新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械・施設等の整備に要する経費の3/4を助成(上限金額:−)
- 対象エリア
- 徳島県石井町
- 対象利用者
- 令和6年4月以降に就農した50歳未満の新規就農者(45歳以上は条件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者が営農に必要な機械・施設等を整備する費用を助成する制度です。機械・施設等の整備に要する経費の3/4を助成します。対象は令和6年4月以降に就農した50歳未満の方で、45歳以上の方には別途条件があります。
| 実施機関 | 石井町 |
|---|---|
| 対象エリア | 徳島県石井町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 機械・施設等の整備に要する経費の3/4を助成 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 令和6年4月以降に就農した50歳未満の新規就農者(45歳以上は条件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和6年4月以降に50歳未満(45歳以上の方については条件があります)で新規就農した方に対して、機械・施設等の整備に要する経費の3/4を助成すると案内されています。令和6年度の新規就農者については、令和6年度に経営発展支援事業の交付を受けていない方が対象と明記されています。
石井町が掲載する募集案内(令和7年度募集)には、補助対象事業費上限1,000万円において事業費の3/4を交付し、ただし新規就農者育成総合対策 経営開始資金の交付対象者は上限500万円で事業費の3/4を交付すると記載されています。
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 補助対象事業費の上限 |
|---|---|---|
| 原則 | 事業費の3/4 | 1,000万円 |
| 経営開始資金の交付対象者 | 事業費の3/4 | 500万円 |
対象者(主な要件・すべて満たす必要があります)
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること(農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること、主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること、経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること、交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること)。
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に青年等就農計画の認定の取消しを受けた場合及び農業経営改善計画の認定を受けた場合は給付対象外とされています。
- 経営発展支援事業計画等が、農業経営を開始して5年後までに農業(農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む)で生計が成り立つ計画であり、計画の達成が実現可能であると見込まれること。
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、現状の所得・売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると町長に認められること。
- 町が作成する地域計画目標地図に位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 新規就農者育成総合対策事業に係る個人情報の取扱いについて同意すること。
- みどりの食料システム法に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
補助対象経費
助成の対象となる事業内容は、機械・施設等の取得、改良又はリース、家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、農地等の造成、改良又は復旧とされています。
対象外・注意事項
- 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く)と定められています。
- 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であることとされています。
- 購入先の選定にあたっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較サービス(アグミル)の活用等により、複数の業者から見積もりを徴取するなど事業費の減少に向けた取組を行うこととされています。
- 原則として、対象となる機械・施設等は法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであることとされています。
- 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等の汎用性の高いものではないこととされ、一定の要件を満たす場合の例外が定められています。
- 整備する機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間保険又は施工業者による保証等、気象災害等の被災に備えた措置を通年で加入等し、処分制限期間中は継続することとされています。
- 導入した機械・施設等は財産管理台帳を作成し、耐用年数が経過するまでの間保管することとされています。
- トラクター、コンバイン又は田植え機を導入する場合は、農機データを他社システムでも利用できるようメーカーがAPIを公表し連携できる環境を整備していることとされています(例外規定あり)。
申請方法
- 「青年等就農計画認定申請書」及び「経営発展支援事業申請追加資料(別紙様式第1号)」(添付書類を含む)を石井町役場産業経済課へ提出するとされています。あわせてチェックリスト、農地・機械一覧表、機械貸借契約書・施設貸借契約書等の様式が掲載されています。
お問い合わせ
- 石井町役場 産業経済課 電話 088-674-1118
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
石井町 産業経済課 088-674-1118
農家web編集部からのコメント
年齢と就農時期に加えて、独立・自営就農であることの中身が細かく定義されています。 出典では、農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること、主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること、経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること、交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していることが求められると記載されています。親元での就農など、名義や主宰権の所在があいまいなケースでは要件の確認が必要になります。
補助率3/4という数字と、対象事業費の上限は分けて読む必要があります。 募集案内では、補助対象事業費上限1,000万円において事業費の3/4を交付し、経営開始資金の交付対象者は上限500万円で事業費の3/4を交付すると記載されています。また、事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること、本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く)といった条件も定められています。青年等就農計画の認定が前提で、交付期間中に認定の取消しを受けた場合や農業経営改善計画の認定を受けた場合は給付対象外とされている点も見落としやすい条件です。
新規就農関連の支援は、県内でも制度ごとに性格が異なります。 農家webのデータベースでは、吉野川市の新規就農者育成総合対策(経営開始資金)が年間165万円/人(経営開始1〜3年目)、徳島市の経営継承・発展等支援事業が国と市町村がそれぞれ2分の1ずつ負担で補助上限100万円と登録されています。本事業は機械・施設等の整備という設備投資に対する支援である点が、生活・経営の立ち上がりを支える資金交付型の制度とは異なります。
補助率や対象事業費の上限、募集の時期は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、対象年齢や45歳以上の場合の条件、対象事業費の上限、提出書類について、必ず石井町の公式ページと募集要領でご確認いただき、あわせて石井町役場産業経済課(088-674-1118)へお問い合わせください。