多面的機能支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 田3,000~9,200円/10a、畑2,000~5,080円/10a、草地250~830円/10a(上限金額:−)
- 対象エリア
- 山口県
- 対象利用者
- 農地維持活動や資源向上活動に取り組む地域の活動組織(農業者を含む)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
過疎化・高齢化・混住化の進行に伴う集落機能の低下に対応し、農地・水路・農道等の地域資源の適切な保全管理を進める地域の共同活動を支援する交付金です。交付単価は田が10アール当たり3,000円から9,200円、畑が2,000円から5,080円、草地が250円から830円です。
| 実施機関 | 山口県 |
|---|---|
| 対象エリア | 山口県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 田3,000~9,200円/10a、畑2,000~5,080円/10a、草地250~830円/10a |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地維持活動や資源向上活動に取り組む地域の活動組織(農業者を含む) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農村地域においては、過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあり、また、地域の共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されるとされています。このため、多面的機能を支える共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進する交付金と説明されています。
支援の対象となる活動
- 農地維持支払(多面的機能を支える共同活動)
- 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持 等
- 農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化・保全管理構想の作成 等
- 資源向上支払(地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る共同活動)
- 水路、農道、ため池の軽微な補修
- 植栽による景観形成、ビオトープづくり
- 施設の長寿命化のための活動 等
交付単価(円/10a)
| 区分 | (1)農地維持 | (2)資源向上(共同活動) | (1)と(2)に取り組む場合 | (3)資源向上(長寿命化) | (1)と(2)及び(3)に取り組む場合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 3,000円/10a | 2,400円/10a | 5,400円/10a | 4,400円/10a | 9,200円/10a |
| 畑 | 2,000円/10a | 1,440円/10a | 3,440円/10a | 2,000円/10a | 5,080円/10a |
| 草地 | 250円/10a | 240円/10a | 490円/10a | 400円/10a | 830円/10a |
参考資料・様式
- 詳細は農林水産省又は県協議会(山口県日本型直接支払推進協議会)のホームページを参照するよう案内されており、申請書類や実績書類の様式もそちらに掲載されているとされています。
- 出典ページには「多面的機能支払交付金のあらまし【令和8年度版】(農林水産省)」、交付要綱(令和3年4月1日改正)、実施要綱(令和7年4月1日改正)、実施要領(令和8年4月1日改正)が掲載されています。
- 山口県版の「令和8年度多面的機能支払交付金活動の手引き」は、活動組織用と広域活動組織用の2種類が掲載されています。
- 「活動組織の広域化推進の手引き(令和6年度版)」および要約版も掲載されています。
- 多面的機能支払交付金実施要綱別紙3第2の3の(1)に基づき、多面的機能支払の実施に関する基本方針(令和7年度)を定めたと記載されています。
注意事項
出典ページには申請期限や活動組織の設立要件の詳細は記載されていません。出典ページに記載がない項目は、下記窓口または市町の担当課へ要確認です。
お問い合わせ
- 山口県農林水産部 農村整備課 計画調整班
- 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
- Tel:083-933-3423
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
山口県 農村整備課 計画調整班 083-933-3423
農家web編集部からのコメント
単価は「取り組む活動の組み合わせ」で決まる仕組みです。 出典の交付単価表では、田の場合、農地維持のみで3,000円/10a、資源向上(共同活動)を合わせると5,400円/10a、さらに資源向上(長寿命化)まで取り組むと9,200円/10aと記載されています。畑は2,000円/10a・3,440円/10a・5,080円/10a、草地は250円/10a・490円/10a・830円/10aです。どこまでの活動を担えるかで受け取れる額が段階的に変わる構造になっています。
地目による差が非常に大きい点も押さえておきたいところです。 同じ「(1)と(2)及び(3)に取り組む場合」でも、田9,200円/10aに対して草地は830円/10aと、10分の1以下の水準で設定されています。対象農用地の地目構成によって、活動計画の現実的な規模感が変わってきます。
個人ではなく活動組織としての取組が前提です。 出典で挙げられている活動は農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持、水路・農道・ため池の軽微な補修など、いずれも地域の共同活動として整理されています。県版の「活動の手引き」が活動組織用と広域活動組織用に分かれていることからも、組織の形態によって進め方が異なることが読み取れます。
交付単価や要綱・要領は年度によって改正されることがあります(出典でも実施要領が令和8年4月1日改正と記載されています)。申請を検討される際は、必ず山口県の公式ページと交付要綱・実施要綱・実施要領、山口県版活動の手引きでご確認いただき、あわせて農村整備課 計画調整班(Tel:083-933-3423)または市町の担当課へお問い合わせください。