施設栽培促進補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 通常のビニールハウスは事業費の2分の1の金額、強化型ハウスは事業費の2分の1以内かつ200万円以内(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都世田谷区
- 対象利用者
- 区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
世田谷区内で営農する農家がビニールハウスを設置する際の経費を補助する制度です。通常型のハウスは事業費の2分の1が補助されます。強化型ハウスの場合は事業費の2分の1以内かつ200万円以内が補助されます。
| 実施機関 | 世田谷区 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都世田谷区 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 通常のビニールハウスは事業費の2分の1の金額、強化型ハウスは事業費の2分の1以内かつ200万円以内 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
世田谷区では、農業を経営する農家を援助することにより、農業の振興を図り、区内農産物の供給を促進するとともに、農地を保全し、良好な都市環境を形成することを目的に、農地関連補助金を実施していると説明されています。施設栽培促進補助金はそのうちの一つで、対象事業は「生産緑地内でのビニールハウス設置」とされています。
対象農家
世田谷区内に住所があり、区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する農家と定められています。
補助金額
強化型ハウス以外のビニールハウス
- 事業費総額の2分の1の金額
- 所有している生産緑地の面積10平方メートルあたり1,000円を乗じた金額(ただし、50万円を上限)
補助事業に要する経費が高額な場合、上記(1)の範囲内で上記(2)の3倍の額を補助金の交付額の上限とすることができる(特例による3年分の申請)と記載されています。ただし、特例申請した場合は、翌年度及びよく翌年度に本制度の申請は不可となると明記されています(表記は出典のまま)。
強化型ハウスのビニールハウス(概ね耐積雪荷重25kg/平方メートル、耐風荷重40m/S以上)
- 事業費総額の2分の1の金額以内かつ200万円以内
区分ごとの整理
| 区分 | 補助金額 | 特例による3年分の申請 |
|---|---|---|
| 強化型ハウス以外のビニールハウス | (1)事業費総額の2分の1の金額/(2)生産緑地の面積10平方メートルあたり1,000円を乗じた金額(50万円を上限) | 記載あり(申請した場合は翌年度及びよく翌年度に本制度の申請は不可) |
| 強化型ハウスのビニールハウス(概ね耐積雪荷重25kg/平方メートル、耐風荷重40m/S以上) | 事業費総額の2分の1の金額以内かつ200万円以内 | 記載なし |
注意事項
出典には「その他、細かい留意事項があるため、申請を検討される方は下記の問い合わせ先までご連絡ください」と案内されています。
お問い合わせ
世田谷区 経済産業部都市農業課
電話番号:03-3411-6660/ファクシミリ:03-3411-6635
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
世田谷区 経済産業部都市農業課 03-3411-6660
農家web編集部からのコメント
ハウスの仕様によって、補助金額の決まり方そのものが変わります。 強化型ハウス以外のビニールハウスは、事業費総額の2分の1の金額と、所有している生産緑地の面積10平方メートルあたり1,000円を乗じた金額(50万円を上限)という面積連動の枠組みで示されています。一方、強化型ハウスのビニールハウスは事業費総額の2分の1の金額以内かつ200万円以内とされ、面積換算の記載がありません。同じ制度の中で2通りの計算になっている点が、この補助金を読むうえでの要点です。
強化型ハウスには数値基準が示されています。 出典では、強化型ハウスのビニールハウスを「概ね耐積雪荷重25kg/平方メートル、耐風荷重40m/S以上」と説明しています。導入予定のハウスがこの水準を満たすかどうかで、適用される補助金額の枠が変わることになります。
特例による3年分の申請は、強化型ハウス以外の区分に記載されています。 補助事業に要する経費が高額な場合、事業費総額の2分の1の範囲内で面積換算額の3倍を交付額の上限とすることができるとされ、特例申請した場合は翌年度及びよく翌年度に本制度の申請は不可となると明記されています(表記は出典のまま)。強化型ハウスの欄にはこの特例の記載がありません。
都内のハウス関連の支援と比べると、上限額の置き方に差があります。 農家webに掲載されている都内の制度では、府中市の農業経営改善事業補助金が補助率2分の1(ハウスビニール更新で耐用年数10年未満の場合は10分の2)・上限は認定農業者等100万円、八王子市の都市農業振興施設整備事業費補助金が施設等の整備に要する経費の4分の3以内と案内されています。世田谷区の強化型ハウスは2分の1以内かつ200万円以内です。なお対象農家は、区内に住所があり区内で300平方メートル以上の生産緑地で営農する農家に限られます。
補助率や上限額、強化型ハウスの基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず世田谷区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済産業部都市農業課へお問い合わせください。