荒廃農地対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり25,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県下松市
- 対象利用者
- 農業振興地域内の荒廃農地の耕作権を有してから1年以内の申請者で、再生後5年以上耕作する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃した農地の再生利用にかかる費用を補助する制度です。補助額は10アール当たり25,000円です。農業振興地域内の荒廃農地の耕作権を有してから1年以内に申請し、再生後5年以上耕作する方が対象です。
| 実施機関 | 下松市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県下松市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり25,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業振興地域内の荒廃農地の耕作権を有してから1年以内の申請者で、再生後5年以上耕作する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下松市の荒廃農地対策事業は、荒廃した農地の再生利用にかかる費用を補助する制度と説明されています。
対象者
農業振興地域内の荒廃農地の耕作権を有してから1年以内に申請し、再生作業後5年以上耕作する方と定められています。
補助額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 25,000円/10a |
申請方法
次の(1)から(5)の順に手続きすると案内されています。
- 事業に着手する前に、交付申請書、確約書、荒廃農地の現状写真、耕作予定の位置図を提出する
- 交付決定後、申請時から変更がある場合は、補助金変更承認申請書と変更の内容が確認できる書類を提出する
- 耕作後、実績報告書と耕作後の状況写真を提出する
- 市職員の現地確認後、補助金請求書を提出する
- 5年経過するまで、市職員が毎年度の耕作状況の現地確認を行う
注意事項
出典では、下松市の各補助事業について「いずれも事業に着手する前に申請書の提出が必要になります」と明記されています。詳細は「下松市の農業支援事業」(PDF)を参照するか、窓口へ問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
- 下松市役所 農林水産課 農業振興係(4階5番窓口)電話:0833-45-1844
- 下松市役所 農林水産課 有害鳥獣対策室(4階4番窓口)電話:0833-45-1885
- 所在地:山口県下松市大手町3丁目3番3号
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下松市 農林水産課 農業振興係 0833-45-1844
農家web編集部からのコメント
申請のタイミングが二重に区切られています。 対象者は「農業振興地域内の荒廃農地の耕作権を有してから1年以内に申請」する方と定められており、さらに手続きの流れとして、事業に着手する前に交付申請書・確約書・荒廃農地の現状写真・耕作予定の位置図を提出することとされています。出典には、下松市の各補助事業について、いずれも事業に着手する前に申請書の提出が必要と明記されています。
交付後も5年間の確認が続くことが示されています。 対象者の要件に「再生作業後5年以上耕作する方」とあり、手続きの最終段階として「5年経過するまで、市職員が毎年度の耕作状況の現地確認を行う」と記載されています。着手前の現状写真と耕作後の状況写真の両方が求められる点も、あらかじめ把握しておきたいところです。
山口県内では、荒廃農地・耕作放棄地の再生支援は面積単価で設定されている例が複数あります。 農家webの掲載データでは、宇部市の耕作放棄地解消対策事業補助金が10アール当たり25,000円(茶園団地の場合は10アール当たり50,000円)、岩国市の遊休農地解消支援交付金が10アール当たり3万円(千円未満切り捨て)、柳井市の耕作放棄地解消支援事業が営農再開25,000円/10a以内、景観保全15,000円/10a以内、2年目作付け10,000円/10a以内と登録されています。本制度は25,000円/10aです。
補助単価や申請の期限、必要書類は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下松市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて下松市農林水産課農業振興係(電話0833-45-1844)へお問い合わせください。