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県産飼料生産・利用拡大促進事業【機器・設備導入支援(飼料生産・利用・流通拡大)】

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
山口県
対象利用者
県産飼料の生産・利用・流通拡大に取り組む県内の畜産経営体等

基本情報

輸入飼料価格の高騰に対応するため、耕畜連携による県産飼料への転換を促進する事業です。飼料の生産・利用・流通拡大に必要な機器・設備の導入を支援します。県では導入を希望する事業者を対象に要望調査を実施しています。

実施機関山口県
対象エリア山口県
公募期間不明〜2026年08月28日(金)
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者県産飼料の生産・利用・流通拡大に取り組む県内の畜産経営体等

詳細・補足説明・備考

事業概要

輸入飼料価格の高止まりを受け、国際情勢の影響を受けにくい県産飼料への転換が注目されていることから、山口県が耕畜連携による県産飼料の生産・利用拡大に向けた取組を支援するために実施する事業です。このうち「機器・設備導入支援(飼料生産・利用・流通拡大)」は、飼料の生産・利用拡大及び円滑な流通体制を構築するために必要な機器・設備の導入に要する経費を支援するものと定められています。出典ページでは、令和8年度第2回要望調査を実施中と案内されています。

事業実施主体・対象者

  • 事業実施主体の要件:耕種農家と畜産農家を必須の構成員とする協議会等であること。チラシでは、畜産クラスター協議会、3戸以上の生産者で構成する組織と記載されています。
  • 対象者(取組主体)の要件(すべて満たすこと)
    • 事業実施主体の構成員であること
    • 飼料生産(稲わら収集を含む)又は利用を拡大する意思があること
    • 飼料生産・利用拡大計画(様式1-2)を策定すること
    • 飼料生産者(稲わら収集及び作業受託を含む)にあっては、県内畜産農家への供給を中長期的(3年以上)に継続し、安定的な飼料生産、供給(自家利用を含む)を行い、事業実施の翌年度から3年後の状況を様式1-6により、当該年度の翌年度の5月末までに知事へ報告すること
    • 事業参加に係る確認及び個人情報の取扱いに関する同意書(別添)を提出していること

補助率・上限額

  • 補助率は1/2以内(機器・設備当たり 上限100万円)と定められています。チラシでは「補助率 1/2以内(補助上限額100万円)」と記載されています。

補助対象・実施基準

  • 県内の家畜への供給を目的として取り組む飼料の生産(稲わら収集を含む)・利用拡大及び流通に必要な専用機械等の導入に係る経費が対象と定められています。
  • 導入する機械等の種類及び機能は、それぞれの目的に合致するものでなければならないとされています。
  • 本事業により導入する機械等は原則として新品とされ、事業費低減の観点等から知事が特に必要と認める場合は、法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年以上の中古農業用機械等も対象とすることができるとされています。またストックヤード(飼料保管施設)を新たに整備する場合については、既存施設の有効活用の観点から補改修も対象とされています。
  • 事業実施主体内で十分協議し、過剰な投資とならないよう、面積拡大や流通の規模に即した適正な能力及び規模のものを選定するものとされています。
  • 事業の着手に当たり、見積もり合わせ等により事業費の低減に努めるものとされています。

対象外となるもの

  • 自己資金又は他の助成により既に実施(発注を含む)している取組、また、他の国及び県の助成金を活用する取組は、本事業の補助の対象外と定められています。
  • 既存機械等の代替として同種・同能力のものを再整備すること(いわゆる更新と見込まれる場合)は、本事業の補助の対象外と定められています。

手続き・募集期間

  • 取組主体は飼料生産・利用拡大計画(様式1-2)を事業実施主体に提出し、事業実施主体は各取組主体の計画をとりまとめて様式1-1を作成し、管轄農林(水産)事務所に提出すると定められています。
  • 県は提出された計画について、関係機関で組織する審査会において審査し、補助の採否を決定すると定められています。チラシでは、需要が高い「飼料用米」及び「飼料用とうもろこし」の取組を優先すると記載されています。
  • 令和8年度第2回要望調査の締切:令和8年8月28日(金曜日)
  • チラシでは、令和9年3月19日(金)までに事業完了できる取組が対象と記載されています。また、要望は最寄りの農林(水産)事務所畜産部に提出するよう案内されています。

機械等の管理

  • 取組主体は導入した機械等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕等を行い、適正に管理運営することとされています。
  • 取組主体は財産管理台帳(様式1-5)を整備して保管し、機械等の導入を行った場合はその写しを速やかに事業実施主体に提出するものとされています。
  • 取組主体は、収入保険や保管中の収穫物が天災で被災した際に補償対応できる民間事業者の損害補償保険等に加入し、経営リスクを軽減するよう努めるものとされています。

お問い合わせ

  • 山口県農林水産部 畜産振興課 衛生・飼料班
  • 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
  • Tel:083-933-3434/Fax:083-933-3449
  • 要望の提出先は最寄りの農林(水産)事務所畜産部(岩国・柳井・周南/山口・美祢/下関/長門/萩)と案内されています。

実施機関お問い合わせ先

山口県 畜産振興課 衛生・飼料班 083-933-3434

農家web編集部からのコメント

「すでに動き出している取組」は対象外と明記されている点が最大の落とし穴です。 実施要領の別紙1では、自己資金又は他の助成により既に実施(発注を含む)している取組、また他の国及び県の助成金を活用する取組は補助の対象外と定められています。さらに、既存機械等の代替として同種・同能力のものを再整備すること(いわゆる更新と見込まれる場合)も対象外とされており、発注のタイミングと「更新かどうか」の整理が採否を分けます。

上限額の数え方は「機器・設備当たり」と書かれています。 補助率は1/2以内、上限は機器・設備当たり100万円と定められており、チラシにも補助上限額100万円と記載されています。導入台数や品目の組み方によって考え方が変わりうるため、計画作成の段階で管轄の農林(水産)事務所畜産部に相談する形になります。

申請後に長く続く義務がある点も確認が必要です。 飼料生産者(稲わら収集及び作業受託を含む)は、県内畜産農家への供給を中長期的(3年以上)に継続し、事業実施の翌年度から3年後の状況を様式1-6により当該年度の翌年度の5月末までに知事へ報告することが要件とされています。財産管理台帳(様式1-5)の整備・保管も定められています。

時期の制約は二重にかかっています。 令和8年度第2回要望調査の締切は令和8年8月28日(金曜日)で、チラシでは令和9年3月19日(金)までに事業完了できる取組が対象と記載されています。加えて、要望は審査会で審査のうえ採否が決定され、需要が高い「飼料用米」及び「飼料用とうもろこし」の取組が優先されるとされています。

補助率や上限額、要望調査の締切、優先される取組は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず山口県の公式ページと実施要領でご確認いただき、あわせて畜産振興課 衛生・飼料班(Tel:083-933-3434)または最寄りの農林(水産)事務所畜産部へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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