事業者物価高騰緊急対策助成金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 個人事業主は3万円、法人は10万円(助成対象者ごとに1回限り)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 東京都羽村市
- 対象利用者
- 市内の法人および個人事業主(農業者を含む)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
エネルギーまたは原材料費の高騰による事業者の負担を軽減するため、羽村市が市内の法人および個人事業主に対して助成金を交付する制度です。助成額は個人事業主が3万円、法人が10万円で、助成対象者ごとに1回に限り交付されます。市内で営農する農業者も対象となり、産業振興課農政係が窓口の一つとなっています。
| 実施機関 | 羽村市 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都羽村市 |
| 公募期間 | 2026年04月06日(月)〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 個人事業主は3万円、法人は10万円(助成対象者ごとに1回限り) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内の法人および個人事業主(農業者を含む) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
エネルギー又は原材料費の高騰による事業者の負担を軽減し、事業の安定的な運営を支援するため、市内の法人及び個人事業主に対し助成金を交付すると案内されています。窓口となる羽村市産業振興課には商工観光係と農政係が置かれています。
交付金額
| 区分 | 交付金額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 3万円 |
| 法人 | 10万円 |
助成金の交付は、予算の範囲内において、助成対象者ごとに1回に限り行うものとし、市内に複数の事業所がある場合であっても、加算は行わないと明記されています。
対象者
以下の項目の全てに該当する法人及び個人事業主が対象と定められています。
- 次のいずれかに該当する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校法人若しくは医療法人等であること。
- ア 市内に本店又は支店の登記がある法人
- イ 確定申告書等により市内に事務所又は事業所(指定管理者が市の公の施設の管理を行うために有する事務所又は事業所を除く。)を有することが確認できる法人又は個人事業主
- 令和7年4月1日以前の日から引き続き市内に営業実態のある事務所又は事業所を有し、市内で事業を営むことによって事業収入を得ており、かつ、事業を継続する意思があること。
- 申請の日において既に納期の到来した市税(国民健康保険税を含む。)を完納していること。ただし、当該市税について徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- ア 東京信用保証協会が信用保証の対象としない業種を営む者(東京都農業信用基金協会が保証の対象とする業種を営む者及び学校法人を除く。)
- イ 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産等に係る手続の申立てを行っている者
- ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が助成金の交付の目的に照らして適当でないと認める者
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、次の基準に照らし判断すると記載されています。貸間、アパート等については貸与することのできる独立した客数がおおむね10室以上であること、独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。なお、駐車場は5台につき1室とみなすとされています。
申請期間
令和8年4月6日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで。郵送の場合、当日消印有効。先着順に受け付け、申請総額が予算を満了した場合、申請期間内であっても受付を終了すると案内されています。
申請方法・必要書類
郵送申請または直接提出のいずれかによります。「事業者物価高騰緊急対策助成金交付申請書兼支払請求書」に必要事項を記入し、必要書類とあわせて提出します。
- 法人:交付申請書兼支払請求書、申請時における最新の法人市民税の確定申告書及び法人事業概況説明書の控えの写し、履歴事項全部証明書(概ね三ヵ月以内に発行したもの)、法人名義又は法人の代表者名義の振込先口座の通帳等の写し
- 個人事業主:交付申請書兼支払請求書、令和7年分の所得税の確定申告書及び決算書の控えの写し、申請者名義の振込先口座の通帳等の写し
ほか、市長が必要と認める書類の提出を依頼することがあるとされています。
注意事項
- 様式1及び別紙の押印箇所はそれぞれ1か所ずつあり、郵送または直接申請する場合は様式1と別紙を印刷し、記名押印が必要と案内されています。
- 浸透印(シャチハタ等)、イラストが含まれる印鑑は使用できません。鉛筆や消せるボールペンは使用できず、黒いボールペンで記載することとされています。
- 個人事業主は代表者氏名の認印、法人は登記されている法人印を押印することとされています。
- 申請者情報記入欄において、本店所在地(法人)又は住所(個人事業主)の記載漏れが散見されるため、確認するよう注意喚起されています。
- この助成金は所得税の課税対象であると明記されています。
お問い合わせ
羽村市産業環境部産業振興課
電話:042-555-1111(商工観光係)内線655、(農政係)内線661
ファクス:042-579-2590
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
羽村市 産業環境部産業振興課 042-555-1111(農政係 内線661)
農家web編集部からのコメント
交付要件の第4項アに、農業者向けの読み替えが置かれています。 対象外要件として「東京信用保証協会が信用保証の対象としない業種を営む者」が挙げられていますが、その括弧書きで「東京都農業信用基金協会が保証の対象とする業種を営む者及び学校法人を除く」とされています。信用保証協会の対象業種だけで判断すると読み違えやすい部分で、出典どおりに括弧書きまで確認する必要がある箇所です。
市税の完納と、営業実態の起算日が要件として明示されています。 申請の日において既に納期の到来した市税(国民健康保険税を含む)を完納していることが求められ、徴収猶予を受けている場合のみ例外とされています。また、令和7年4月1日以前の日から引き続き市内に営業実態のある事務所又は事業所を有していることも要件です。交付は助成対象者ごとに1回限りで、市内に複数の事業所があっても加算は行わないと明記されています。
同じ東京都内でも、物価高騰対策の設計は自治体ごとに異なります。 羽村市は個人事業主3万円・法人10万円の定額方式ですが、農家webに掲載されている東京都内の制度では、東村山市の農業者物価高騰対策支援金が肥料費・飼料費等の合計額の30%(上限は認定農業者30万円)、日野市の燃料等価格高騰支援補助金が支払った燃料等の合計の3割・上限70万円といった経費比例方式を採っています。羽村市の助成金は経費額にかかわらず区分ごとの定額である点が形式上の違いです。
申請期間内であっても受付が終了することがあります。 令和8年4月6日から令和8年9月30日までの受付ですが、先着順で受け付け、申請総額が予算を満了した場合は期間内でも受付を終了すると案内されています。また、この助成金は所得税の課税対象であると明記されています。
交付金額や申請期間、対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず羽村市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課(農政係 内線661)へお問い合わせください。