八丈町和牛貸付事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 黒毛和種雌牛を1農家あたり最大5頭まで、引渡しの日から3年間貸付け。期間満了後は借受者に無償譲渡(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都八丈町
- 対象利用者
- 八丈町に住民登録し、町税等を完納し、和牛増頭計画を有する農家で町長が適当と認めた方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町有の黒毛和種雌牛を繁殖用基礎牛として農家に貸し付ける事業です。貸付牛が分娩した子牛を島外の市場に売却したり後継牛として育てたりすることで、町内の牛の頭数を増やすことを目的としています。1農家あたり最大5頭まで、引渡しの日から3年間貸し付けられ、期間満了後は借受者に無償譲渡されます。
| 実施機関 | 八丈町 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都八丈町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 黒毛和種雌牛を1農家あたり最大5頭まで、引渡しの日から3年間貸付け。期間満了後は借受者に無償譲渡 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 八丈町に住民登録し、町税等を完納し、和牛増頭計画を有する農家で町長が適当と認めた方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
八丈町和牛貸付事業は、八丈富士公共育成牧場(以下「公共牧場」)で生産された町有の肉用牛雌牛(以下「貸付牛」)を繁殖用基礎牛として畜産農家等に貸付けることにより、農家経営の安定化や繁殖用雌牛の保留・導入の促進を通して八丈島の畜産振興を図ることを目的とすると定められています。平成20年度に開始し、平成23年に内容が変更されました。
主な変更点として、貸付期間が5年から3年に短縮されたこと、貸付期間終了後は貸付牛が借受者に無償譲渡されること、牛舎を用意しなくても牧場に預けたまま借り受けできるようになったことが挙げられています。
貸付牛の種類・条件
- 貸付牛は町が所有する黒毛和種雌牛とし、公共牧場において人工授精したのち分娩2ヶ月前の状態に達したものとされています。
- 貸付に供する貸付牛の頭数は、1貸付対象者(借受農家等)に対し5頭までです。
- 一旦貸付に供した貸付牛については、借受農家等の都合による交換・返納は原則として認めないと定められています。
借受農家等の要件
次の各号に掲げる要件を全て具備した者でなければならないとされています。
- 東京都八丈島八丈町に住民登録していること
- 町税等を完納していること
- 本事業により借り受けた貸付牛を利用して和牛飼養頭数の増加を図る計画(和牛増頭計画)を有すること
- 町長が適当と認めた者であること
貸付期間・実施区域
貸付期間は、引渡しのあった日から起算して3年間です。引渡しのあった日とは、借受農家等が貸付牛借受証を提出した日とされています。実施区域は八丈町一円とし、町長が特に認めた場合を除いて、借受農家等は貸付期間中の貸付牛を当該区域外に移動させてはならないと定められています。
申請
貸付牛を借り受けようとする者は、貸付牛借受申請書(様式第1号)に和牛増頭計画書(様式第2号)を添えて町長に提出します。町長が内容を審査のうえ、その適否を申請者に通知します。貸付の決定を受けた者が貸付牛の引渡しを受けた場合、直ちに貸付牛借受証(様式第3号)を町長に提出しなければなりません。
借受農家等の義務
- 借り受けた貸付牛を貸付期間のあいだ善良なる管理者の注意をもって飼養管理すること。
- 貸付期間において貸付牛の転貸、売却ならびに肉用繁殖牛としての用途以外に使用するなど本事業の趣旨に反する行為をしてはならないこと。
- 貸付牛が分娩した子牛のうち貸付後最初に生まれた子牛(納付牛)を町に納付すること。農家牛舎で飼養している場合、納付牛が雌のときは生後6ヶ月齢に達した後に納付(雌の納付牛が生後6ヶ月齢になるまで母牛を公共牧場へ預託するときのみ生後2ヶ月齢から納付可)、雄のときは雄子牛の出荷をもって納付とすることができます。牧場に預託している場合は、雌のときは生後2ヶ月齢に達した日に納付、雄のときは雄子牛の出荷をもって納付とすることができます。最初に生まれた子牛が事故等のため納付されなかった場合は、その次に生まれた子牛を納付牛とし、以降順次、納付の完了あるいは貸付期間の終了のいずれかに至るまで同様とされています。納付時における納付牛の体高・胸囲・体重の各値が平成16年度版黒毛和種正常発育曲線(社団法人全国和牛登録協会刊行)における平均値以上となるよう飼養管理に努めることとされています。
- 借り受けた貸付牛並びに納付牛を農業災害補償法に基づく家畜共済に加入させなければならないこと。
- 貸付牛が分娩したときは、遅滞なく貸付牛分娩報告書(様式第4号)により町長に報告すること。
- 貸付期間における当該貸付牛の過去1年間の繁殖状況を、毎年4月に貸付牛繁殖状況報告書(様式第5号)により町長へ報告すること。すべての貸付牛の貸付期間が終了した場合の報告は、最後の貸付牛に係る貸付期間の終了月の末日から1ヶ月以内に行うこととされています。
- 貸付牛もしくは納付牛に盗難、疾病、失そう、死亡その他重大な事故があったときは、遅滞なく貸付牛(納付牛)事故報告書(様式第6号)により町長に報告すること。
- 次の費用を負担すること。貸付牛と納付牛の飼養管理にかかる一切の費用及び貸付牛の保健衛生に要する一切の費用/貸付牛の繁殖に要する一切の費用/貸付牛と納付牛の家畜共済加入に要する費用/本事業の利用において第三者に損害を与えた場合の賠償費用。
- 要綱に定めた借受農家等の義務を遵守し、本事業に係る町の指導に従うこと。町が実施する畜産振興にかかる調査や施策の実施に対し積極的に協力すること。
貸付の取り消し
町長は、借受農家等が要綱の規定に違反したとき、又は納付牛の納付時における体高・胸囲・体重の各値が平成16年度版黒毛和種正常発育曲線における下限値をいちじるしく下回るなど貸付牛もしくは納付牛の飼養管理に問題があると認めた場合は指導を行い、なお改善が見られない場合など貸付の継続が不適当と認めた場合は貸付の決定を取り消し、貸付牛を返納させることができるとされています。この場合に発生した費用は、全額を借受農家等が負担するものと定められています。
貸付牛の無償譲渡
町長は、借受農家等が貸付期間中に要綱の規定を遵守し、貸付牛を適切に飼養管理したと認めるときは、飼養期間満了後に当該貸付牛を借受農家等に無償譲渡するものとされ、その際は貸付牛無償譲渡証(様式第8号)が交付されます。
返納・再貸付
借受農家等の都合もしくは借受農家等の責めに帰すべき事由によるもの以外の事由により貸付牛が本事業の目的を果たすことができなくなった場合は、貸付牛返納申出書(様式第7号)により返納を申し出ることができます。返納または(借受農家等の責めに帰すべき事由以外の事由による)死亡から6ヶ月以内に同一借受農家等が貸付を受ける場合は「再貸付」となり、代替牛の確保ができないなどの事由がある場合は再貸付とする期間を1年間に延長できるとされています。再貸付期間は、返納牛もしくは死亡牛が経過した期間を3年間から控除した残存期間(1年間に満たない場合は1年間)とされています。
損害賠償
- 貸付牛を農家牛舎において飼養している時に共済事故が発生して共済金の支払を受け、なおかつ当該事故が原因で貸付牛が本事業の目的を果たすことができなくなった場合は、町に対し損害賠償をしなければならないとされています。賠償額は、家畜共済における家畜価額の評価基準を用いて当該牛を評価した場合の評価上限額において、最高限度の付保割合で家畜共済に付したとした場合に支払われる共済金に相当する額です。貸付牛を八丈富士牧野に預託している時に共済事故が発生した場合は、町に対して損害賠償を行う必要はないものの、共済金の支払いは受けないものとされています。
- 納付牛の納付が貸付期間中に完了できなかった場合において、その原因が借受農家等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町長の定めるところにより町に対し損害賠償をしなければならないとされています。
- 貸付牛の返納もしくは納付牛の納付に際し、八丈町牧野施設設置条例第5条で規定する町長の承認(公共牧場への入牧)を受けられなかったときも、町長の定めるところにより損害賠償をしなければならないとされています。
生産物の帰属・審査
納付牛を除き、貸付期間における貸付牛の生産物は借受農家等に帰属するものとされています。要綱に定める事項を審査するため、町長は八丈町和牛貸付審査会を設置し、委員は八丈町役場、八丈町家畜診療所、東京都八丈支庁、東京都家畜保健衛生所八丈支所、東京島しょ農業協同組合八丈島支店から選任されます。
お問い合わせ
八丈町 産業観光課産業係
電話番号:04996-2-1125
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
八丈町 産業観光課産業係 04996-2-1125
農家web編集部からのコメント
現金の補助ではなく、町有の牛を借り受ける制度です。 公共牧場で生産された町有の黒毛和種雌牛を、人工授精したのち分娩2ヶ月前の状態に達したものとして貸し付ける仕組みで、頭数は1借受農家等に対し5頭までとされています。貸付期間は貸付牛借受証を提出した日から起算して3年間で、期間中に要綱の規定を遵守し適切に飼養管理したと認められれば、飼養期間満了後に無償譲渡されると定められています。
最初に生まれた子牛を町に納付することが義務として組み込まれています。 貸付牛が分娩した子牛のうち、貸付後最初に生まれた子牛が「納付牛」として町に納付する対象となります。納付の時期は、農家牛舎での飼養か牧場預託かによって、また雌雄によって分かれており、雌は生後6ヶ月齢(牧場預託時などは生後2ヶ月齢)、雄は雄子牛の出荷をもって納付とすることができるとされています。最初の子牛が事故等で納付できなかった場合は、次に生まれた子牛が順次納付牛となります。さらに、納付時の体高・胸囲・体重が平成16年度版黒毛和種正常発育曲線の平均値以上となるよう飼養管理に努めることとされ、下限値をいちじるしく下回る場合は指導、改善が見られなければ貸付決定の取消しと返納の対象になると定められています。取消しの場合に発生した費用は全額を借受農家等が負担するものとされています。
継続的な報告義務と費用負担、共済加入が要件に含まれます。 借受農家等は貸付牛と納付牛を家畜共済に加入させなければならず、分娩のつど貸付牛分娩報告書を提出し、毎年4月に過去1年間の繁殖状況を報告することとされています。事故があった場合も遅滞なく報告が必要です。飼養管理・保健衛生・繁殖・家畜共済加入に要する費用、第三者に損害を与えた場合の賠償費用は借受農家等の負担です。また、転貸・売却や肉用繁殖牛以外の用途への使用は禁じられ、町長が特に認めた場合を除き貸付牛を八丈町の区域外へ移動させてはならないとされています。
借受けの入口にも要件があります。 八丈町に住民登録していること、町税等を完納していること、和牛増頭計画を有すること、町長が適当と認めた者であることの4つを全て備える必要があり、申請時には貸付牛借受申請書に和牛増頭計画書を添えて提出します。一旦貸付に供した貸付牛については、借受農家等の都合による交換・返納は原則として認めないとされている点も、事前に押さえておく必要がある条件です。
貸付頭数や貸付期間、納付牛の取扱いなど要綱の内容は改正されることがあります。申請を検討される際は、必ず八丈町の公式ページと八丈町和牛貸付事業実施要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課産業係へお問い合わせください。