山口市黒毛和牛振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県山口市
- 対象利用者
- 山口市内で黒毛和牛の生産に取り組む農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
山口市の畜産振興を図るため、黒毛和牛の生産振興に取り組む農業者を支援する補助制度です。肥育素牛導入促進事業等が対象となります。
| 実施機関 | 山口市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県山口市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 山口市内で黒毛和牛の生産に取り組む農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
山口市における黒毛和牛の振興のため、飼養農家の経営の安定並びに生産基盤及び地域一貫体制の確立を図ることを目的として交付される補助金です。
出典ページでは、本補助金のうち「肥育素牛導入促進事業」について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による特例を令和3年4月1日から適用していたが、令和5年3月31日をもって終了し、今後はコロナ禍前の水準に戻して実施すると案内されています。
事業の種類・内容・補助対象要件(交付要綱 別表第1)
| 事業の種類 | 事業の内容 | 補助対象要件 |
|---|---|---|
| 繁殖雌牛増頭対策事業 | 市内で飼養される母牛から生産された雌子牛を繁殖雌牛として導入し、肉用牛の生産基盤を確立する | ・山口中央家畜市場で開催された子牛市場において、市内で飼養される母牛から生産された黒毛和牛の雌子牛を繁殖雌牛として購入した市内の農業者等であること・導入した雌子牛を市内で3年以上飼養すること |
| 肥育素牛導入促進事業 | 市内で飼養される母牛から生産された子牛を肥育素牛として導入し、肉用牛の地域一貫体制を確立する | ・山口中央家畜市場で開催された子牛市場において、市内で飼養される母牛から生産された黒毛和牛の子牛を肥育素牛として購入した市内の農業者等であること・導入した子牛については、枝肉市場に出荷すること |
| 生産奨励事業 | 市内で飼養される母牛による生産を促し、肉用牛の生産基盤を確立する | ・黒毛和牛の子牛を市内で生産した農業者等であること。ただし、当該子牛は公益社団法人全国和牛登録協会に子牛登記が完了している生後6か月以内の子牛に限る |
補助対象経費・補助率(交付要綱 別表第2・別表第3)
| 事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率・補助額 |
|---|---|---|
| 繁殖雌牛増頭対策事業 | 当該事業年度に山口中央家畜市場で購入した価格(消費税等を除く) | 1頭当たり100分の20以内(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)。ただし1頭当たり150千円を限度とする |
| 肥育素牛導入促進事業 | 当該事業年度に山口中央家畜市場で購入した価格(消費税等を除く) | 1頭あたり100分の10以内(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)。ただし1頭当たり70千円を限度とする |
| 生産奨励事業 | ― | 1頭当たり5千円とする |
補助は予算の範囲内で行うと定められています。
申請方法
- 山口市黒毛和牛振興対策事業補助金交付申請書(兼請求書)(第1号様式)に、次の書類を添付して市長に提出します。
- 繁殖雌牛増頭対策事業及び肥育素牛導入促進事業:実施者が購入したことを証する資料
- 生産奨励事業:実施者が生産したことを証する資料
- 市長は交付申請書(兼請求書)の内容を審査し、適当と認めるときは交付を決定し、交付決定通知書(第2号様式)により通知するとされています。交付を決定する場合において、目的を達成するために必要があると認めるときは条件を付すことができるとされています。
- 市長は、交付を決定した日から30日以内に補助金を交付するとされています。
関係書類の整備・報告等
- 実施者は、事業の実施状況及び収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、補助金の交付の決定のあった年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないと定められています。
- 市長は、事業の施行上必要があると認めるときは、報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査し、関係者に質問することができるとされています。
交付決定の取消し・返還
市長は、実施者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
- この要綱に違反したとき
- 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき
- 事業の実施方法が不適当であると認められたとき
取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとされています。
お問い合わせ
- 山口市 農業振興課 農業企画担当
- 〒753-8650 山口市亀山町2番1号
- Tel:083-934-2714/Fax:083-934-2651
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山口市 農業振興課 083-934-2714
農家web編集部からのコメント
購入する市場が要綱で指定されています。 繁殖雌牛増頭対策事業・肥育素牛導入促進事業のいずれも、山口中央家畜市場で開催された子牛市場において、市内で飼養される母牛から生産された黒毛和牛を購入した市内の農業者等であることが補助対象要件とされています。どこで買ったか、その母牛が市内飼養かという2点が入口の条件になります。
導入後に続く義務が事業ごとに異なります。 繁殖雌牛増頭対策事業では導入した雌子牛を市内で3年以上飼養すること、肥育素牛導入促進事業では導入した子牛を枝肉市場に出荷することが要件とされています。また生産奨励事業は、公益社団法人全国和牛登録協会に子牛登記が完了している生後6か月以内の子牛に限ると限定されています。
補助率と限度額は事業ごとに大きく差があります。 繁殖雌牛増頭対策事業は1頭当たり100分の20以内・1頭当たり150千円限度、肥育素牛導入促進事業は1頭あたり100分の10以内・1頭当たり70千円限度、生産奨励事業は1頭当たり5千円と定められています。いずれも千円未満は切り捨て、補助は予算の範囲内とされています。なお出典ページでは、肥育素牛導入促進事業の新型コロナウイルス感染症拡大の影響による特例が令和5年3月31日で終了し、コロナ禍前の水準に戻したと案内されています。
交付後の書類保存にも注意が必要です。 要綱では、帳簿その他関係書類を交付決定のあった年度の翌年度から起算して5年間保存することとされ、要綱違反や付された条件への違反、事業の実施方法が不適当と認められた場合には交付決定の取消しと返還命令があり得ると定められています。
補助率や限度額、特例の適用は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山口市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課 農業企画担当(Tel:083-934-2714)へお問い合わせください。