農園芸作物の生産販売力強化支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 山村・離島地域以外は2分の1以内(上限1,000千円)、山村・離島地域は3分の2以内(上限1,333千円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都
- 対象利用者
- 都内の農園芸作物の生産者団体、都内生産者グループ(認定農業者等で構成される3戸以上)、区市町村、その他東京都が特に認める団体・グループ
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農園芸作物の生産者団体や区市町村が行う、生産・出荷・販売力を強化するための新たな取組を支援する事業です。都内の農園芸作物の生産者団体、認定農業者等3戸以上で構成される都内生産者グループ、区市町村等が対象です。補助率は2分の1以内(山村・離島地域は3分の2以内)、補助上限額は1,000千円(山村・離島地域は1,333千円)です。
| 実施機関 | 東京都 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 山村・離島地域以外は2分の1以内(上限1,000千円)、山村・離島地域は3分の2以内(上限1,333千円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 都内の農園芸作物の生産者団体、都内生産者グループ(認定農業者等で構成される3戸以上)、区市町村、その他東京都が特に認める団体・グループ |
詳細・補足説明・備考
事業概要
東京都では、農園芸作物の生産者団体や区市町村の生産販売力強化につながる取組に対して支援しています。
事業実施主体
都内の農園芸作物(野菜・果樹・花き・植木のほか、米や茶など。畜産物を除く)の生産者団体および区市町村
都内の生産者団体
都内の生産者で構成される、農業協同組合またはその連合会、農業協同組合の生産者部会
都内生産者グループ
都内の農園芸作物の生産者3戸以上で構成される、次の要件をすべて満たす任意グループ
- 構成する生産者の3戸以上が「認定農業者」あるいは「認定新規就農者」であること
- グループの代表者が「認定農業者」あるいは「認定新規就農者」であること
- 規約等に基づいて会計事務等を滞りなく実施できること
このほか、区市町村、その他東京都が特に認める団体・グループ
補助対象
生産者団体や区市町村が行う、生産・出荷・販売力を強化するための新たな取組
取組例: 新たな需要創出、生産物・加工品等の新たな販売PR、地域での利用促進、環境に配慮した生産物の販促、販売対策に応じた生産環境の改善等
※種苗や資材の試作、種苗からの収穫物の試験販売は補助対象(条件あり)
補助率等
| 山村・離島地域以外 | 山村・離島地域 | |
|---|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 | 2/3以内 |
| 補助対象経費 | 300千円〜2,000千円 | 300千円〜2,000千円 |
| 補助金額 | 150千円〜1,000千円 | 200千円〜1,333千円 |
申請の流れ
- お問合せフォーム(logoフォーム)から事業計画案の相談も可能です
- 事業計画提出フォーム(logoフォーム)から事業計画書を提出します
- 提出された事業計画書について、農業改良普及センターをはじめとする都の関係部署の意見を参考にして補助の可否を判断します
- 交付決定後に事業を実施することができます
- 取組(支払い含む)は3月31日までに完了してください
- 実績報告提出後に補助金が支払われます
お問い合わせ
東京都産業労働局農林水産部農業振興課 園芸緑化担当 電話:03-5000-7190(直通)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東京都産業労働局農林水産部農業振興課園芸緑化担当 03-5000-7190(直通)
農家web編集部からのコメント
畜産物は対象外です。 農園芸作物は「野菜・果樹・花き・植木の他に米や茶など。畜産物を除く」と定義されています。
山村・離島地域は補助率と上限が優遇されています。 補助率は1/2以内に対し2/3以内、補助金額の上限は1,000千円に対し1,333千円と設定されています。
補助対象経費に下限があります。 300千円〜2,000千円の範囲とされており、補助金額の下限も150千円(山村・離島地域は200千円)です。
グループ申請には認定要件があります。 都内生産者グループの場合、3戸以上が認定農業者あるいは認定新規就農者であること、さらにグループの代表者も認定農業者あるいは認定新規就農者であることが求められます。
「新たな取組」であることが補助対象の条件です。 取組例として新たな需要創出、生産物・加工品等の新たな販売PR、地域での利用促進、環境に配慮した生産物の販促、販売対策に応じた生産環境の改善等が挙げられています。
事業計画案の段階から相談できます。 お問合せフォームで事業計画案の相談も受け付けており、提出された事業計画書は農業改良普及センターをはじめとする都の関係部署の意見を参考に補助の可否が判断されると案内されています。
支払いまで含めて3月31日までの完了が必要です。 「取組(支払い含む)は3月31日までに完了してください」と明記されています。
補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東京都の公式ページと実施要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農業振興課園芸緑化担当へお問い合わせください。