農業経営改善事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象農地1㎡当たり200円(または飼養成鶏1羽あたり200円、飼養羽数100羽以上の場合)を乗じた額と、補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1(ハウスのビニール更新で耐用年数10年未満の場合は10分の2)を乗じた額を比較して少ない方の額。上限は認定農業者等100万円、その他農業者50万円(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都府中市
- 対象利用者
- 認定農業者、エコファーマー、特別栽培農業者、エコ農産物生産者、農業後継者連絡協議会の会員(年間農業従事日数180日以上)、その他農業者(年間農業従事日数60日以上)。宅地化農地は認定農業者等が500㎡以上の一団であることが必要
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の認定農業者等の農業経営の改善を目的とした補助金制度です。栽培設備、かん水施設、販売設備、農舎などの農業用構築物の設置、農機具購入、圃場整備、環境保全施設整備、ビニールハウスのビニール更新等が対象となります。補助率は2分の1(ハウスビニール更新で耐用年数10年未満の場合は10分の2)で、上限額は認定農業者等が100万円、その他農業者が50万円です。
| 実施機関 | 府中市 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都府中市 |
| 公募期間 | 農業者と市が農業経営継続協定を締結します(協定期間は認定農業者等3年、その他農業者5年)。農機具等の購入から乗用車・貨客兼用車は除きます |
| 補助率/補助金額等 | 対象農地1㎡当たり200円(または飼養成鶏1羽あたり200円、飼養羽数100羽以上の場合)を乗じた額と、補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1(ハウスのビニール更新で耐用年数10年未満の場合は10分の2)を乗じた額を比較して少ない方の額。上限は認定農業者等100万円、その他農業者50万円 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、エコファーマー、特別栽培農業者、エコ農産物生産者、農業後継者連絡協議会の会員(年間農業従事日数180日以上)、その他農業者(年間農業従事日数60日以上)。宅地化農地は認定農業者等が500㎡以上の一団であることが必要 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 市内の認定農業者等の農業経営の改善を目的とした補助金制度で、農業者と市が農業経営継続協定を締結し、事業量に応じて対象事業に係る経費を補助すると案内されています。
対象事業
- 栽培設備、かん水施設、販売設備、農舎その他の農業用構築物の設置
- 農機具、貯蔵庫及び運搬機具の購入(乗用車、貨客兼用車を除く)
- 圃場の整備
- 近隣住民に対する環境保全及び鳥獣被害防除のための施設の整備
- 栽培用ビニールハウスのビニールの更新(当該更新費用が50万円未満の場合及び更新後のビニールの耐用年数が5年未満の場合を除く)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
補助対象の農業者区分及び補助基準額、補助限度額
| 区分 | 補助基準額 | 補助限度額 | 協定期間 |
|---|---|---|---|
| 認定農業者、エコファーマー、特別栽培農業者、エコ農産物生産者及び農業後継者連絡協議会の会員(年間農業従事日数180日以上) | 農業経営改善事業の対象となる農地(宅地化農地については、面積が500平方メートル以上の一団のものに限る。)1平方メートル当たり200円又は飼養成鶏1羽あたり200円(飼養羽数100羽以上である場合に限る。)を乗じて得た額と、補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1(ハウスのビニールの更新であって、当該ビニールの耐用年数が10年未満の場合は10分の2)を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 | 100万円 | 3年 |
| その他農業者(年間農業従事日数60日以上) | 農業経営改善事業の対象となる農地(宅地化農地については、隣接する生産緑地地区指定農地との面積が1,000平方メートル以上の一団のものに限る。)1平方メートル当たり200円又は飼養成鶏1羽あたり200円(飼養羽数100羽以上である場合に限る。)を乗じて得た額と、補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1(ハウスのビニールの更新であって、当該ビニールの耐用年数が10年未満の場合は10分の2)を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 | 50万円 | 5年 |
対象外・注意事項
- 農機具、貯蔵庫及び運搬機具の購入のうち、乗用車及び貨客兼用車は対象外と明記されています。
- 栽培用ビニールハウスのビニールの更新は、当該更新費用が50万円未満の場合、及び更新後のビニールの耐用年数が5年未満の場合は対象事業から除かれると明記されています。
- ハウスのビニールの更新であって、当該ビニールの耐用年数が10年未満の場合は、乗じる率が2分の1ではなく10分の2と定められています。
- 飼養成鶏1羽あたり200円の算入は、飼養羽数100羽以上である場合に限ると明記されています。
- 出典ページに申請受付期間の記載はありません。最終更新日は2024年7月1日と表示されています。
お問い合わせ
- 府中市 生活環境部 産業観光課
- 〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
- 電話:042-364-4111(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
府中市 生活環境部産業観光課
農家web編集部からのコメント
補助額は「面積等から算出した額」と「経費の2分の1」を比較して少ない方という二段構えで定められています。 補助基準額は、対象となる農地1平方メートル当たり200円(又は飼養成鶏1羽あたり200円、飼養羽数100羽以上である場合に限る)を乗じて得た額と、補助対象経費の実支出額の合計額に2分の1を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とされています。経費側だけでなく面積側の算定も上限として働く構造です。
区分によって補助限度額と協定期間の両方が変わります。 認定農業者、エコファーマー、特別栽培農業者、エコ農産物生産者及び農業後継者連絡協議会の会員(年間農業従事日数180日以上)は限度額100万円・協定期間3年、その他農業者(年間農業従事日数60日以上)は限度額50万円・協定期間5年とされています。宅地化農地の扱いも区分で異なり、前者は面積500平方メートル以上の一団のもの、後者は隣接する生産緑地地区指定農地との面積が1,000平方メートル以上の一団のものに限ると条件が付いています。
ハウスのビニール更新には独自の除外規定と率の低減が定められています。 更新費用が50万円未満の場合と、更新後のビニールの耐用年数が5年未満の場合は対象事業から除かれ、さらに耐用年数が10年未満の場合は乗じる率が2分の1ではなく10分の2になると明記されています。農機具等の購入でも乗用車・貨客兼用車は除かれます。補助基準額や限度額、協定期間は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず府中市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて生活環境部産業観光課(042-364-4111)へお問い合わせください。