東京農業経営強靱化事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基本内容は2分の1以内(新規就農者は4分の3以内)、加算措置は4分の1以内。補助上限額は基本内容5,000万円、新規就農者3,750万円、加算措置2,500万円。(上限金額:50,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都
- 対象利用者
- 都単独事業は認定農業者、認定新規就農者、親元就農者など。国庫事業は区市町、農業者団体、公社、農協など。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
東京農業をけん引する認定農業者等の意欲ある経営体に対して、生産性の高い農業を展開するための施設整備や農業機械の導入を支援する事業です。都単独事業では認定農業者、認定新規就農者、親元就農者等が対象となります。補助率は基本内容が2分の1以内(新規就農者は4分の3以内)、加算措置は4分の1以内です。
| 実施機関 | 東京都 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 基本内容は2分の1以内(新規就農者は4分の3以内)、加算措置は4分の1以内。補助上限額は基本内容5,000万円、新規就農者3,750万円、加算措置2,500万円。 |
| 上限金額 | 50,000,000円 |
| 対象利用者 | 都単独事業は認定農業者、認定新規就農者、親元就農者など。国庫事業は区市町、農業者団体、公社、農協など。 |
詳細・補足説明・備考
本事業は国庫事業(都市農業振興特別対策事業)と都単独事業(都市農業振興施設整備事業)で構成されます。
1. 事業実施主体
<国庫事業>都市農業振興特別対策事業
区市町、農業者の組織する団体、公社(地方公共団体が出資している法人)、農業協同組合および農業協同組合連合会など
<都単独事業>都市農業振興施設整備事業
認定農業者、認定新規就農者、親元就農者、将来の地域農業の担い手として区市町の推薦する者、区市町および農業協同組合(連合会を含む)
ただし、認定農業者は原則として個人および法人が対象ですが、共同で利用する施設等を導入する場合は、2名以上の営農集団も事業実施主体となることができます。
2. 事業内容および補助率等
<国庫事業>
強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)。補助率は補助対象事業費の国2分の1以内、都4分の1以内です。
<都単独事業>
事業を実施する区市町に「推進指導体制」を整備し、各地域における事業の推進指導、事業実施前のアドバイス、事業完了後のフォローアップを行います。
基本内容
| 基本メニュー | 補助対象施設 | 補助率等 |
|---|---|---|
| (1) 経営力の強化 | パイプハウス等生産施設、生産施設に付随する流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎および畜産関連施設、栽培関連施設、農畜産業用機械、その他経営力強化に必要な施設 | 補助対象経費の1/2以内補助金上限額 5,000万円1施設・1機械あたりの補助対象経費の下限は50万円 |
| (2) 新技術の導入 | 東京フューチャーアグリシステム®、都が普及を進める新技術として知事が特に必要と認めるもの | 同上 |
| (3) 生産基盤の高度化 | 果樹の改植に必要な圃場整備、茶の栽培および荒茶等の加工施設、畜産関連環境施設 | 同上 |
| (4) 既存施設の改修 | 既存生産施設の長寿命化および自然災害に備えた補強等 | 同上 |
| (5) 温室効果ガスの排出削減 | 太陽光発電設備、蓄電池、太陽光発電設備で発電した電気を供給源とする農畜産業に供する電動機械機器等 | 同上 |
| (6) 労働環境の快適化 | エアコン、保健用空調および休憩スペース、トイレ・シャワー設備 | 同上 |
| (7) 経営の広域化 | 運搬用車両(都内に農業経営基盤を有する、関東農政局長が認定する広域認定農業者に限る) | 同上 |
| (8) 地域農業の活性化 | 共同直売所および共同出荷場等の共同利用施設、共同利用農畜産業用機械 | 同上 |
| (9) 新規就農者の営農定着 | パイプハウス等生産施設、流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎および畜産関連施設、栽培関連施設、農畜産業用機械、その他営農定着に必要な施設 | 補助対象経費の3/4以内補助金上限額 3,750万円1施設・1機械あたりの補助対象費の下限は20万円 |
加算措置(補助対象経費の1/4以内、加算上限額 2,500万円)
- スマート農業の導入: 農畜産物の生産性向上や農作業の省力化等のために導入するICT・IoT・AI・データ管理技術等の先端技術を活用した施設機械など
- 農業振興地域農用地区域内農地の利活用: 農畜産物を生産するために農業振興地域農用地区域内に整備する生産施設など
- 再生可能エネルギーの利用促進: 太陽光発電設備および蓄電池ならびに電動機械機器等を一体的に整備するものに限る
- 生産工程の持続的改善およびエコ農産物等の生産拡大: 東京都エコ農産物認証要領に基づき認証を受けた農産物の生産者もしくは有機JAS認証事業者が事業実施主体の場合、または新東京都GAP認証制度・東京都GAP認証制度・国際水準GAP認証もしくは国際水準ガイドラインに準拠したGAP認証の取得者が事業実施主体の場合
- 労働環境の快適化促進: 農作業従事者の労働環境の快適化に寄与する施設機械等
- 畜産経営体の経営力強化: 畜産業を主業とする経営体が、畜産業の経営強靱化等を目的として整備する施設機械等
事業実績(都市農業経営力強化事業)
| 年度 | 事業実施主体数 |
|---|---|
| 令和3年度 | 34(区部7、西多摩1、南多摩4、北多摩22) |
| 令和4年度 | 29(区部5、西多摩7、南多摩3、北多摩14) |
| 令和5年度 | 25(区部1、西多摩2、南多摩4、北多摩18) |
| 令和6年度 | 25(区部4、西多摩6、南多摩6、北多摩9) |
お問い合わせ
東京都産業労働局農林水産部農業振興課(農業振興担当) 電話:03-5000-7189(直通)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東京都産業労働局農林水産部農業振興課(農業振興担当) 03-5000-7189
農家web編集部からのコメント
新規就農者向けのメニューは補助率が高く設定されています。 基本内容の(1)〜(8)が補助対象経費の1/2以内・上限5,000万円であるのに対し、(9)新規就農者の営農定着は3/4以内・上限3,750万円です。1施設・1機械あたりの補助対象経費の下限も、通常50万円のところ20万円と低く設定されています。
加算措置で最大2,500万円が上乗せされます。 スマート農業の導入、農業振興地域農用地区域内農地の利活用、再生可能エネルギーの利用促進、エコ農産物等の生産拡大、労働環境の快適化促進、畜産経営体の経営力強化の6メニューがあり、補助対象経費の1/4以内が加算されます。
認証取得が加算の対象になります。 東京都エコ農産物認証、有機JAS認証、新東京都GAP認証、東京都GAP認証、国際水準GAP認証またはこれに準拠した認証の取得者が事業実施主体の場合、加算措置の対象とされています。
労働環境の整備が対象に含まれます。 エアコン、保健用空調、休憩スペース、トイレ・シャワー設備が基本メニュー(6)の補助対象施設として挙げられています。
事業実績が公表されています。 令和3年度34件、令和4年度29件、令和5年度25件、令和6年度25件と、地域別の内訳とともに掲載されています。
共同利用なら営農集団も申請できます。 認定農業者は原則として個人および法人が対象ですが、共同で利用する施設等を導入する場合は2名以上の営農集団も事業実施主体になれると記載されています。
メニューや上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東京都の公式ページと実施要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。