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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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東村山市チャレンジ農業支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
(財団確定通知額/都財団補助率)-財団確定通知額=市対象経費、市対象経費×2分の1=補助額(1,000円未満端数切捨て)(上限金額:−)
対象エリア
東京都東村山市
対象利用者
市内の農地を主として10アール以上の規模で営農する方、又は農業収入が年間15万円以上の農業所得の方

基本情報

農業経営の多角化の支援等を目的に、公益財団法人東京都農林水産振興財団が実施しているチャレンジ農業支援事業費助成金を活用した農業者へ、市が上乗せの補助金を交付します。市内で生産される農産物の商品開発や販売促進及び販路開拓に関する事業で、財団の額の確定通知を受けた農業者が対象です。補助額は財団補助の対象外となる市対象経費の2分の1(1,000円未満端数切捨て)です。

実施機関東村山市
対象エリア東京都東村山市
公募期間不明
補助率/補助金額等(財団確定通知額/都財団補助率)-財団確定通知額=市対象経費、市対象経費×2分の1=補助額(1,000円未満端数切捨て)
上限金額
対象利用者市内の農地を主として10アール以上の規模で営農する方、又は農業収入が年間15万円以上の農業所得の方

詳細・補足説明・備考

事業概要

東村山市では、農業経営の多角化の支援等を目的に、公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「財団」)が実施しているチャレンジ農業支援事業費助成金を活用した農業者へ補助金を交付していると記載されています。

補助対象者

以下の全てを満たす方と定められています。

  • 農業者(東村山市内の農地を主として、10アール以上の規模で営農している方、又は農業収入が年間15万円以上の農業所得の方)
  • 市内で生産される農産物の商品開発や販売促進及び販路開拓に関する事業内容で、財団のチャレンジ農業支援事業の額の確定通知を受けた農業者

(注記)財団のチャレンジ農業支援事業に関しては、公益財団法人東京都農林水産振興財団チャレンジ農業支援センターホームページから問い合わせるよう案内されています。

補助額

出典には次の計算方法が示されています。

  • (財団確定通知額 ÷ 都財団補助率)- 財団確定通知額 = 市対象経費
  • 市対象経費 × 1/2 = 補助額(1,000円未満端数切捨て)

手続きの流れ

  1. 財団から発行されたチャレンジ農業支援事業費助成金の額の確定通知を受領(財団から農業者)
  2. 市へ「申請書兼請求書」とその他必要書類を提出する(農業者から市)
  3. 市での交付決定後、補助金が交付される(市から農業者)

申請書類

次を産業振興課窓口(本庁舎4階)へ持参、又は郵送すると案内されています。

  • 東村山市チャレンジ農業支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式)
  • チャレンジ農業支援事業における補助金の交付決定通知書の写し
  • チャレンジ農業支援事業の実績報告書の写し
  • チャレンジ農業支援事業における補助金の額の確定通知書の写し
  • その他市長が必要と認める書類
  • 申請者名義の通帳の写し(通帳の表面と通帳を開いた1・2ページ目)

申請書提出先

  • 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 東村山市 地域創生部 産業振興課 農産振興係

注意事項

  • 出典ページには補助上限額、募集期間・申請期限の記載がありません。これらは出典ページからは確認できないため、下記の窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 東村山市 地域創生部 産業振興課 電話 042-393-5111(内線3202、3203)/FAX 042-393-6846

実施機関お問い合わせ先

東村山市 地域創生部産業振興課 042-393-5111(内線3202、3203)

農家web編集部からのコメント

財団の額の確定通知を受けていることが、申請の前提として明記されています。 出典の手続きの流れは、①財団から発行されたチャレンジ農業支援事業費助成金の額の確定通知を受領、②市へ申請書兼請求書とその他必要書類を提出、③市での交付決定後に補助金が交付、という順序です。提出書類にも財団の交付決定通知書・実績報告書・額の確定通知書の写しが並んでおり、財団側の手続きが完了していることが出発点になる構成です。

補助額は定率ではなく、計算式で示されています。 出典には「(財団確定通知額 ÷ 都財団補助率)- 財団確定通知額 = 市対象経費」「市対象経費 × 1/2 = 補助額(1,000円未満端数切捨て)」と記載されており、財団の助成対象外として残った部分を市対象経費として、その2分の1を市が補助する形です。

対象者には営農規模または農業収入の要件があります。 東村山市内の農地を主として10アール以上の規模で営農している方、又は農業収入が年間15万円以上の農業所得の方とされ、事業内容も市内で生産される農産物の商品開発や販売促進及び販路開拓に関するものに限られています。なお出典ページには補助上限額や申請期限の記載がありません。

補助の算定方法や対象者要件、受付の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東村山市の公式ページと交付要綱、および公益財団法人東京都農林水産振興財団チャレンジ農業支援センターの案内でご確認いただき、あわせて東村山市地域創生部産業振興課(電話042-393-5111 内線3202、3203)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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