| 契約期間 | 金額(10a当たり) |
|---|---|
| 3〜5年 | 5,000円 |
| 6〜9年 | 10,000円 |
| 10年以上 | 20,000円 |
10平方メートル未満を切り捨てた合計面積に、10a当たりの単価を乗じて計算すると記載されています。
提出書類
- 岩国市担い手農家育成奨励金交付申請書(Wordファイル)
- 岩国市担い手農家育成奨励金請求書(Wordファイル)
- 相手方登録申出書(登録のない方)
お問い合わせ・申請先
- 岩国市 農林振興課 農政班(〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号4階)電話:0827-29-5113/ファクス:0827-24-4224
- 由宇総合支所農林建設課 0827-63-1114
- 周東総合支所農林課 0827-84-1117
- 錦総合支所農林建設課 0827-72-2116
- 美和総合支所農林建設課 0827-96-1112
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岩国市 農林振興課 0827-29-5113
農家web編集部からのコメント
家族間・同一住所間の貸し借りは交付対象外と明記されています。 出典では、賃借権または使用貸借権の設定を受ける者が利用権設定者の世帯員である場合、利用権設定者と同一住所である場合、法人の構成員がこの法人に権利設定を行っている場合の3つが、奨励金の交付対象外として挙げられています。名義上の貸借にとどまるケースを除く趣旨がうかがえる規定です。
農地側にも「過去に利用権の設定を行ったことのない農地」という条件が付いています。 交付対象者は、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画の認可により権利設定を受けた者で、市内に住所を有すること、設定後の経営面積が40アール以上の経営規模となることも要件とされています。同じ農地でも過去に利用権設定の実績があると対象から外れる点は、事前の確認が必要な部分です。
奨励金の単価は契約期間の長さで3段階に分かれています。 契約期間3〜5年は10a当たり5,000円、6〜9年は10,000円、10年以上は20,000円と定められており、10年以上は3〜5年の4倍の単価です。面積は10平方メートル未満を切り捨てた合計面積に単価を乗じて計算すると記載されています。
奨励金の単価や交付対象の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岩国市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて岩国市農林振興課農政班(電話0827-29-5113)または最寄りの総合支所へお問い合わせください。