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募集終了
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東久留米市物価高騰対応農業経営支援事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の10分の3。補助限度額は認定農業者500,000円、認定農業者以外100,000円(上限金額:500,000円)
対象エリア
東京都東久留米市
対象利用者
令和8年1月1日現在で市内に住所を有し令和7年分所得税確定申告等を行った方、又は市内に主たる事業所を有し直近法人税確定申告を行った法人

基本情報

エネルギー価格及び種苗費等の高騰による農業経営への影響を緩和し、事業継続を支援することを目的として、市内の農業経営者に補助金を交付します。補助対象経費は令和7年1月1日から12月31日までに支出した農畜産物の生産に係る経費のうち、種苗費、肥料費、飼料費、農薬・衛生費、動力光熱費、諸材料費を合算した額です。補助率は補助対象経費の10分の3で、補助限度額は認定農業者50万円、認定農業者以外10万円です。申請期限は令和8年8月28日です。

実施機関東久留米市
対象エリア東京都東久留米市
公募期間不明〜2026年08月28日(金)
補助率/補助金額等補助対象経費の10分の3。補助限度額は認定農業者500,000円、認定農業者以外100,000円
上限金額500,000円
対象利用者令和8年1月1日現在で市内に住所を有し令和7年分所得税確定申告等を行った方、又は市内に主たる事業所を有し直近法人税確定申告を行った法人

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • エネルギー価格及び種苗費等の高騰による農業経営への影響を緩和し、事業継続を支援することを目的として、市内の農業経営者を対象に補助金を交付すると案内されています。
  • 交付要綱は令和8年7月9日付け東久留米市訓令乙第91号として定められ、令和9年3月31日限りでその効力を失うと定められています。

対象者

市内で農業を営む方であって、次に掲げる要件を満たす方が対象と案内されています。

  • 令和8年1月1日現在において市内に住所を有し、令和7年分所得税確定申告等を行った方
  • 令和8年1月1日現在において市内に主たる事業所を有し、直近法人税確定申告を行った法人
  • 複数人で経営している場合は代表者に限ると交付要綱に定められています。

対象外となる方

交付要綱第3第2項では、次のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象としないと定められています。

  • 暴力団(東久留米市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団)
  • 暴力団員等(同条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者)
  • 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの
  • 申請時点において、今後継続して農業を営む意思がない者

補助対象経費

  • 令和7年1月1日から令和7年12月31日までに支出した農畜産物の生産に係る経費のうち、「種苗費、肥料費、飼料費、農薬・衛生費、動力光熱費、諸材料費」を合算した額と明記されています。

補助率・上限額

対象者 補助率 補助限度額
認定農業者 補助対象経費の3/10 500,000円
認定農業者以外 補助対象経費の3/10 100,000円
  • 補助金の額は補助対象経費に10分の3を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てたうえ、予算の範囲内で市長が定める額と要綱に定められています。
  • 補助金の交付は、年度内に1回限りと定められています。
  • 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者と定義されています。

申請方法

  • 地域振興課(市役所本庁舎6階)及び市ホームページで配布している「交付申請書兼請求書」に記入のうえ、必要書類を添えて申請期限までに地域振興課へ提出すると案内されています。
  • 必要書類
    • 交付申請書兼請求書
    • 添付書類(以下のいずれか)…令和7年分の所得税青色申告決算書(農業所得用)の控え/令和7年分の所得税収支内訳書(農業所得用)の控え/直近の法人税確定申告にかかる書類の控え(対象経費が分かるもの)

募集期間

  • 申請期限:令和8年8月28日(金曜日)まで
  • 交付決定時期:令和8年10月頃

注意事項

  • 申請内容を審査するため、申請が採択されないことがあると案内されています。
  • 予算に限りがあるため、申請者全員の実施ができないことがあると案内されています。
  • 交付決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、通知受領後14日以内に申請の撤回をすることができると定められています。
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき等は、交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付されているときは期限を定めて返還を命じられると定められています。返還を命じられた場合は年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金、納期日までに納付しなかった場合は同じ割合で計算した延滞金の納付が必要と定められています。
  • 補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類は、補助事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならないと定められています。

お問い合わせ

  • 東久留米市 市民部 地域振興課 農政係
  • 〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
  • 電話:042-470-7743/ファクス:042-470-7811

実施機関お問い合わせ先

東久留米市 市民部 地域振興課 農政係 042-470-7743

農家web編集部からのコメント

補助限度額は認定農業者かどうかで5倍の差が設けられています。 補助率はいずれも補助対象経費の3/10で共通ですが、限度額は認定農業者が500,000円、認定農業者以外が100,000円と示されています。ここでいう認定農業者は、農業経営基盤強化促進法第12条に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者と交付要綱で定義されています。算定額の1,000円未満は切り捨て、交付は年度内に1回限りとも定められています。

申請しても採択されない場合があると明記されています。 市は、申請内容を審査するため申請が採択されないことがあること、予算に限りがあるため申請者全員の実施ができないことがあることを案内しています。申請期限は令和8年8月28日(金曜日)、交付決定時期は令和8年10月頃とされ、添付書類として令和7年分の青色申告決算書(農業所得用)の控えなど、令和7年の経費が分かる書類が求められます。

都内の他市にも同種の物価高騰対策が登録されています。 立川市の農業者物価高騰等緊急支援金は算定経費合計額の30%で上限が認定農業者15万円から75万円、東村山市の農業者物価高騰対策支援金は合計額の30%で上限30万円、日野市の燃料等価格高騰支援補助金(農業者向け)は3割で上限70万円と記録されています。

補助率や上限額、対象経費の対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東久留米市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市民部地域振興課農政係(042-470-7743)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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