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募集終了
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新たな農的活動支援事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
準備費用3分の2以内(上限500万円)、整備費用3分の2以内(上限2,000万円)、運営費用1年目3分の2以内(上限1,000万円)・2年目2分の1以内(上限750万円)・3年目3分の1以内(上限500万円)、普及啓発3,000万円(定額)(上限金額:−)
対象エリア
東京都
対象利用者
補助対象者は企業・団体等(個人は含まない)。事業実施主体は非営利団体。

基本情報

企業・団体等が空地や屋上等を活用して行う新たな農的活動に要する経費の一部を補助するとともに、新たな農的活動に対する調査・普及啓発の取組を支援する事業です。補助対象者は企業・団体等(個人は含みません)で、事業実施主体は非営利団体です。準備費用・整備費用は3分の2以内、運営費用は1年目3分の2以内・2年目2分の1以内・3年目3分の1以内が補助されます。

実施機関東京都
対象エリア東京都
公募期間2026年05月29日(金)〜2026年06月12日(金)
補助率/補助金額等準備費用3分の2以内(上限500万円)、整備費用3分の2以内(上限2,000万円)、運営費用1年目3分の2以内(上限1,000万円)・2年目2分の1以内(上限750万円)・3年目3分の1以内(上限500万円)、普及啓発3,000万円(定額)
上限金額
対象利用者補助対象者は企業・団体等(個人は含まない)。事業実施主体は非営利団体。

詳細・補足説明・備考

事業概要

都内では農地の減少や担い手の高齢化が進み農業従事者は年々減少が続く一方、都民の「農」への関心の高まりを背景に、企業がビルの屋上や空地等を活用して農園を開設するなど、新たな農的空間が広がりつつあると説明されています。東京都は、新たな農的空間の創出・拡大を図るため、企業等による空地や屋上等を活用した新たな農的活動や普及啓発の取組を支援すると記載されています。

本事業は、企業・団体等が空地や屋上等を活用して行う新たな農的活動に要する経費の一部を補助するとともに、新たな農的活動に対する調査・普及啓発の取組を支援する事業と説明されています。

1 企業等による新たな農的活動への支援

  • 事業内容:事業実施主体を通じて、企業・団体等の補助対象者が空地や屋上等を活用して行う新たな農的活動に要する経費の一部を補助します。
  • 事業実施主体:非営利団体
  • 補助対象者:企業・団体等(ただし、個人は含まない)

補助対象経費及び補助率

区分 補助率 補助上限額
準備に関する費用(農的活動の準備に関する経費) 2/3以内 500万円
整備に関する費用(農的活動を実施する農園の整備に関する経費) 2/3以内 2,000万円
運営に関する費用 1年目 2/3以内 1,000万円
運営に関する費用 2年目 1/2以内 750万円
運営に関する費用 3年目 1/3以内 500万円

2 企業等による新たな農的活動の普及啓発

  • 事業内容:企業・団体等による新たな農的活動の拡大に向け、優良事例やニーズ等の調査、情報発信、説明会の開催等を通じた普及啓発を実施する事業実施主体を支援します。
  • 事業実施主体:非営利団体
  • 補助対象経費:事例調査、パンフレット作製・送付、説明会開催、専門家派遣等に要する経費
  • 補助上限額:3,000万円(定額)

募集の状況

  • 事業実施主体の募集:現在、募集していないと記載されています。募集の際は出典ページで知らせると案内されています。
  • 募集期間:令和8年5月29日(金)から6月12日(金)まで
  • 事業実施主体として「一般財団法人都市農地活用支援センター」が採択されたと公表されています。
  • 令和8年8月6日より、新たな農的活動に取り組む企業・団体等への補助金申請受付を開始していると案内されており、詳細は一般財団法人都市農地活用支援センターで確認するよう記載されています。

掲載資料

  • 新たな農的活動支援事業補助金公募要項
  • 新たな農的活動支援事業実施要領(全体)/別記様式
  • 新たな農的活動支援事業費補助金交付要綱(全体)/別記様式
  • 【参考】みんなで創る都市型農業プロジェクト実施要綱

注意事項

  • 補助対象者から個人は除かれると明記されています。
  • 補助金は事業実施主体を通じて交付される仕組みであり、企業・団体等の申請受付は事業実施主体である一般財団法人都市農地活用支援センターの案内によると記載されています。
  • 詳細については公募要項等を参照するよう案内されています。

お問い合わせ

  • 産業労働局 農林水産部 農業振興課 都市型農業創出担当 電話 03-5000-8024

実施機関お問い合わせ先

東京都産業労働局農林水産部農業振興課都市型農業創出担当 03-5000-8024

農家web編集部からのコメント

申請の相手方が都ではなく事業実施主体である点が、この制度の最大の特徴です。 出典では、事業実施主体(非営利団体)を通じて企業・団体等の補助対象者に補助すると説明されており、事業実施主体として一般財団法人都市農地活用支援センターが採択されたと公表されています。令和8年8月6日より企業・団体等への補助金申請受付を開始しており、詳細は同センターで確認するよう案内されています。なお、募集期間として示されている令和8年5月29日から6月12日までは、事業実施主体を募集する期間です。

補助対象者から個人は除かれると明記されています。 補助対象者は「企業・団体等(ただし、個人は含まない)」とされており、個人での申請は想定されていません。空地や屋上等を活用した新たな農的活動という取組の性質上、対象の入口がここで絞られています。

運営費用の補助率は年次が進むにつれて下がる設計です。 準備費用と整備費用はいずれも2/3以内(上限それぞれ500万円、2,000万円)ですが、運営費用は1年目2/3以内・上限1,000万円、2年目1/2以内・上限750万円、3年目1/3以内・上限500万円と定められています。これらは費用区分ごとの上限であり、合算した総額として示されているものではありません。別に、普及啓発の取組は上限3,000万円(定額)で事業実施主体を支援する枠として整理されています。

補助率や上限額、事業実施主体、受付の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東京都の公式ページと公募要項・交付要綱、および一般財団法人都市農地活用支援センターの案内でご確認いただき、あわせて産業労働局農林水産部農業振興課都市型農業創出担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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