新規就農者初期投資支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率4分の3以内(補助上限額375万円)(上限金額:3,750,000円)
- 対象エリア
- 東京都
- 対象利用者
- 認定新規就農者及び事業実施年度に認定新規就農者となることが確実な者、認定新規就農者に準ずる者(独立・自営就農または親元就農)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農に必要となる農業用施設や機械などの導入費を支援する事業です。認定新規就農者及び事業実施年度に認定新規就農者となることが確実な方、これらに準ずる方(独立・自営就農または親元就農)が対象です。補助率は4分の3以内、補助上限額は375万円です。スムーズな営農開始と就農時における初期投資費用の軽減を図ります。
| 実施機関 | 東京都 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都 |
| 公募期間 | 2025年05月01日(木)〜2025年09月16日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 補助率4分の3以内(補助上限額375万円) |
| 上限金額 | 3,750,000円 |
| 対象利用者 | 認定新規就農者及び事業実施年度に認定新規就農者となることが確実な者、認定新規就農者に準ずる者(独立・自営就農または親元就農) |
詳細・補足説明・備考
事業の目的
新規就農に必要となる農業用施設や機械などの導入費を遅滞なく支援することにより、スムーズな営農開始と就農時における初期投資費用の軽減を図ります。また、新規就農者が生産した農畜産物などの販路開拓をサポートすることで、農業経営の早期安定と営農定着に寄与することを目的とします。
1. 施設機器等導入費補助事業
事業実施主体: JA東京中央会
補助事業者
- 認定新規就農者、および事業実施年度に認定新規就農者となることが確実な者
- 認定新規就農者に準ずる者
「準ずる者」の要件
独立・自営就農の場合
- 就農に必要な生産技術などを習得していること
- 農地を耕作する権利を有していること
- 生産物を自らの名義で出荷し、事業実施3年後の売上げが300万円以上になると見込まれること
親元就農の場合
- 親元に就農後、5年以内であること
- 導入した生産物の売上げが、事業実施3年後に300万円以上になると見込まれること
補助対象施設など
- 生産施設(ビニールハウス、果樹棚など)
- 流通・販売施設(農畜産物自動販売機、保冷庫など)
- 加工施設(食品乾燥機など)
- 農業用機械(トラクター、農薬散布機など)
- ビニールハウスなどの修繕、土壌改良など
補助率など
- 補助率: 3/4以内
- 補助限度額: 1補助事業者の補助対象経費が50万円以上を対象とし、補助限度額は375万円(1施設・1機器などの補助対象経費10万円以上のものが対象)
- 同一の補助事業者に対する補助回数は1回限り
受付期間: 令和7年5月1日(木曜日)から令和7年9月16日(火曜日)
受付窓口: JA東京中央会 都市農業支援部 東京農業推進室
〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F TEL:042-528-1375(直通) E-mail:cu_nousin@tokyo-ja.or.jp
2. 販路開拓等マネジメント事業
事業内容
- 農畜産物の販路開拓(販売会の開催など)
- 新規就農者の情報発信
- 新規就農者同士や地域の農業者との交流促進
お問い合わせ: 一般社団法人東京都農業会議
〒151-0053 渋谷区代々木3-25-3 あいおいニッセイ同和損保新宿ビル10階 TEL:03-3370-7146(業務部)
お問い合わせ
東京都産業労働局農林水産部農業振興課(農業振興担当) TEL:03-5000-7189(直通)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
JA東京中央会 都市農業支援部 東京農業推進室 042-528-1375(直通)
農家web編集部からのコメント
申請窓口は都ではなくJA東京中央会です。 施設機器等導入費補助事業の事業実施主体はJA東京中央会とされ、受付窓口も同会の都市農業支援部東京農業推進室です。
認定を受けていない方にも道が開かれています。 認定新規就農者および事業実施年度に認定新規就農者となることが確実な者に加え、「認定新規就農者に準ずる者」が補助事業者として挙げられており、独立・自営就農と親元就農それぞれに要件が定められています。
売上げの見込みが要件に含まれます。 準ずる者の要件として、独立・自営就農では事業実施3年後の売上げが300万円以上、親元就農では導入した生産物の売上げが事業実施3年後に300万円以上になると見込まれることが求められます。
補助は1回限りです。 「同一の補助事業者に対する補助回数は1回限り」と明記されています。
金額に2段階の下限があります。 1補助事業者の補助対象経費が50万円以上であること、かつ1施設・1機器などの補助対象経費が10万円以上のものが対象とされています。補助率は3/4以内、補助限度額は375万円です。
修繕や土壌改良も対象です。 新規の施設・機械の導入だけでなく、ビニールハウスなどの修繕、土壌改良なども補助対象に含まれます。
販路開拓の支援が併設されています。 東京都農業会議が担当する「販路開拓等マネジメント事業」として、販売会の開催、情報発信、新規就農者同士や地域の農業者との交流促進が行われています。
受付期間や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東京都の公式ページでご確認いただき、あわせてJA東京中央会へお問い合わせください。