岩国市遊休農地解消支援交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり3万円(千円未満切り捨て)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県岩国市
- 対象利用者
- 3年以上の作付け意思がある農業者で、土地所有者または借地権者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
遊休農地の解消および農地の有効活用を促進するため、遊休農地を解消し作付けを行う方に交付金を交付します。交付額は10アール当たり3万円(千円未満切り捨て)です。3年以上の作付け意思がある農業者が対象です。
| 実施機関 | 岩国市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県岩国市 |
| 公募期間 | 2026年05月01日(金)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり3万円(千円未満切り捨て) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 3年以上の作付け意思がある農業者で、土地所有者または借地権者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
遊休農地の解消および農地の有効活用を促進するため、遊休農地を解消し作付けを行う者に対し交付金を交付する制度と説明されています。本制度の受付は令和8年5月1日から開始すると案内されています。
対象農地
次のすべてに当てはまる農地が対象と定められています。
- 岩国市内の農地(市街化区域内の農地を除く)
- 農業委員会が実施する遊休農地調査で判定を受けた農地、その他これに準じる農地
- ほ場整備事業の受益地の場合、事業実施後8年を経過した農地
- 1団地概ね3アール以上の農地
交付対象者
次の(1)と(2)の要件を両方満たす農業者が対象とされています。
- 3年以上の作付けを行う意思がある者
- 次のいずれかに該当する者
- 土地の所有者又は所有者の同意を得た者
- 耕作することを要件に農地を借りている者(農業委員会の許可または農用地利用集積計画の認可が必要)
対象となる事業
対象農地において行う次のいずれにも該当する事業と定められています。
- 農作物の作付けを行うために必要な草刈り、耕起その他の行為
- 農作物の作付け
事業内容が草刈り耕起等のみの場合は、交付対象とならないと明記されています。
交付金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付金額 | 対象となる事業を行った面積に10アール当たり3万円を乗じた額 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て、10平方メートル未満の面積は切り捨て |
| 回数 | 同一の交付対象農地への交付金の交付は、原則1回限り |
交付の条件
作付け開始から3年以上の作付けを行うことと定められています。
受付期間
令和8年5月1日(金曜日)からとされ、予算額に達した場合、受付を終了すると明記されています。
お問い合わせ・申請先
- 岩国市 農林振興課 農政班(〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号4階)電話:0827-29-5113/ファクス:0827-24-4224
- 由宇総合支所農林建設課 0827-63-1114
- 周東総合支所農林課 0827-84-1117
- 錦総合支所農林建設課 0827-72-2116
- 美和総合支所農林建設課 0827-96-1112
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岩国市 農林振興課 0827-29-5113
農家web編集部からのコメント
草刈りや耕起だけでは交付対象にならないと明記されています。 対象となる事業は、農作物の作付けを行うために必要な草刈り、耕起その他の行為と、農作物の作付けの「いずれにも該当する」ものと定められており、事業内容が草刈り耕起等のみの場合は交付対象とならないとされています。さらに交付の条件として、作付け開始から3年以上の作付けを行うことが求められています。
農地側にも複数の条件が付いています。 対象農地は、岩国市内の農地(市街化区域内の農地を除く)で、農業委員会が実施する遊休農地調査で判定を受けた農地その他これに準じる農地、ほ場整備事業の受益地の場合は事業実施後8年を経過した農地、1団地概ね3アール以上の農地、というすべてを満たす必要があると記載されています。また、同一の交付対象農地への交付金の交付は原則1回限りとされています。
山口県内の同種制度と比べると、面積単価の設定に差があります。 農家webの掲載データでは、下松市の荒廃農地対策事業が25,000円/10a、宇部市の耕作放棄地解消対策事業補助金が10アール当たり25,000円(茶園団地は10アール当たり50,000円)、柳井市の耕作放棄地解消支援事業が営農再開25,000円/10a以内などと登録されています。本制度は10アール当たり3万円で、千円未満および10平方メートル未満の面積は切り捨てて計算すると定められています。
受付は予算額に達した時点で終了すると案内されています。 受付期間は令和8年5月1日からで、終期は明示されず、予算額に達した場合は受付を終了すると記載されています。申請先は農林振興課のほか、由宇・周東・錦・美和の各総合支所も窓口として挙げられています。
交付単価や受付の開始時期、対象農地の条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岩国市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて岩国市農林振興課農政班(電話0827-29-5113)へお問い合わせください。