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市民農園開設支援事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助率は各区分とも4分の3。上限は整地・区画割が補助対象経費の4分の3又は区画数×1万円の低い額、備付農具購入が4分の3又は区画数×5千円の低い額、案内板設置が15万円、給水設備・トイレ・駐輪場・駐車場・休憩所の整備が150万円、管理運営・栽培指導等の委託が50万円(上限金額:−)
対象エリア
東京都清瀬市
対象利用者
清瀬市内の農業者であって、権利が設定された農地を活用して市民農園を開設する方

基本情報

農地の保全、多面的な機能の維持と発揮、市民の農業体験の機会の確保のために、農業者が農地を活用し、新たな農業経営の一部として市民農園を開設する費用の一部を補助します。整地・区画割、備付農具の購入、案内板の設置、給水設備・トイレ・駐輪場・駐車場・休憩所の整備、農園の管理運営や栽培指導の委託費が対象で、補助率はいずれも4分の3です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開設する市民農園が対象です。

実施機関清瀬市
対象エリア東京都清瀬市
公募期間2026年04月01日(水)〜2027年03月31日(水)
補助率/補助金額等補助率は各区分とも4分の3。上限は整地・区画割が補助対象経費の4分の3又は区画数×1万円の低い額、備付農具購入が4分の3又は区画数×5千円の低い額、案内板設置が15万円、給水設備・トイレ・駐輪場・駐車場・休憩所の整備が150万円、管理運営・栽培指導等の委託が50万円
上限金額
対象利用者清瀬市内の農業者であって、権利が設定された農地を活用して市民農園を開設する方

詳細・補足説明・備考

事業概要

農地の保全、多面的な機能の維持と発揮、市民の農業体験の機会の確保のために、農業者が農地を活用し、新たな農業経営の一部として市民農園を開設する費用の一部を補助すると記載されています。令和7年度から、都市農地貸借法に基づき開設される市民農園も対象になったと案内されています。

補助対象者

  • 清瀬市内の農業者であって、権利が設定された農地を活用して市民農園を開設する方

補助対象となる市民農園

次の条件を全て満たしていることが条件と定められています。

  • ア 市民農園整備促進法、特定農地貸付法、都市農地貸借法に基づき開設する市民農園であること
  • イ 面積が概ね300m2以上で、公道に接しており、日照、排水等が市民農園に適していること
  • ウ 10m2以上の区画が20以上提供できること
  • エ 市民農園として5年以上設置し、1年単位で主に清瀬市民を対象に利用者を公募すること

補助対象期間

  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開設する市民農園を対象とします。

補助対象となる経費・補助率

区分 補助率 備考
(1) 整地、区画割に要する経費 4分の3 補助対象経費の4分の3又は区画数×10,000円のいずれか低い額を補助上限とします
(2) 備付農具の購入に要する経費 4分の3 補助対象経費の4分の3又は区画数に5,000円を乗じた額のいずれか低い額を補助上限とします
(3) 案内板の設置に要する経費 4分の3 補助上限15万円
(4) 給水設備、トイレ、駐輪場、駐車場及び休憩所の整備に要する経費 4分の3 補助上限150万円
(5) 市民農園の管理、運営及び栽培の指導等の委託に係る経費(募集開始の年度内に係るもの) 4分の3 補助上限50万円

補助対象とならない経費

  1. 同一世帯及び3親等以内の親族に対する支出
  2. 関係法令の基準を満たさない市民農園の設置に係る費用
  3. 旅費、燃料費、食糧費、人件費、報償費、経常的な経費、必要のない経費
  4. 使用実績のないもの

申請の様式

  • 補助金の申込み:補助金交付申込書(様式第1号)
  • 交付決定後、必要に応じて利用する様式:補助金交付事業遅延等報告書(様式第4号)、補助金交付事業内容の変更等承認申請書(様式第5号)
  • 事業完了後、提出する様式:補助事業実績報告書(様式第7号)、補助金請求書(様式第8号)

本事業を使用して開設された農園

  • わいわい農園野塩(野塩2丁目)
  • マイファーム清瀬中里(中里3丁目)

お問い合わせ

  • 清瀬市 産業振興課 農政係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階 電話(直通)042-497-2052/電話(代表)042-492-5111/FAX 042-492-2415

実施機関お問い合わせ先

清瀬市 産業振興課農政係 042-497-2052

農家web編集部からのコメント

補助対象になる市民農園そのものに、面積・区画数・運営年数の条件が付いています。 面積が概ね300m2以上で公道に接し日照・排水等が市民農園に適していること、10m2以上の区画を20以上提供できること、市民農園として5年以上設置し1年単位で主に清瀬市民を対象に利用者を公募することが、いずれも満たすべき条件として明記されています。根拠法も市民農園整備促進法、特定農地貸付法、都市農地貸借法のいずれかに基づく開設であることが求められます。

補助率は各区分とも4分の3ですが、上限の決まり方が区分ごとに違います。 整地・区画割は補助対象経費の4分の3か区画数×10,000円の低い額、備付農具の購入は4分の3か区画数×5,000円の低い額と、区画数に連動する上限です。一方、案内板の設置は15万円、給水設備・トイレ・駐輪場・駐車場・休憩所の整備は150万円、管理・運営・栽培指導等の委託は50万円と定額の上限が置かれています。これらは区分ごとの上限であり、合算した総額の上限として示されているものではありません。

対象外経費に親族への支出が明記されています。 同一世帯及び3親等以内の親族に対する支出は補助対象とならないと定められており、あわせて関係法令の基準を満たさない市民農園の設置に係る費用、旅費・燃料費・食糧費・人件費・報償費・経常的な経費・必要のない経費、使用実績のないものも対象外です。補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開設する市民農園とされています。

補助率や上限額、対象となる市民農園の条件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず清瀬市の公式ページとリーフレット・交付要綱でご確認いただき、あわせて清瀬市産業振興課農政係(電話042-497-2052)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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