八王子市未来に残す東京の農地プロジェクト補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都八王子市
- 対象利用者
- 八王子市内で農地保全等に取り組む農業者(詳細は募集要項による)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
東京都の「未来に残す東京の農地プロジェクト補助金」を活用した制度です。農地保全や農地が持つ多面的機能を発揮するために必要な施設等(防災兼用農業用井戸等)の整備にかかる費用の一部を補助します。令和9年度事業の要望調書受付期間は令和8年4月30日から5月29日正午までで、受付は終了しています。
| 実施機関 | 八王子市 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都八王子市 |
| 公募期間 | 2026年04月30日(木)〜2026年05月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 八王子市内で農地保全等に取り組む農業者(詳細は募集要項による) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
東京都の未来に残す東京の農地プロジェクト補助金を活用し、農地保全や農地が持つ多面的機能を発揮するために必要な施設等の整備にかかる費用の一部を補助すると案内されています(防災兼用農業用井戸等)。交付要綱では、都市農地保全支援プロジェクト補助金の継承事業を活用して、農地保全や農地が持つ多面的機能を発揮するために必要な施設整備等を行う農業者に交付する補助金と位置付けられています。
補助対象者
- 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画について、八王子市長の認定を受けた者)
- 認定新規就農者(同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画について、市長の認定を受けた者)
次のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外すると定められています。
- 市税を滞納している者
- 八王子市暴力団排除条例第2条に規定される者
- その他市長が不適切と認める者
補助対象事業・補助率(交付要綱別表)
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 1 生活環境型(農地が持つ多面的機能を十分に発揮し、地域と調和した農地として保全していくために必要な施設整備) | 散策路・遊歩道・農業用水路の親水化等の整備/農薬飛散防止施設の整備/土留め(擁壁)、フェンス、生垣の整備/簡易直売所の整備/市民農園、体験農園等の整備/その他、地域や環境に配慮するために必要な施設の整備 | 保全農地を所有する認定農業者及び認定新規就農者 | 補助対象経費の8分の7以内 |
| 2 防災安全型(農地が持つ防災機能を向上するための施設整備及び、農業用水の安全を確保するための整備) | 防災兼用農業用井戸の整備(停電時に必要な非常用発電装置、周知用看板も含む)/農業用水路の転落防止施設の整備/太陽光発電による非常用電源の整備/その他、農地が持つ防災機能を強化・発揮するために必要な施設 | 保全農地を所有する認定農業者及び認定新規就農者 | 補助対象経費の8分の7以内 |
| 3 推進支援型(1、2の補助対象事業の実施に係る設計や調査、農地保全に係る広報活動等への支援) | 1、2を実施するのに必要な基本調査等/農地保全のPRに必要な広報活動/農地防災マップの作成/体験農園開設に必要なPR資料作成等 | 認定農業者及び認定新規就農者 | 補助対象経費の2分の1以内 |
- 1・2について、補助対象経費の下限は実施設計を除き、1案件あたり500千円と定められています。
- 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた金額です。
- 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(千円未満切り捨て)を限度とし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとされています。
要望調書受付(令和9年度事業)
- 受付期間:令和8年(2026年)4月30日(木)から令和8年(2026年)5月29日(金)正午まで。出典ページには「令和9年度の受付は終了しました」と記載されています。
- 要望調書は窓口(八王子市役所6階 産業振興部 農林課)で配布していると案内されています。
手続き・遵守事項(交付要綱)
- 交付申請は、交付申請書にその他必要な書類を添えて、市長が指定する日までに行わなければならないと定められています。
- やむを得ない事情により交付決定前に着工する必要がある場合は、市長に交付決定前着工届を提出しなければならないと定められています。
- 交付決定の内容や条件に異議のあるときは、通知を受けた日から14日以内に申請の撤回をすることができます。
- 事業実施個所の追加及び辞退、補助対象経費の増額変更及び30%を超える減額変更、事業実施個所の変更を行う場合は、あらかじめ変更交付申請書を提出し承認を受けなければなりません。
- 事業が予定期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに事故報告書を提出しその指示に従わなければなりません。
- 事業完了時は実績報告書の提出が必要です。
取消し・返還・財産処分の制限
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき、市税の滞納など第2条第2項各号に該当するに至ったとき、交付決定の内容・条件・市長の指示に従わなかったときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。この規定は補助金の額の確定があった後にも適用されます。
- 交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとされています。
- 取得財産等を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。承認により収入があったときは、その全部又は一部に相当する額の納付を命ずることがあります(災害等のやむを得ない事情があると市が認める場合は免除することがあります)。
- 財産処分制限期間(法定耐用年数)を経過しない場合は、財産管理台帳その他関係書類を当該期間が経過するまで管理保管しなければなりません。
- 事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類は、事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければなりません。
- 交付決定者は、事業完了の翌年度を含めて5年間、事業の成果を市長の求めに応じて報告しなければなりません。
お問い合わせ
- 八王子市経済産業部農林振興・獣害対策課 電話 042-620-7250
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
八王子市 経済産業部農林振興・獣害対策課 042-620-7250
農家web編集部からのコメント
市税を滞納している者は補助対象者から除外されると交付要綱に明記されています。 除外規定は市税の滞納のほか、八王子市暴力団排除条例第2条に規定される者、その他市長が不適切と認める者が挙げられています。また、対象者は認定農業者及び認定新規就農者に限定されており、生活環境型・防災安全型については「保全農地を所有する」認定農業者及び認定新規就農者が事業実施主体とされています。
補助対象経費には1案件あたりの下限が設けられています。 生活環境型・防災安全型では、実施設計を除き1案件あたり500千円が補助対象経費の下限と定められています。補助率は生活環境型・防災安全型が補助対象経費の8分の7以内、設計・調査や広報活動等の推進支援型が2分の1以内で、区分によって差があります。消費税及び地方消費税は補助対象外です。
事業完了後にも継続する義務が要綱に定められています。 取得財産を目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供する場合はあらかじめ市長の承認が必要で、財産処分制限期間(法定耐用年数)を経過するまで財産管理台帳等の管理保管が求められます。帳簿等の関係書類は事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管、事業の成果は事業完了の翌年度を含めて5年間、市長の求めに応じて報告することとされています。やむを得ない事情で交付決定前に着工する場合は交付決定前着工届の提出が必要と定められている点も、実務上の要注意事項です。
補助率や補助対象事業の区分、受付の時期は年度によって変わることがあります。なお令和9年度事業の要望調書受付(令和8年4月30日から5月29日正午まで)は終了したと案内されています。申請を検討される際は、必ず八王子市の公式ページと募集要項・交付要綱でご確認いただき、あわせて八王子市経済産業部農林振興・獣害対策課(電話042-620-7250)へお問い合わせください。