岩国市がんばる農業経営体支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の1(補助限度額20万円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 山口県岩国市
- 対象利用者
- 農産物生産または委託農作業に従事し、経営耕地30a以上等の規模要件を満たす農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営の安定化と農地保全を目的として、農業用機械の購入や施設整備に要する経費の一部を補助します。補助率は補助対象経費の3分の1、補助限度額は20万円です。経営耕地30アール以上、露地野菜15アール以上などの規模要件のいずれかに該当する農業者等が対象です。
| 実施機関 | 岩国市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県岩国市 |
| 公募期間 | 令和8年度の受付は6月25日の申請をもって終了 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の1(補助限度額20万円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 農産物生産または委託農作業に従事し、経営耕地30a以上等の規模要件を満たす農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
岩国市が、農業経営の安定化と農地保全を図るため、農業用機械の購入および農業用施設の整備に要する経費の一部を補助する制度です。制度の概要は市が公開する「岩国市がんばる農業経営体支援事業費補助金について」(PDF)および交付要綱に示されています。
対象者
次の1と2の要件を両方満たす農業者等が対象と定められています。
1. 農産物の生産を行うか、委託を受けて農作業を行い、生産または作業に係る面積・頭羽数等が次のいずれかに該当する事業を行う者
| 区分 | 規模要件 |
|---|---|
| 経営耕地面積 | 30a以上 |
| 露地野菜作付面積 | 15a以上 |
| 施設野菜栽培面積 | 3.5a以上 |
| 果樹栽培面積 | 10a以上 |
| 露地花き栽培面積 | 10a以上 |
| 施設花き栽培面積 | 2.5a以上 |
| 搾乳牛飼養頭数 | 1頭以上 |
| 肥育牛(繁殖素牛含む) | 1頭以上 |
| 豚飼養頭数 | 15頭以上 |
| 採卵鶏飼養羽数 | 150羽以上 |
| ブロイラー年間出荷羽数 | 1,000羽以上 |
| 前年の農業生産物総販売額 | 50万円以上 |
2. 次のいずれかに該当する者
- 岩国市内の農地を管理または耕作する個人または法人
- 岩国市内の農地を管理または耕作する2以上の個人または法人が組織する団体(規約等、名簿を有するものに限る)
- 岩国市内で畜産業を営む個人または法人
補助率・上限額
- 補助率:補助対象経費の3分の1(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:20万円
補助対象経費
1点あたりの購入額が10万円以上(消費税除く)で、次に該当するものが対象と案内されています(農業経営体としての規模要件を満たす事業種目に用いるものに限る)。
農業用機械の購入:トラクター、田植機、防除用動力噴霧器、コンバイン、穀物乾燥機、畑作用作業機、自走式草刈機、その他の農業用機械(畜産業に用いるものを含む)
農業用施設の整備:農業用ビニールハウス、農機具格納庫、農業用集出荷施設、畜舎施設(施設の設置、電気工事、付帯設備の設置等を対象)
要件
- 農業用機械の購入、農業用施設の整備を行う前に申請し、交付決定を受ける必要があると明記されています。
- 同一の農業者等が申請できるのは、1年に1回限りとされています。
- 導入する機械・施設は耐用年数が5年以上であること。中古の場合はその耐用年数が2年以上であること。中古機械については、農業機械整備技能士等の資格を持つ者による整備保障を受けたものであること。
- 既存機械の更新の場合は、耐用年数が過ぎていること。
- 購入する機械の利用区域および保管場所が岩国市内であること。整備する施設が市内に所在すること。
- 補助対象事業について、国、他の地方公共団体および市の他の補助金の交付を受けていないことと定められています。
- 補助対象事業を実施しようとする者において、市税の滞納がないこと。
- この事業に関する収支その他の関係書類を、翌年度から5年間保存すること。
- 市長の求めに応じ、補助事業の施工状況等に関する調査に協力し、必要な資料を提出すること。
- 原則として、申請した機械・施設を変更することはできないとされています。
- その他市長が必要と認める要件を満たしていること。
対象外となるもの
- トラック、刈払機、パソコン等、農業用途以外に供することができる汎用性の高いもの
- 車庫等、農業用途以外に供することができる汎用性の高い施設
申請方法
農林振興課または各総合支所窓口備え付けの申込書を記入し、各窓口に提出します(申請書は市ページからもダウンロード可)。交付申請時には、交付申請書(別記様式第1号)、農業経営の規模を証明する資料(水稲細目書、耕作証明など)、事業内容等説明資料(機械購入は事業費見積書・製品カタログ等、施設整備は事業費見積書・整備位置図・計画平面図・現況写真・製品カタログ等)、未登録者は相手方登録申請書を提出します。事業完了後は実績報告書、領収書の写し、納品書または請求書の写し、購入・整備したものの写真(施設整備の場合は整備前後の写真を含む)を提出し、額の確定通知後に請求書を提出します。
募集期間
令和8年度の受付は、予算額を超過したため6月25日の申請をもって終了したと案内されています。
お問い合わせ
- 農林振興課 Tel:0827-29-5113(〒740-8585 山口県岩国市今津町一丁目14番51号4階 農政班)
- 由宇総合支所農林建設課 0827-63-1114
- 周東総合支所農林課 0827-84-1117
- 錦総合支所農林建設課 0827-72-2116
- 美和総合支所農林建設課 0827-96-1112
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
岩国市 農林振興課 0827-29-5113
農家web編集部からのコメント
購入・整備の「前」に申請して交付決定を受けることが前提の制度です。 出典では、農業用機械の購入や農業用施設の整備を行う前に申請し交付決定を受ける必要があると明記されており、申請は同一の農業者等につき1年に1回限りとされています。対象は1点あたり10万円以上(消費税除く)で、機械・施設とも耐用年数5年以上、中古の場合は耐用年数2年以上、さらに中古機械は農業機械整備技能士等の資格を持つ者による整備保障を受けたものであることが条件です。既存機械の更新は耐用年数が過ぎていることが要件とされており、更新時期の見極めが必要になります。
規模要件は12項目のいずれかに該当すればよい形式です。 経営耕地30a以上や露地野菜15a以上といった面積基準のほか、搾乳牛1頭以上、豚15頭以上、採卵鶏150羽以上といった畜産の基準、前年の農業生産物総販売額50万円以上も並列に置かれており、面積が小さくても販売額や飼養頭羽数で該当する場合があります。あわせて市税の滞納がないこと、関係書類を翌年度から5年間保存すること、市の調査に協力することも要件に含まれています。
同種の市町村制度と比べると、区分を設けない一律の限度額が特徴です。 山口県内では、柳井市の農業用機械等整備費支援事業が補助率3分の1で認定農業者等20万円・その他10万円、平生町の農業用機械等整備費支援事業が3分の1で上限10万円(認定農業者・認定新規就農者は20万円)、下松市の農業用機械購入支援事業が3分の1で上限15万円(認定農業者は30万円)と、いずれも認定の有無で上限を分けています。岩国市は補助率3分の1・限度額20万円を区分なしで設定していると出典に記載されています。
予算枠に達した時点で年度内の受付が締め切られる運用です。 令和8年度は予算額を超過したため6月25日の申請をもって受付を終了したと案内されており、年度当初からの動き出しが前提の制度といえます。
補助率や補助限度額、規模要件、対象となる機械・施設の範囲、受付終了時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず岩国市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課(0827-29-5113)または最寄りの総合支所へお問い合わせください。