農業者物価高騰対策支援金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 肥料費、飼料費、農薬衛生費、動力光熱費、諸材料費の合計額の30%(千円未満切り捨て)。上限額は認定農業者30万円、認定(新規)就農者30万円、認証農業者20万円、それ以外の農業者10万円(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 東京都東村山市
- 対象利用者
- 市内在住(東村山市の認定農業者は市外在住も可)で市内で農業を営み、税務署に令和7年分の農業所得を申告している方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
エネルギー価格の上昇に伴う肥料や原油価格等の高騰による農業経営への影響を緩和するため、農業者に物価高騰対策支援金を交付します。令和7年1月1日から12月31日までに支出した農産物の生産に係る経費のうち、肥料費、飼料費、農薬衛生費、動力光熱費、諸材料費の合計額の30%が補助額となります。補助上限額は認定農業者30万円、認定(新規)就農者30万円、認証農業者20万円、それ以外の農業者10万円です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。
| 実施機関 | 東村山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都東村山市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年12月15日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 肥料費、飼料費、農薬衛生費、動力光熱費、諸材料費の合計額の30%(千円未満切り捨て)。上限額は認定農業者30万円、認定(新規)就農者30万円、認証農業者20万円、それ以外の農業者10万円 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住(東村山市の認定農業者は市外在住も可)で市内で農業を営み、税務署に令和7年分の農業所得を申告している方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
エネルギー価格の上昇に伴う肥料や原油価格等の高騰による農業経営への影響を緩和するため、農業者に物価高騰対策支援金を交付すると記載されています。本事業は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。
補助対象者
以下の全てを満たす方と定められています。
- 市内に在住していること(ただし、東村山市から認定農業者として認定を受けている場合、市外に在住していても要件を満たします)
- 市内で農業を営んでいること
- 税務署に対して令和7年分の農業所得を申告していること
補助額
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までに支出した農産物の生産に係る経費のうち、肥料費、飼料費、農薬衛生費、動力光熱費、諸材料費の合計額の30%
- 補助額は千円未満の端数切り捨てとなります。
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 認定農業者 | 30万円 |
| 認定(新規)就農者 | 30万円 |
| 認証農業者 | 20万円 |
| それ以外の農業者 | 10万円 |
申請書類
- 東村山市農業者物価高騰対策支援金交付申請書
- 誓約書
- 計算シート
- 令和7年分所得税青色申告決算書(農業所得用)又は白色収支内訳書(農業所得用)の写し
- アンケート(任意)
- 動力光熱費を追加した科目「車両費」「燃料費」「ガソリン代」等で申告している場合(該当の方のみ)の様式。このシートに記載の動力光熱費に該当する経費は、青色申告決算書または白色収支内訳書の「動力光熱費」と合わせて補助金の申請が可能と案内されています。
申請期限
- 令和8年12月15日(郵送による提出の場合は消印有効)
申請方法
次のいずれかの方法で申請すると案内されています。
- 産業振興課窓口へ持参
- 産業振興課窓口に郵送
- 申請フォームより申請(この場合、申請書類の作成は不要。申請フォームによる提出では、令和7年分所得税青色申告決算書(農業所得用)又は白色収支内訳書(農業所得用)の写しのデータ(写真可)が必要)
- 支援金は申請日から、申請フォームからの申請の場合は約1か月、窓口へ持参または郵送の場合は約2か月を目処に指定口座に振り込むと案内されています。
- 提出先(窓口へ持参または郵送の場合):〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 東村山市 地域創生部 産業振興課 農産振興係(市役所本庁舎4階)
お問い合わせ
- 東村山市 地域創生部 産業振興課 電話 042-393-5111(内線3202、3203)/FAX 042-393-6846
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東村山市 地域創生部産業振興課 042-393-5111(内線3202、3203)
農家web編集部からのコメント
市外在住でも要件を満たす例外が明記されています。 補助対象者は市内に在住していることが原則ですが、東村山市から認定農業者として認定を受けている場合は市外に在住していても要件を満たすと出典に書かれています。あわせて、市内で農業を営んでいること、税務署に対して令和7年分の農業所得を申告していることの2点も必須要件です。
上限額は4区分に分かれており、認定の有無で3倍の差があります。 認定農業者と認定(新規)就農者が30万円、認証農業者が20万円、それ以外の農業者が10万円です。補助額は令和7年1月1日から12月31日までに支出した肥料費、飼料費、農薬衛生費、動力光熱費、諸材料費の合計額の30%(千円未満切り捨て)で算定されます。
申請方法によって振込までの目安期間が異なると案内されています。 申請フォームからの申請は申請書類の作成が不要で振込まで約1か月、窓口へ持参または郵送の場合は約2か月を目処と記載されています。また、燃料代を「車両費」「燃料費」「ガソリン代」等の科目で申告している場合は専用シートを使うことで、青色申告決算書または白色収支内訳書の「動力光熱費」と合わせて申請が可能とされています。申請期限は令和8年12月15日(郵送は消印有効)です。
補助率や上限額の区分、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東村山市の公式ページと事業案内(チラシ)でご確認いただき、あわせて東村山市地域創生部産業振興課(電話042-393-5111 内線3202、3203)へお問い合わせください。