清瀬市経済変動対策農業者給付金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 動力光熱費、肥料費・諸材料費、飼料費の各区分について対象経費の10%(下限1万円、千円未満切り捨て)。1区分のみ該当は最大10万円、3区分すべて該当で最大30万円(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 東京都清瀬市
- 対象利用者
- 清瀬市内に住所を置き昨年の農業所得の申告を行い、今後も農業に従事する意思を有する農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
清瀬市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの影響を受けた農業者を支援するために、動力光熱費や肥料費(諸材料費を含む)、飼料費などに要した経費の一部に対して最大30万円を給付します。給付額は各対象経費の10%で、下限1万円、千円未満切り捨てです。申請期間は令和8年8月10日から11月15日まで(当日消印有効)で、予算がなくなり次第終了します。
| 実施機関 | 清瀬市 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都清瀬市 |
| 公募期間 | 2026年08月10日(月)〜2026年11月15日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 動力光熱費、肥料費・諸材料費、飼料費の各区分について対象経費の10%(下限1万円、千円未満切り捨て)。1区分のみ該当は最大10万円、3区分すべて該当で最大30万円 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 清瀬市内に住所を置き昨年の農業所得の申告を行い、今後も農業に従事する意思を有する農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
清瀬市と清瀬商工会が連携し、物価高騰などの影響を受けた農業者を支援するために、動力光熱費や肥料費(諸材料費を含む)、飼料費などに要した経費の一部に対して最大30万円を給付すると記載されています。予算がなくなり次第終了となると明記されています。
対象農業者
共通条件(下記のすべてに該当する農業者)
- 清瀬市内に住所を置き、昨年の農業所得の申告を行っている農業者
- 今後も農業に従事する意思を有していること
個別条件(下記のいずれかに該当する農業者)
- 昨年1年分の動力光熱費の合計額の10%が1万円以上であること
- 昨年1年分の肥料費、諸材料費の合計額の10%が1万円以上であること
- 昨年1年分の飼料費の合計額の10%が1万円以上であること
給付額
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| 全体 | 最大30万円 |
| 個別条件1のみ該当する農業者 | 最大10万円 |
| 個別条件2のみ該当する農業者 | 最大10万円 |
| 個別条件3のみ該当する農業者 | 最大10万円 |
※個別条件1・2・3ともに対象経費の10%、下限1万円、千円未満切り捨てと明記されています。
必要書類
- 申請書
- 誓約書
- 口座振替依頼書
- 振込口座が分かる書類(農業者名義の通帳のうち、振込口座が分かるページの写し)
- 令和7年分の確定申告書の写し(確定申告書第一表の写し、青色申告の方は青色申告決算書一式の写し、白色申告の方は収支内訳書一式の写し)
- 経費が分かる帳簿、試算表の写し
- 委任状(代理申請の場合)
- チェックリスト
※燃料(ガソリン、灯油、オイル、軽油、重油)を動力光熱費以外の勘定科目(車両費等)に計上している場合は、その勘定科目を明確にしたうえで帳簿、試算表等の根拠書類を提出することで対象とすると案内されています。前提として事業用に使用したものが対象です。
※その他資料等の追加提出を依頼する場合があります。提出した書類等は返還できないと明記されています。
申請期間
- 令和8年8月10日から令和8年11月15日(当日消印有効)
- 予算がなくなり次第終了となります。
申請方法
- 郵送申請(配達記録が残る方法)。原則郵送での申請受付としています。
- やむを得ず郵送で申請することができない場合は、必ず事前に清瀬商工会へ連絡のうえ相談するよう案内されています。
- 申請書類の郵送に関しては簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法を推奨すると記載されています。
その他(注意事項)
- 偽りその他不正な手段により給付金を受けた場合、返還していただくと明記されています。
- 清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者、給付金の主旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する農業者等、一部対象とならない場合があると記載されています。
提出・問合せ先
- 清瀬商工会 〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階 電話 042-491-6648(受付時間:午前9時から午後5時、土日祝を除く)
- ページに関する問い合わせ:清瀬市 産業振興課 農政係 電話(直通)042-497-2052/電話(代表)042-492-5111/FAX 042-492-2415
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
清瀬市 産業振興課農政係 042-497-2052(申請の提出・問合せ先は清瀬商工会 042-491-6648)
農家web編集部からのコメント
申請の窓口が市役所ではなく清瀬商工会である点が、まず押さえどころです。 提出・問合せ先は清瀬商工会(電話042-491-6648)とされ、原則郵送での申請受付、配達記録が残る方法での郵送が求められています。やむを得ず郵送できない場合は必ず事前に清瀬商工会へ連絡して相談するよう案内されており、郵送も簡易書留やレターパックなど追跡できる方法が推奨されています。
給付額は経費区分ごとに積み上がる構造で、各区分に下限があります。 動力光熱費、肥料費・諸材料費、飼料費の3区分について、それぞれ対象経費の10%(下限1万円、千円未満切り捨て)で、1区分のみ該当する場合は最大10万円、3区分すべてに該当する場合は最大30万円です。個別条件は「昨年1年分の合計額の10%が1万円以上であること」と定められているため、10%が1万円に届かない区分はその区分では対象になりません。
燃料の勘定科目に関する取り扱いが明示されています。 燃料(ガソリン、灯油、オイル、軽油、重油)を動力光熱費以外の勘定科目(車両費等)に計上している場合は、その勘定科目を明確にしたうえで帳簿、試算表等の根拠書類を提出することで対象とすると案内されており、前提として事業用に使用したものが対象とされています。また、偽りその他不正な手段により給付金を受けた場合は返還すると明記され、暴力団関係者等は対象とならない場合があるとされています。申請期間は令和8年8月10日から11月15日(当日消印有効)で、予算がなくなり次第終了です。
給付率や上限額、対象経費の区分、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず清瀬市の公式ページとQ&Aでご確認いただき、あわせて清瀬商工会(電話042-491-6648)、または清瀬市産業振興課農政係(電話042-497-2052)へお問い合わせください。