地場産農産物加工販売支援事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業者・食品加工業者は2分の1、農業者のうち認定農業者・認定新規就農者等及び農業団体は3分の2。補助上限額はいずれも10万円(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 東京都清瀬市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し10アール以上を耕作し年間60日以上従事する農業者、農業団体、市内に事業所等を有する食品加工業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内産農産物等を使用して付加価値の高い農産加工品を開発、製造、販売する取組みを支援するため、新たな農産加工品の開発費や製造委託費等の費用の一部を補助します。レシピ・デザイン開発の委託費、製造委託費、成分分析費、包装・ラベル作成費、販路拡大の費用などが対象です。補助率は農業者・食品加工業者が2分の1、認定農業者・認定新規就農者等及び農業団体が3分の2で、補助上限額は10万円です。
| 実施機関 | 清瀬市 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都清瀬市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2027年03月31日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 農業者・食品加工業者は2分の1、農業者のうち認定農業者・認定新規就農者等及び農業団体は3分の2。補助上限額はいずれも10万円 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し10アール以上を耕作し年間60日以上従事する農業者、農業団体、市内に事業所等を有する食品加工業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市内産農産物等を使用して付加価値の高い農産加工品の開発、製造、販売する取組みを支援するために、新たに農産加工品の開発費、製造委託費等の費用の一部補助を実施すると記載されています。令和7年度から、農業者以外も申請が可能となり、また下限事業費が廃止されたと案内されています。
補助対象者
農業者(次のア〜ウの全てを満たす方)
- ア 清瀬市内に住所を有していること
- イ 市内で10a以上の農地を耕作し、経営していること
- ウ 農業従事日数が年間60日以上であること
農業団体
- 農業者が主たる構成員又は出資者となっている法人及び任意団体
食品加工業者等
- 市内に主たる事業所又は生産施設を有し、農産加工品の開発、製造、販売を行う事業者
補助対象となる加工品
- 市内の農業者が生産した農畜産物等を主たる原材料として、販売を目的に製造された加工品
- 販売にあたって、食品表示の販売者又は製造者の欄に申請者の名前のあるもの
補助対象期間
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(期間中に実績報告まで可能なもの)
補助率・補助上限額
| 補助事業者 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 農業者・食品加工業者 | 2分の1 | 100,000円 |
| 農業者のうち認定農業者、認定新規就農者等 | 3分の2 | 100,000円 |
| 農業団体 | 3分の2 | 100,000円 |
補助対象となる経費
- 新たな農産加工品の開発にかかる経費((1)レシピ開発等の委託費、(2)デザイン開発の委託費、(3)製造委託費、(4)成分分析費、(5)包装・ラベル作成費)
- 当該年度4月1日から商品発売日までに発注したものに限ります
- 既存の農産加工品のみを対象とした経費は対象外とします
- 新たな農産加工品の販売、販路拡大にかかる経費((1)RR・販路拡大の費用、(2)通信運搬費)
- 既存の農産加工品のリニューアルにかかる経費
補助対象とならない経費
- 同一世帯及び3親等以内の親族に対する支出
- 既に商品化されている農産加工品の製造、販売にかかる経費
- 販売を目的としない農産加工品にかかる経費
- 関係法令の基準を満たさない農産加工品にかかる経費
- 施設整備や機械購入にかかる経費
- 旅費、燃料費、食糧費、人件費、報償費
- 補助事業に直接関係のない経費
- 経常的な経費
- 使用実績のないものにかかる経費
申請の様式
- 補助金の申込み:補助金交付申請書(様式第1号)及び別紙1・別紙2。オンライン申込みフォームも案内されています。
- 交付決定後、必要に応じて利用する様式:補助金交付事業遅延等報告書(様式第4号)、補助金交付事業内容の変更等承認申請書(様式第5号)及び別紙1・別紙2
- 事業完了後、提出する様式:補助事業実績報告書(様式第7号)及び別紙1・別紙2、補助金請求書(様式第9号)
お問い合わせ
- 清瀬市 産業振興課 農政係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階 電話(直通)042-497-2052/電話(代表)042-492-5111/FAX 042-492-2415
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
清瀬市 産業振興課農政係 042-497-2052
農家web編集部からのコメント
開発経費には「発注のタイミング」の条件が付いています。 新たな農産加工品の開発にかかる経費は、当該年度4月1日から商品発売日までに発注したものに限ると明記されており、既存の農産加工品のみを対象とした経費は対象外とされています。加えて補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、この期間中に実績報告まで可能なものという条件も置かれています。
補助率は申請者の属性で分かれますが、上限額は共通です。 農業者・食品加工業者が2分の1、農業者のうち認定農業者、認定新規就農者等および農業団体が3分の2で、補助上限額はいずれも100,000円です。農業者として申請する場合には、清瀬市内に住所があること、市内で10a以上の農地を耕作し経営していること、農業従事日数が年間60日以上であることの3条件を全て満たす必要があります。
対象外経費のリストが広く、設備投資は含まれません。 同一世帯及び3親等以内の親族に対する支出、既に商品化されている農産加工品の製造・販売にかかる経費、販売を目的としない農産加工品にかかる経費、関係法令の基準を満たさない農産加工品にかかる経費、施設整備や機械購入にかかる経費、旅費・燃料費・食糧費・人件費・報償費、補助事業に直接関係のない経費、経常的な経費、使用実績のないものが対象外と列挙されています。補助対象となる加工品は、食品表示の販売者又は製造者の欄に申請者の名前があるものとされています。
補助率や上限額、対象経費の範囲、申請可能な事業者の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず清瀬市の公式ページとリーフレット・よくある質問でご確認いただき、あわせて清瀬市産業振興課農政係(電話042-497-2052)へお問い合わせください。