宇部市耕作放棄地解消対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり25,000円(茶園団地の場合は10アール当たり50,000円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県宇部市
- 対象利用者
- 雑草や雑木の除去などの再生作業を行い耕作放棄地を解消される方で、宇部市の市税に滞納がなく、暴力団に所属または暴力団の統制下にない者。対象農用地は所有権または利用権の設定により新たに耕作を行おうとするもの
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域農業の健全な発展、農業経営の安定並びに農用地保全による生活環境や地域の景観等の維持を図るため、荒廃農地の再生と作付を行う方に補助金を交付します。交付額は10アール当たり25,000円、茶園団地の場合は10アール当たり50,000円です。予算がなくなり次第受付終了となります。
| 実施機関 | 宇部市 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県宇部市 |
| 公募期間 | 再生作業を行う前に申請が必要。同一申請者が利用する際は圃場ごとに1回限り |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり25,000円(茶園団地の場合は10アール当たり50,000円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 雑草や雑木の除去などの再生作業を行い耕作放棄地を解消される方で、宇部市の市税に滞納がなく、暴力団に所属または暴力団の統制下にない者。対象農用地は所有権または利用権の設定により新たに耕作を行おうとするもの |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地域農業の健全な発展、農業経営の安定並びに農用地保全による生活環境及び地域の景観等の維持を図るため、荒廃した農地の再生作業を行い、作物を作付する方へ宇部市が補助金を交付する制度です。出典では、電子申請サービスによる受付を開始したと案内されています。
※予算がなくなり次第受付終了となります。
補助対象農用地
次のいずれにも該当している農用地とされています。
- 宇部市内にある農用地
- 所有権又は利用権の設定により新たに耕作を行おうとする農用地
- 申請日以前1年以上耕作されておらず、概ね2.0メートル程度の草木が一面に生い茂っており、かつ、円盤型の草刈機だけでは解消が困難な農用地
補助対象者
雑草や雑木の除去などの再生作業を行い、耕作放棄地を解消される方で、次のいずれにも該当する方とされています。
- 宇部市の市税に滞納がない方
- 暴力団に所属又は暴力団の統制下にない者
補助金の交付額
| 区分 | 10アール当たりの金額(10アールはおよそ1反) |
|---|---|
| 荒廃農地の再生 | 25,000円 |
| 茶園団地の再生 | 50,000円 |
申請方法・注意事項
- 補助金の交付を受けるには、再生作業を行う前に申請が必要とされています。
- 手続きは、電子申請サービス(LoGoフォーム)もしくは様式にて申請します。
- 同一申請者が本補助金を利用する際は、圃場ごとに1回限りとされています。
- 添付書類:対象農用地の位置図/作業前の対象農用地の写真/市税の滞納がないことを証する証明
- 申請書の審査と現地確認により、交付の可否を決定するとされています。
変更・完了報告・請求
- 変更申請:事業内容を変更する場合は、事前に電子申請サービス(LoGoフォーム)もしくは様式にて申請します。申請の際は、事業計画を変更する内容が分かる書類等を提出します。
- 事業完了報告:農地の再生作業が完了したら、速やかに事業完了報告書を提出します。添付書類は、作業後の対象農用地の作付後の状況が確認できる写真です。報告書の審査と現地確認により、交付の確定を行うとされています。
- 補助金の請求:市から補助金額の確定の通知を受けた方は、速やかに請求書を提出します。
お問い合わせ
- 宇部市 産業経済部 農業振興課(耕作放棄地の解消に関すること)
- 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 電話番号:0836-34-8563/ファクス番号:0836-22-6013
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
宇部市 産業経済部 農業振興課 0836-34-8563
農家web編集部からのコメント
着手前の申請と、作業前後の写真が交付の前提になっています。 出典では、補助金の交付を受けるには再生作業を行う前に申請が必要と明記され、申請時の添付書類として「作業前の対象農用地の写真」、完了報告時の添付書類として「作業後の対象農用地の作付後の状況が確認できる写真」が求められています。先に作業を始めてしまうと作業前の状態を証明できなくなるため、順序を守ることが重要です。
対象農用地の「荒れ方」に具体的な基準がある点は見落としやすいところです。 出典では、申請日以前1年以上耕作されておらず、概ね2.0メートル程度の草木が一面に生い茂っており、かつ円盤型の草刈機だけでは解消が困難な農用地とされています。同じ宇部市の遊休農地作付推進事業補助金では「概ね2.0メートル未満の草木」とされており、草木の高さで制度が振り分けられる構造になっています。
利用回数と受付期間に制限があります。 出典では、同一申請者が本補助金を利用する際は圃場ごとに1回限りとされ、また予算がなくなり次第受付終了となると明記されています。交付額は10アール当たり25,000円、茶園団地の再生については10アール当たり50,000円と区分されています。なお、市税に滞納がないこと、暴力団に所属又は暴力団の統制下にない者であることも対象者の要件です。
交付額や受付の状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず宇部市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済部 農業振興課(電話番号:0836-34-8563)へお問い合わせください。