八王子市都市農業振興施設整備事業費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設等の整備に要する経費の4分の3以内(都費2分の1以内、市費4分の1以内)。加算メニュー該当時は8分の7以内。新規就農者の営農定着メニューは8分の7以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都八王子市
- 対象利用者
- 認定農業者及び認定新規就農者(農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けた経営体)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
東京都の都市農業振興施設整備事業を活用した補助制度です。農業経営力の向上や新規就農者の農業経営の早期安定のため、認定農業者及び認定新規就農者に機械や施設等の導入整備費の一部を補助します。補助率は補助対象経費の4分の3以内(加算メニューに該当する場合は8分の7以内)を予定しています。令和9年度事業の要望調書は令和8年6月8日から6月26日まで受け付けます。
| 実施機関 | 八王子市 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都八王子市 |
| 公募期間 | 2026年06月08日(月)〜2026年06月26日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 施設等の整備に要する経費の4分の3以内(都費2分の1以内、市費4分の1以内)。加算メニュー該当時は8分の7以内。新規就農者の営農定着メニューは8分の7以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者及び認定新規就農者(農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けた経営体) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
東京都の都市農業振興施設整備事業を活用し、農業経営力の向上や新規就農者の農業経営の早期安定のため、認定農業者及び認定新規就農者に機械や施設等の導入整備費の一部を補助すると案内されています。募集要項では、認定農業者が収益性の高い農業を展開するために必要な施設等を整備し経営力を強化すること、及び認定新規就農者の農業経営の早期安定を目的とすると記載されています。
補助対象者
- 農業経営基盤強化促進法第12条に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた経営体(認定農業者)
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4に基づき、八王子市より青年等就農計画の認定を受けた農業者(認定新規就農者)
※原則として個人を対象とするが、共同で利用する施設等を導入する場合は、2名以上の営農集団も対象とすると記載されています。
事業メニュー
- 経営力の強化
- 新技術の導入
- 生産基盤の高度化
- 既存施設の改修
- 温室効果ガスの排出削減
- 労働環境の快適化
- 新規就農者の営農定着
補助率等
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 事業メニュー(1)〜(6) | 補助対象となる施設等の整備に要する経費の3/4以内の予定(都費1/2以内、市費1/4以内) |
| 上記のうち別表2「加算メニュー」に該当する場合 | 補助対象となる施設等の整備に要する経費の7/8以内の予定(都費3/4以内、市費1/8以内) |
| 事業メニュー(7)新規就農者の営農定着 | 補助対象となる施設等の整備に要する経費の7/8以内の予定(都費3/4以内、市費1/8以内)※加算メニューなし |
- その額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額となります。
- 本事業においては、消費税及び地方消費税相当額は補助対象としません。
補助対象経費の上限額・下限額
| 事業実施主体 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 認定農業者(メニュー1〜6) | 100,000千円を超えないものとする | 2,000千円 |
| 認定新規就農者(メニュー7) | 認定新規就農者である期間の累計の上限額を50,000千円とする | 1,000千円 |
加算メニューは補助対象経費の8分の1以内で、加算上限額は12,500千円と定められています。
加算メニュー(別表2)
- スマート農業の導入(農畜産物の生産性向上や農作業の省力化等のために導入するICT・IoT・AI・データ管理技術等の先進技術を活用した施設等のうち、「都市農業振興施設整備事業の運用について」の別表1に該当する施設)
- 農業振興地域農用地区域内農地の利活用
- 再生可能エネルギーの利用促進(太陽光発電設備、蓄電池、電動機械機器等を一体的に整備するものに限る)
- 生産工程の持続的改善及びエコ農産物等の生産拡大(東京都エコ農産物認証要領に基づく認証を受けた農産物の生産者若しくは有機JAS認証事業者が事業実施主体の場合/新東京都GAP認証制度、東京都GAP認証制度、国際水準GAP認証又は国際水準ガイドラインに準拠したGAP認証の取得者が事業実施主体の場合)
- 労働環境の快適化促進
- 畜産経営体の経営力強化
補助対象外経費
- トラック、パソコン等の汎用性のある機械及び機器
- 法定耐用年数が5年未満のもの
- 実施主体が認定農業者の場合、1施設、1機械、1基盤整備あたりの事業費が50万円未満のもの
- 実施主体が認定新規就農者の場合、1施設、1機械、1基盤整備あたりの事業費が20万円未満のもの
- 消耗品のみの整備をするもの
- 費用対効果が十分でないもの(※一部対象外の施設があります)
- 施設等の機能向上を伴わない更新を目的としたもの
- 各種申請手続きに係る経費(東電申請費等)
- 消費税及び地方消費税
要望調書受付(令和9年度事業)
- 受付期間:令和8年(2026年)6月8日(月)から令和8年(2026年)6月26日(金)まで(厳守、土・日は除く)
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時は除く)
- 提出方法:八王子市役所6階産業振興部農林課へ直接提出(郵送等不可)
- 要望調書は窓口(八王子市役所6階 産業振興部 農林課)で配布していると案内されています。
条件
- 施設整備の内容が、各種法令等の諸規制や許認可等の課題が解決されていることが確実であるかどうかなど、施設整備の実現性があること
- 施設を整備する場合、原則自己所有地に整備すること(借入地に整備する場合は、原則として事業用地の貸借期間が耐用年数の期間以上であること)
- 要望調書が農業経営改善計画又は青年等就農計画等の整合性がとれており、達成が確実なこと
注意事項
- 本経営力強化計画は令和9年度の予算要求事務の参考とするために要望内容を把握するものであり、当該計画の提出及び本事業の実施主体の決定をもって事業の実施を確約するものではないと明記されています。
- 本事業は東京都の補助制度を活用するため、東京都の事業内容等の変更に伴い、内容の変更または取り下げを行ってもらう場合があると記載されています。
- 経営力強化計画の提出後に内容の変更等は認められません。
- 整備した財産の処分制限期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(大蔵省令)」に定められた耐用年数によります。
- 候補者は、条件への合致、過去の市が東京都の補助金の受給実績や要望調書の内容を総合的に判断し、総事業費の範囲内で決定し、提出者全員に結果を通知すると記載されています。
お問い合わせ
- 八王子市経済産業部農林振興・獣害対策課 電話 042-620-7250(募集要項の問い合わせ先は「八王子市産業振興部農林課 ℡042-620-7250」と記載)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
八王子市 経済産業部農林振興・獣害対策課 042-620-7250
農家web編集部からのコメント
受付されているのは翌年度事業の「要望調書」であり、事業実施が確約されるものではない点が明記されています。 募集要項には、経営力強化計画は令和9年度の予算要求事務の参考とするために要望内容を把握するものであり、計画の提出及び実施主体の決定をもって事業の実施を確約するものではないと書かれています。さらに、東京都の事業内容等の変更に伴い内容の変更または取り下げを求められる場合があること、提出後の内容変更は認められないことも記載されています。
補助対象経費には下限額が設定されており、小口の整備は入口で外れます。 認定農業者は補助対象経費の下限額が2,000千円、認定新規就農者は1,000千円と定められています。加えて補助対象外経費として、認定農業者は1施設・1機械・1基盤整備あたりの事業費が50万円未満のもの、認定新規就農者は20万円未満のものが挙げられており、トラック・パソコン等の汎用性のある機械、法定耐用年数が5年未満のもの、消耗品のみの整備、機能向上を伴わない更新目的のものも対象外とされています。
同じページで案内されている八王子市認定農業者等支援事業費補助金(上限10万円、総事業費の1/2以内)と比べ、規模の桁が大きく異なります。 本事業の補助率は事業メニュー(1)〜(6)が3/4以内(加算メニュー該当時は7/8以内)、新規就農者の営農定着メニューが7/8以内で、補助対象経費の上限額は認定農業者100,000千円、認定新規就農者は認定新規就農者である期間の累計で50,000千円と定められています。要望調書の受付期間は令和8年6月8日から6月26日まで(厳守)で、八王子市役所6階産業振興部農林課への直接提出(郵送等不可)とされています。
補助率や上限額、事業メニュー、加算メニューの内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず八王子市の公式ページと募集要項・交付要綱でご確認いただき、あわせて八王子市経済産業部農林振興・獣害対策課(電話042-620-7250)へお問い合わせください。