読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

八王子市認定農業者等支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
総事業費(税抜)の2分の1以内、上限10万円(千円未満切り捨て)(上限金額:100,000円)
対象エリア
東京都八王子市
対象利用者
八王子市認定農業者、八王子市認定新規就農者

基本情報

認定農業者が行う農業経営改善計画を推進する事業、または認定新規就農者が行う青年等就農計画を推進する事業の経費の一部に補助金を交付し、農業経営改善支援を行います。補助金額は上限10万円(総事業費(税抜)の2分の1以内)です。農業機械の購入費、パイプハウスの全張替費用、農業用ドローン等のスマート農業推進経費、保冷庫・直売所施設などの出荷・販売施設の設置費が主な対象です。

実施機関八王子市
対象エリア東京都八王子市
公募期間不明
補助率/補助金額等総事業費(税抜)の2分の1以内、上限10万円(千円未満切り捨て)
上限金額100,000円
対象利用者八王子市認定農業者、八王子市認定新規就農者

詳細・補足説明・備考

事業概要

認定農業者が行う農業経営改善計画を推進する事業、又は認定新規就農者が行う青年等就農計画を推進する事業の経費の一部に補助金を交付して、農業経営改善支援を行うと記載されています。

補助対象者

  • 八王子市認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づく農業経営改善計画について八王子市の認定を受けた者)
  • 八王子市認定新規就農者(同法第14条の規定に基づく青年等就農計画について八王子市の認定を受けた者)

次のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外すると定められています。

  1. 市税を滞納している者
  2. 八王子市暴力団排除条例第2条に規定される者
  3. その他市長が不適切と認める者

補助金額

  • 上限10万円(ただし総事業費(税抜)の1/2以内、千円未満に端数がある場合は切り捨て)
  • 交付要綱でも、事業に要する経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)とし、毎年度の予算の定める範囲内で交付、ただし10万円を限度とすると定められています。
  • 補助対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除いた金額です。

交付回数の制限

  • 補助金の交付は、認定された農業経営改善計画又は青年等就農計画の期間ごとに1経営体1回のみと明記されています。

補助対象事業・主な補助対象経費

  1. 農業生産方式の改善に関する事業【農業機械(トラクター、管理機、運搬器具等「自動車は除く」)、農業用資材(パイプハウスの全張替に係る費用含む)の購入】
  2. スマート農業推進に関する経費【農業用ドローン等「パソコン・プリンターは除く」】
  3. 出荷、販売施設に関する経費【保冷庫、直売所施設等の設置】
  4. その他市長が必要と認める事業

補助金交付の流れ

  1. 事前に農林課へ連絡し、購入予定の物品が補助対象か確認
  2. 交付申請書、見積書の写しの提出(決定までに1〜2週間かかります)
  3. 交付決定通知後、物品等の購入
  4. 実績報告書、領収書の写しの提出(物品購入後の提出になります)
  5. 補助金額の確定通知書の送付(実績報告書の提出から1〜2週間かかります)
  6. 補助金請求書の提出
  7. 補助金の交付(補助金請求書の提出から1〜2週間かかります)※指定口座に振込み

注意事項

  • 交付決定前に購入した物品等は補助対象外となると明記されています。
  • 物品等の見積額と領収書の金額が異なると、補助金額の確定に時間がかかる場合があると記載されています。
  • パンフレットには「申請期限は令和7年(2025年)11月28日まで。なお予算に限りがあるため、お早めにお申し込みください。」と記載されています。
  • 交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更(購入品の変更等)する場合(補助対象経費の変更を伴わない軽微な変更を除く)、又は補助対象事業を中止する場合は、変更交付申請書により市長に申請しなければなりません。
  • 実績報告には、事業完了を証する書類(写真)及び当該事業に係る費用がわかる書類の添付が必要と定められています。

交付決定の取消し・返還

  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき、暴力団等に該当するに至ったとき、市税の滞納など第3条第2項各号に該当するに至ったとき、補助事業に関して不正・怠慢その他不適当な行為をしたとき、交付決定の内容・条件・市長の指示に従わなかったときは、交付決定を取り消すことができると定められています。
  • 交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとされています。

お問い合わせ

  • 八王子市産業振興部農林課 電話 042-620-7250(ページのお問い合わせ先は八王子市経済産業部農林振興・獣害対策課 電話042-620-7250)

実施機関お問い合わせ先

八王子市 経済産業部農林振興・獣害対策課 042-620-7250

農家web編集部からのコメント

交付決定前に購入した物品等は補助対象外と明記されています。 パンフレットに示された交付の流れは、①事前に農林課へ連絡して購入予定の物品が補助対象か確認、②交付申請書と見積書の写しの提出、③交付決定通知後に物品等を購入、という順序です。決定までに1〜2週間かかるとされているため、購入時期の管理が実務上の要点になります。物品等の見積額と領収書の金額が異なると補助金額の確定に時間がかかる場合があるとも記載されています。

計画期間ごとに1経営体1回のみという回数制限があります。 出典ページ・交付要綱ともに、補助金の交付は認定された農業経営改善計画又は青年等就農計画の期間ごとに1経営体1回までと定めています。加えて、市税を滞納している者は補助対象者から除外されると要綱に明記されています。

金額規模は同じ八王子市の都市農業振興施設整備事業費補助金とは大きく異なります。 本補助金は上限10万円、総事業費(税抜)の1/2以内(千円未満切り捨て)で、対象は農業機械(トラクター、管理機、運搬器具等。自動車は除く)、パイプハウスの全張替に係る費用を含む農業用資材、農業用ドローン等のスマート農業推進経費(パソコン・プリンターは除く)、保冷庫・直売所施設等の出荷・販売施設の設置費です。パンフレットには申請期限として令和7年(2025年)11月28日までと記載され、予算に限りがあるため早めの申込みを求める旨が添えられています。

補助率や上限額、対象経費、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八王子市の公式ページと交付要綱・パンフレットでご確認いただき、あわせて八王子市経済産業部農林振興・獣害対策課(電話042-620-7250)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...