地域農業資源リノベーション事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の1以内(農業用施設1,500万円/支援対象者、農業用機械150万円/支援対象者)(上限金額:15,000,000円)
- 対象エリア
- 山口県宇部市
- 対象利用者
- 認定新規就農者等、新規就業者を雇用した農地所有適格法人等、規模拡大する認定農業者等、農業団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
宇部市内の新規就農者等が、県内の遊休資産を営農の取組に利活用するための補修費等の経費を支援します。補助率は補助対象経費の3分の1以内で、支援対象者あたり農業用施設は1,500万円、農業用機械は150万円が上限です。
| 実施機関 | 宇部市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県宇部市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の1以内(農業用施設1,500万円/支援対象者、農業用機械150万円/支援対象者) |
| 上限金額 | 15,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定新規就農者等、新規就業者を雇用した農地所有適格法人等、規模拡大する認定農業者等、農業団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
宇部市内の新規就農者等が、県内の遊休資産を営農の取組に利活用するための補修費等の経費を支援する事業と案内されています。
対象者
事業実施年度に次の1〜4のいずれかに該当する者とされています。ただし、取組内容に応じて、目標年度までに下記の規模まで営農を拡大することが条件と明記されています。
- 認定新規就農者又はそれに準ずる者
- 新規就業者(65歳未満及び年間農業従事日数150日以上)1名以上と正規の雇用契約等を締結した農地所有適格法人等
- 遊休資産を利活用して規模拡大する取組の実証の受け皿として波及効果が高いと市長が判断した、認定農業者等の既存の担い手
- 農業団体(全国農業協同組合連合会(県域を事業対象地域とする場合に限る。)、農業協同組合等)
営農拡大面積(施設及び機械の改修)
| 区分 | 営農拡大面積 |
|---|---|
| 主穀 | 1ha以上 |
| 露地野菜・露地花き | 概ね30a以上 |
| 露地果樹 | 概ね10a以上 |
| 施設園芸 | 概ね3a以上 |
補助対象経費
中古農業用施設 — 改修にかかる経費及び移設(解体・運搬・設置)にかかる経費。次の要件をすべて満たすものとされています。
- 残存法定耐用年数が2年未満であること
- 既存の施設の代替として、修繕(再整備)するものではないこと
- 補助対象のうち、概ね40%以上は古品古材を使用すること
- 原則として3月10日までに竣工できるものに限る
中古農業用機械 — 営農開始又は規模拡大に必要な農業用機械の修繕経費等。次の要件をすべて満たすものとされています。
- 残存法定耐用年数が2年未満であること
- 支援対象者の既存機械の同規模更新となる機械ではないこと
- 原則として3月10日までに竣工できるものに限る
補助率・上限額
補助対象経費の3分の1以内と定められています。
| 区分 | 上限事業費 |
|---|---|
| 農業用施設 | 15,000,000円/支援対象者 |
| 農業用機械 | 1,500,000円/支援対象者 |
対象外となるもの
- 自費又は他の助成により実施中又はすでに終了している事業
- 親族(3親等以内)間の資産継承
- 個人が規模拡大と合わせて法人化する際の、個人から法人への資産継承
申請方法
事業を実施するにあたり、計画を策定し承認を受ける必要があるとされ、計画協議書と実施計画(実績報告)書を提出します。計画の承認を受けた方が補助金の交付申請をする際は、補助金交付申請書、改修対象となる遊休資産の新品価格の見積り、改修内容の見積書(3社以上)、その他市長が必要と認める書類を提出すると案内されています。補助対象経費の支払いが完了した後、速やかに実績報告書を提出し、審査後に交付の確定が行われます。請求書の提出後、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
事業実施後の報告
事業実施年度の翌年度から、事業実施年度を含む3年間、事業実施状況報告を行う必要があると明記されています。また、事業実施年度から3年以内に現地検討会を開催し、検証等を行うとされています。
お問い合わせ
宇部市 産業経済部農業振興課(〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号)
新規就農者・耕作放棄地の解消・スマート農業等に関すること 電話番号:0836-34-8563/ファクス番号:0836-22-6013
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宇部市 産業経済部 農業振興課 0836-34-8563
農家web編集部からのコメント
「遊休資産の改修」に絞った設計であることが要件から読み取れます。 中古農業用施設・中古農業用機械のいずれについても「残存法定耐用年数が2年未満であること」が要件として挙げられ、施設では補助対象のうち概ね40%以上に古品古材を使用すること、機械では支援対象者の既存機械の同規模更新となる機械ではないことが条件と明記されています。
交付申請の前に計画協議の段階があり、事業後の報告も定められています。 事業実施にあたって計画を策定し承認を受ける必要があるとされ、改修内容の見積書は3社以上が求められます。さらに事業実施年度の翌年度から実施年度を含む3年間の事業実施状況報告と、実施年度から3年以内の現地検討会が定められています。
竣工期限は原則3月10日と書かれています。 施設・機械のどちらも「原則として3月10日までに竣工できるものに限る」とされ、あわせて自費又は他の助成により実施中・終了済みの事業、3親等以内の親族間の資産継承などが対象外と明記されています。上限は農業用施設1,500万円/支援対象者、農業用機械150万円/支援対象者で、同じ宇部市の耕作放棄地活用型機械・施設等整備事業補助金(上限150万円)と比べると施設分の枠が大きく設定されています。
補助率や上限事業費、対象となる遊休資産の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇部市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済部農業振興課へお問い合わせください。